実はこの手のものは、4っ有りました。中にはアニメの
ものもありました。
今日は余り時間が有りませんので、法務省で製作した
裁判員制度をみた感想を手短にお伝えします。
時間が有れば、より的を得た感想をお伝えできそう
ですが、今日のところは、このぐらいにさせて下さい。
他に最高裁で製作した審理というビデをも有りますので
本来なら、こちらも見てから感想を述べるべきだと思い
ます。
もう一つ単に裁判員と言う名前のビデオもあります。
どんな内容のものが含まれるのか、繰り返しますが本来
全部みてからお話すべきだと、一応お断りしておきます。
● 結論からいうと、今日見たものはさすがに名のある
俳優さんがおでになっているだけあって、良く出来ています。
裁判員六人、裁判官三人。検事、弁護士、被告人という構成
で殺人未遂事件の裁判をする。というものです。
法律的には、未遂犯、既遂犯、故意犯、各論の法定刑の上限
下限、酌量減刑、刑の執行猶予等が出てきますが、それを皆
裁判員に説明しながら公判を進めていたら日が暮れてしまい
ますので、裁判官が上手に進めていたと思います。
公判をしては、裁判官と裁判員で別室で審理するという感じ
でした。今までのように、裁判官、検事、弁護士の三者間で
進められたものが、少し違う方法になったと感じました。
これからは、被告人の権利を守るべき弁護士はどのような位置
に立つのだろうと思います。無罪にしてやるという情熱はどの様
に発機するんでしょう。
それと、第一審判決に不服で控訴したら裁判員はどこにいって
しまうんだろうか・・・等と今日のところは疑問に考えています。
それも、他のビデオを見れば答えが有るかも知れません。時間が
有りませんので今日はここまでとさせて下さい。
ご購読有難うございます。梅雨が関東では明けたそうです。
体に気をつけてお元気で・・・・。
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2009年07月14日
2009年07月13日
それでも基本は大事
あんまり堅い話ばかりしないでくれ・・・。
わたしゃこんなブログ見たくも無い。 怒りまたまた怒り。
裁判員が被告人に質問するのに、以下の言葉の
意味を知っていて質問出来ますか。
正当業務行為・・・社会通念上正当な業務に基づく
ものと認められる行為。
例 医者の手術、相撲取りの相撲、キックボクサ−の
戦い。これらは暴行罪、傷害罪の構成要件に該当
するけど、違法性が無いといわれる。
正当防衛・・・急迫不正の侵害に対し自己又は他人の権利
を防衛する為已むことを得ざるに出でたる
行為はこれを罰せず。
あまり色々出すといやになりますので、止めます。
普通の人からみるとど-でもいいような言葉に見えます。
でもこの言葉を発展させて議論を展開することもできます。
実力の差があまりに大きい選手同士の格闘技はときには殺人
までもいかなくても、傷害罪にはなる余地もあります。
正当防衛に名を借りて相手を痛めつけることもあるかも
しれません。そう過剰防衛の余地があるという事です。
^^^^^^^^^^^****
つまり、そうとうな勉強をしないと無理だと私が言っている
ようにも聞えます。でも考えてもみてください。裁判官が補充
してうまくやっていくと思います。
共謀共同正犯、従犯、結果的加重犯、不真正身分犯など
な〜んのことかぜんぜんわ〜かりません。等の言葉もクリア
されていくと思います。普通の人がそ〜んなに悩むことは
ありません。そうでなければ、皆逃げてしまいますから。
---------------********************//////////////////
話題をかえて今日の朝日新聞の週刊現代の中吊り広告に
人は最後に相続でもめる、親子で、兄弟親戚と、そして
税務署と・・・
金持ちでなくても、相続税がなくてももめる、遺産が自宅と
その土地だけでももめやすい。
なぁ〜んて書いて有りました。まぁそうかも知れませんが
全国平均で相続税を納めるのは百軒で三です。それも所轄
税務署で抑えています。少し経つと税務署からお尋ねが参り
ます。
こんな問題についても、おいおいじいさんのつぶやきの中
にはいってきます。あ〜んた裁判員の話していてそ〜んな事
分かるの・・・。等と言われても、告訴状、告発状を書くのに
刑法、刑事訴訟法がわからなかったら検事さんとりあげてくれ
ません。厳罰に処して下さいと書かなければダメなんです。
代書屋なのでいろいろな種類の代書が書けないとダメなんです。
最後についでに言ってしまうと、老齢年金、遺族年金、障害年金
をもらいすぎないように、アドバイスしたり、転給の話まで
アドバイスする必要が有る場合だってあります。
相続税を納めるなら十ヵ月以内など基本的なことは、税理士
さんでなくても知っていなければ務まりません。そして物納する
土地でもどの位のものならうけとっていただけるのかも、そこの
地方によっては違いがありそうだと私は内心思っています。
もう止めよう、そうだ、原稿と、演説は長すぎるとダメ。
だれも見ていない、聞いていないんだから・・・。
もうどなたもご覧頂いていないと思いますが
本日も、ご購読有難うございます。
暑くなりました。お体に気をつけて。さようなら。
わたしゃこんなブログ見たくも無い。 怒りまたまた怒り。
裁判員が被告人に質問するのに、以下の言葉の
意味を知っていて質問出来ますか。
正当業務行為・・・社会通念上正当な業務に基づく
ものと認められる行為。
例 医者の手術、相撲取りの相撲、キックボクサ−の
戦い。これらは暴行罪、傷害罪の構成要件に該当
するけど、違法性が無いといわれる。
正当防衛・・・急迫不正の侵害に対し自己又は他人の権利
を防衛する為已むことを得ざるに出でたる
行為はこれを罰せず。
あまり色々出すといやになりますので、止めます。
普通の人からみるとど-でもいいような言葉に見えます。
でもこの言葉を発展させて議論を展開することもできます。
実力の差があまりに大きい選手同士の格闘技はときには殺人
までもいかなくても、傷害罪にはなる余地もあります。
正当防衛に名を借りて相手を痛めつけることもあるかも
しれません。そう過剰防衛の余地があるという事です。
^^^^^^^^^^^****
つまり、そうとうな勉強をしないと無理だと私が言っている
ようにも聞えます。でも考えてもみてください。裁判官が補充
してうまくやっていくと思います。
共謀共同正犯、従犯、結果的加重犯、不真正身分犯など
な〜んのことかぜんぜんわ〜かりません。等の言葉もクリア
されていくと思います。普通の人がそ〜んなに悩むことは
ありません。そうでなければ、皆逃げてしまいますから。
---------------********************//////////////////
話題をかえて今日の朝日新聞の週刊現代の中吊り広告に
人は最後に相続でもめる、親子で、兄弟親戚と、そして
税務署と・・・
金持ちでなくても、相続税がなくてももめる、遺産が自宅と
その土地だけでももめやすい。
なぁ〜んて書いて有りました。まぁそうかも知れませんが
全国平均で相続税を納めるのは百軒で三です。それも所轄
税務署で抑えています。少し経つと税務署からお尋ねが参り
ます。
こんな問題についても、おいおいじいさんのつぶやきの中
にはいってきます。あ〜んた裁判員の話していてそ〜んな事
分かるの・・・。等と言われても、告訴状、告発状を書くのに
刑法、刑事訴訟法がわからなかったら検事さんとりあげてくれ
ません。厳罰に処して下さいと書かなければダメなんです。
代書屋なのでいろいろな種類の代書が書けないとダメなんです。
最後についでに言ってしまうと、老齢年金、遺族年金、障害年金
をもらいすぎないように、アドバイスしたり、転給の話まで
アドバイスする必要が有る場合だってあります。
相続税を納めるなら十ヵ月以内など基本的なことは、税理士
さんでなくても知っていなければ務まりません。そして物納する
土地でもどの位のものならうけとっていただけるのかも、そこの
地方によっては違いがありそうだと私は内心思っています。
もう止めよう、そうだ、原稿と、演説は長すぎるとダメ。
だれも見ていない、聞いていないんだから・・・。
もうどなたもご覧頂いていないと思いますが
本日も、ご購読有難うございます。
暑くなりました。お体に気をつけて。さようなら。
2009年07月12日
裁判員になってもいいよ
そんな大きく出ても大丈夫かい・・・
大丈夫です。昨日の記事で一つ言い忘れたけれど
刑事訴訟法の知識も必要でした。ごめんなさい。
あんたは良いかも知れないけど、我々はどうすりゃ
いいんだ、適当な事言わないでくれ。
昨日言いました。刑事事件の公判を数多く傍聴して
下さい。成る程、成る程こういうものかと。
だんだん分かってきます。
訴訟指揮は判事、左側の検事がこれこれの罪で懲役7年
を求刑します。とか言う。
右側の弁護士は証拠が不十分だから被告人は無罪だ等
という。
裁判官は端は無罪から懲役7年の間を、色々の証拠、
言い訳、自らの経験と心証にてらし審理を進めていき
ます。争点が多い。事件が複雑。係わった人数が多い。
等で、昨日のように第百二五回公判などと言うものまで
出て来る。そこで、裁判員法ではそんなに長く裁判員を
拘束出来ないから、なるたけその負担を減らそうとして
いるそうです。うちの女房裁判員になったけど三月も帰っ
てこないよ・・・じゃ困っちゃうもんね。
選挙の立会人ですら、朝7時前から午後8時過ぎまで
1日公務員をやらなければならないので、午前と午後の
立会人を代えてくれ・・・などと言う言葉すら出てきて
いる時世です。
殺人罪の公判が三日で終わる。などと言ったら、人の
大切な人生を裁くのには、現実的ではないでしょう。
こりゃ、ちと極端かもしれませんが。弁護士さんの都合
もあるでしょう。先生方の手帳には、詳細に次の予定の日時
と場所が書き込まれておられる方もいらっしゃると思います。
まぁ、そんな、こんなでも、始まるでしょう。やって
みなけりゃ分からないことは、世の中あります。修正
していけばいいんです。但しことが基本的人権に係わる
刑事裁判というもんですから、大変だとは思います。
だから重罪だけは慎重にやるべきだと思います。
俺、私あの事件に係わっちゃつた。後味が悪い・・・
じゃ、なり手がなくなりますからね。死刑になっちゃつ
た。あれ賛成したけど、ぜったいにあたし自信あるわ。
なんて人どれだけいますかね。
最後に自分の経験から一つ
最初のころ、刑事事件の公判を傍聴していたとき
弁護士が被告人に質問をした。私にはなぜあのような
質問をしたのかわからなかった。裁判官は当然そのやり
取りを聞いているわけです。続けてその公判を後日傍聴
していて、なんであの質問をしたのかが分かった。という
例がありました。
ベテランの弁護士になると、一見何の関係も無いような
やり取りの中に、結果として被告人が有利となる弁論を
している。と言う事もあうる。ということです。そんな
やり手の弁護士なんかそういるものかと考えるのも自由
です。でも、こんなレベルになると裁判員はついていけ
るのか・・・。
昨日の話にありました様に、警察官、検事、裁判官
そして裁判員もだます被告人がいないとも限りません。
昔、刑事事件の被告人に弁護士のつくのを断った人
が居たそうです。監獄の中で法律の勉強をすごくした
そうです。そして自分の力で本来の受けるべき罪より
軽い判決を受け、短い年数で出所したそうです。国選
弁護人より優秀だったということですね。
このような人はメッタにいないでしょうが、絶対に
居ないとは言い切れません。裁判員制度が、よい方に
作用するように願望していますが、昔の話として聞い
て於いて下さい。
::::::::
******* ♪ 本日もご購読
有難う。
大丈夫です。昨日の記事で一つ言い忘れたけれど
刑事訴訟法の知識も必要でした。ごめんなさい。
あんたは良いかも知れないけど、我々はどうすりゃ
いいんだ、適当な事言わないでくれ。
昨日言いました。刑事事件の公判を数多く傍聴して
下さい。成る程、成る程こういうものかと。
だんだん分かってきます。
訴訟指揮は判事、左側の検事がこれこれの罪で懲役7年
を求刑します。とか言う。
右側の弁護士は証拠が不十分だから被告人は無罪だ等
という。
裁判官は端は無罪から懲役7年の間を、色々の証拠、
言い訳、自らの経験と心証にてらし審理を進めていき
ます。争点が多い。事件が複雑。係わった人数が多い。
等で、昨日のように第百二五回公判などと言うものまで
出て来る。そこで、裁判員法ではそんなに長く裁判員を
拘束出来ないから、なるたけその負担を減らそうとして
いるそうです。うちの女房裁判員になったけど三月も帰っ
てこないよ・・・じゃ困っちゃうもんね。
選挙の立会人ですら、朝7時前から午後8時過ぎまで
1日公務員をやらなければならないので、午前と午後の
立会人を代えてくれ・・・などと言う言葉すら出てきて
いる時世です。
殺人罪の公判が三日で終わる。などと言ったら、人の
大切な人生を裁くのには、現実的ではないでしょう。
こりゃ、ちと極端かもしれませんが。弁護士さんの都合
もあるでしょう。先生方の手帳には、詳細に次の予定の日時
と場所が書き込まれておられる方もいらっしゃると思います。
まぁ、そんな、こんなでも、始まるでしょう。やって
みなけりゃ分からないことは、世の中あります。修正
していけばいいんです。但しことが基本的人権に係わる
刑事裁判というもんですから、大変だとは思います。
だから重罪だけは慎重にやるべきだと思います。
俺、私あの事件に係わっちゃつた。後味が悪い・・・
じゃ、なり手がなくなりますからね。死刑になっちゃつ
た。あれ賛成したけど、ぜったいにあたし自信あるわ。
なんて人どれだけいますかね。
最後に自分の経験から一つ
最初のころ、刑事事件の公判を傍聴していたとき
弁護士が被告人に質問をした。私にはなぜあのような
質問をしたのかわからなかった。裁判官は当然そのやり
取りを聞いているわけです。続けてその公判を後日傍聴
していて、なんであの質問をしたのかが分かった。という
例がありました。
ベテランの弁護士になると、一見何の関係も無いような
やり取りの中に、結果として被告人が有利となる弁論を
している。と言う事もあうる。ということです。そんな
やり手の弁護士なんかそういるものかと考えるのも自由
です。でも、こんなレベルになると裁判員はついていけ
るのか・・・。
昨日の話にありました様に、警察官、検事、裁判官
そして裁判員もだます被告人がいないとも限りません。
昔、刑事事件の被告人に弁護士のつくのを断った人
が居たそうです。監獄の中で法律の勉強をすごくした
そうです。そして自分の力で本来の受けるべき罪より
軽い判決を受け、短い年数で出所したそうです。国選
弁護人より優秀だったということですね。
このような人はメッタにいないでしょうが、絶対に
居ないとは言い切れません。裁判員制度が、よい方に
作用するように願望していますが、昔の話として聞い
て於いて下さい。
::::::::
******* ♪ 本日もご購読
有難う。
2009年07月11日
どうしたら裁判員制度を理解出来るか
昨日は失礼しました。今日は少し長くなります。
タイトルの答えは、私としては、お話した様に国で
作った裁判員制度を分かり易く説明したビデオを
見ることです。
多分、テレビの週刊子供ニュ−スのように分かり
易く出来ていると思います。
次は、裁判所の刑事事件の公判を傍聴すること
だと思います。民事事件の公判は必要ないのか等
と思わないで下さい。でも、こちらは傍聴人など
殆んど著名な事件以外いないと思います。
● 刑事の公判を傍聴する最大のメリットは、
裁判員は被疑者に質問出来るからです。
現在、傍聴人が何か声高に喋れば、廷士が
裁判官の指示でやってきて、外に連れ出され
ます。法廷の秩序を乱す者は居てはならないの
です。難しく言うと法廷等の秩序維持に関する
法律というのがあるんです。
判事、検事、弁護士、被告人、たまに弁護側が
呼んだ、被告人に有利な答弁をしてくれる参考人
つまり、親、アリバイを主張してくれる人等しか
発言出来ないようになっているのです。厳密に
言うとこの人達だけではありませんが・・・。
▲ 裁判員が質問するには、従来から話してきた
ように、最低の法律知識は必要だと言う事
です。
□ そんな事言といったって、俺、私知らないよ。
でもこの間、出てきたじゃありませんか。
犯罪は、構成要件、主客体、行為、違法、責任
からなると・・・。
※ 新聞、テレビでよく出てくるじゃないですか。
責任能力があるかどうか専門の医師に調べさせよう
と。どんな犯罪になるようなことをしても、責任
能力が無ければ、処罰出来ないんです。
自分のやった事が理解できない人を監獄に入れても
更正教育のしようが無いじゃないですか。
★ 法学の基礎知識、憲法、刑法総論、刑法各論は概略
でも良いから知ってた方がいいでしょう。
例えば法学の基礎知識の中には、法文の解釈の仕方
で、類推解釈、拡張解釈等という言葉が出てきます
。
刑法各論中に国家の存立に対する犯罪の内に、内乱
に関する罪というのがあって、その首謀者は死刑又は
無期禁錮に処す・・・と書いてあります。こんな重罪
しかない犯罪を裁くのに、法文を適当に類推したり、
拡張して解釈したり適用されたらたまったもんでは
ないでしょう。死刑になる人が何人に出てきてしまい
そうです。
だから、こんなことは、ダメよ、とか、まだ有りも
しない犯罪をこれから法律を作るつもりだから捕まえ
とこう等ということのないようにしてあります。
♪ 大事な事は判事が判断する。とはいえ、判決は
裁判官、裁判員双方が入っていなければ出せない
のではないのでしょう。裁判員は大切なんですよ。
▲ 告訴状、告発状の代筆しか出来ない一介の行政書士
が余計な事を言ってはいけませんが、時によっては
重罪の裁判員になってしまった皆さんが少しでも安心
するように、浅学も省みず、ささやかな協力のつもり
で書いているのでありますので、ご理解下さい。
$ 私は二十台のころから、かっての東京地裁の公判を
傍聴してきました。その中には、傍聴人が多くて抽選
俗に言うクジの棒を引く、先が赤かったら傍聴できる
と言う裁判も看て来ました。でもそんな裁判でも、第
百何十何回公判等となると、報道員の席しか傍聴人が
いない。等ということもありました。
また、余談ですが、関係者以外誰も傍聴人が居ない
という民事事件、特に交通事故の賠償裁判、離婚裁判
も傍聴してきました。この件は又後に時間が有りまし
たらお話したいと思っています。
% 長くなるので今日はここまでとします。本日の最後の
言葉として次の言葉を送ります。私が極左の又は極右の
論者ではなく、ごく普通オジサンの言葉として理解して
下さい。
犯罪者の中には、警察官を騙す者、検事を騙す者、弁護士
を騙す者、裁判官を騙す者もありうる・・・ということです
。悪意で言っているのではありません、また昨今の事件を
例にいっているのでもありませんので念のため。
今日も長々とお付き合いいただき、恐縮です。
ありがとう。お元気で。
タイトルの答えは、私としては、お話した様に国で
作った裁判員制度を分かり易く説明したビデオを
見ることです。
多分、テレビの週刊子供ニュ−スのように分かり
易く出来ていると思います。
次は、裁判所の刑事事件の公判を傍聴すること
だと思います。民事事件の公判は必要ないのか等
と思わないで下さい。でも、こちらは傍聴人など
殆んど著名な事件以外いないと思います。
● 刑事の公判を傍聴する最大のメリットは、
裁判員は被疑者に質問出来るからです。
現在、傍聴人が何か声高に喋れば、廷士が
裁判官の指示でやってきて、外に連れ出され
ます。法廷の秩序を乱す者は居てはならないの
です。難しく言うと法廷等の秩序維持に関する
法律というのがあるんです。
判事、検事、弁護士、被告人、たまに弁護側が
呼んだ、被告人に有利な答弁をしてくれる参考人
つまり、親、アリバイを主張してくれる人等しか
発言出来ないようになっているのです。厳密に
言うとこの人達だけではありませんが・・・。
▲ 裁判員が質問するには、従来から話してきた
ように、最低の法律知識は必要だと言う事
です。
□ そんな事言といったって、俺、私知らないよ。
でもこの間、出てきたじゃありませんか。
犯罪は、構成要件、主客体、行為、違法、責任
からなると・・・。
※ 新聞、テレビでよく出てくるじゃないですか。
責任能力があるかどうか専門の医師に調べさせよう
と。どんな犯罪になるようなことをしても、責任
能力が無ければ、処罰出来ないんです。
自分のやった事が理解できない人を監獄に入れても
更正教育のしようが無いじゃないですか。
★ 法学の基礎知識、憲法、刑法総論、刑法各論は概略
でも良いから知ってた方がいいでしょう。
例えば法学の基礎知識の中には、法文の解釈の仕方
で、類推解釈、拡張解釈等という言葉が出てきます
。
刑法各論中に国家の存立に対する犯罪の内に、内乱
に関する罪というのがあって、その首謀者は死刑又は
無期禁錮に処す・・・と書いてあります。こんな重罪
しかない犯罪を裁くのに、法文を適当に類推したり、
拡張して解釈したり適用されたらたまったもんでは
ないでしょう。死刑になる人が何人に出てきてしまい
そうです。
だから、こんなことは、ダメよ、とか、まだ有りも
しない犯罪をこれから法律を作るつもりだから捕まえ
とこう等ということのないようにしてあります。
♪ 大事な事は判事が判断する。とはいえ、判決は
裁判官、裁判員双方が入っていなければ出せない
のではないのでしょう。裁判員は大切なんですよ。
▲ 告訴状、告発状の代筆しか出来ない一介の行政書士
が余計な事を言ってはいけませんが、時によっては
重罪の裁判員になってしまった皆さんが少しでも安心
するように、浅学も省みず、ささやかな協力のつもり
で書いているのでありますので、ご理解下さい。
$ 私は二十台のころから、かっての東京地裁の公判を
傍聴してきました。その中には、傍聴人が多くて抽選
俗に言うクジの棒を引く、先が赤かったら傍聴できる
と言う裁判も看て来ました。でもそんな裁判でも、第
百何十何回公判等となると、報道員の席しか傍聴人が
いない。等ということもありました。
また、余談ですが、関係者以外誰も傍聴人が居ない
という民事事件、特に交通事故の賠償裁判、離婚裁判
も傍聴してきました。この件は又後に時間が有りまし
たらお話したいと思っています。
% 長くなるので今日はここまでとします。本日の最後の
言葉として次の言葉を送ります。私が極左の又は極右の
論者ではなく、ごく普通オジサンの言葉として理解して
下さい。
犯罪者の中には、警察官を騙す者、検事を騙す者、弁護士
を騙す者、裁判官を騙す者もありうる・・・ということです
。悪意で言っているのではありません、また昨今の事件を
例にいっているのでもありませんので念のため。
今日も長々とお付き合いいただき、恐縮です。
ありがとう。お元気で。
2009年07月10日
今日は時間がありません
明日は早起きして遠くに行かなければなりません。
申し訳ありませんが少しだけで勘弁してください。
裁判員が無期にするか死刑にするか判断しなければ
ならない事例が出て来るんだろうか。
よく裁判長が無期懲役に処すと判決文を読んだあと
被告人を諭す言葉として、無期と死刑では天と地の差
がある。被告人は十分この意図を汲むように。
という事例を読みます。無期なら、収監されるときの
年齢にもよりますが、おそらく20年に届くかどうかで
放免されることもあるのでしょう。
そうするとやはり大きな違いがあるんだなぁ。と誰しも
思いますよね。
裁判員はそんな重大な判断はしなくていいんだ。という
ことなら、少しは気が楽になります。
昨日の記述の結論は地裁の支部レベルでは、まだ裁判員
制度を意識した法廷の改造はしていない。ということです。
余計な話かもしれませんが、かって死刑の執行は刑務所
の執行官の外悔悟師と検事が立ち会うというようなことを
本で読んだことがあります。そして昔の話ですが、執行に
先立ち、法務大臣の印がもらえなければ、何時までも死刑
になりませんが、四国出身のある法務大臣は在任中ドンドン
印を押して死刑が執行された。
ところが定かではありませんが、その方は法務大臣を辞めた
あとの選挙で当選できなくなって、とうとう、選挙に出なく
なった。といううそか、ほんとか随分昔の話を憶えています。
人によると、たたりだぁ・・・ 等と当時いわれたことが
かすかに記憶にあります。
まぁ、今日はこのへんにして、あしたは良い日であることを
願って休みましよう。
時間が有れば、もう少し身になることを、お伝えしたかった
んですがご勘弁下さい。さようなら。お元気で。
申し訳ありませんが少しだけで勘弁してください。
裁判員が無期にするか死刑にするか判断しなければ
ならない事例が出て来るんだろうか。
よく裁判長が無期懲役に処すと判決文を読んだあと
被告人を諭す言葉として、無期と死刑では天と地の差
がある。被告人は十分この意図を汲むように。
という事例を読みます。無期なら、収監されるときの
年齢にもよりますが、おそらく20年に届くかどうかで
放免されることもあるのでしょう。
そうするとやはり大きな違いがあるんだなぁ。と誰しも
思いますよね。
裁判員はそんな重大な判断はしなくていいんだ。という
ことなら、少しは気が楽になります。
昨日の記述の結論は地裁の支部レベルでは、まだ裁判員
制度を意識した法廷の改造はしていない。ということです。
余計な話かもしれませんが、かって死刑の執行は刑務所
の執行官の外悔悟師と検事が立ち会うというようなことを
本で読んだことがあります。そして昔の話ですが、執行に
先立ち、法務大臣の印がもらえなければ、何時までも死刑
になりませんが、四国出身のある法務大臣は在任中ドンドン
印を押して死刑が執行された。
ところが定かではありませんが、その方は法務大臣を辞めた
あとの選挙で当選できなくなって、とうとう、選挙に出なく
なった。といううそか、ほんとか随分昔の話を憶えています。
人によると、たたりだぁ・・・ 等と当時いわれたことが
かすかに記憶にあります。
まぁ、今日はこのへんにして、あしたは良い日であることを
願って休みましよう。
時間が有れば、もう少し身になることを、お伝えしたかった
んですがご勘弁下さい。さようなら。お元気で。
2009年07月09日
しばらくお休みしてすみません
去年の8月以来です。言い訳は出来ません。食べるのに精一杯。
お笑い下さい。これも事実・・・。裁判員制度の私見を述べていたのに、5月1日から開始してしまいました。
あ〜んたの話が尻切れだから こ〜まったもんだ。
みんな私が悪いんです。言い訳はしません。すいませんでした。
続きをやらせて下さい。お願いします。
始めさせて頂きます。以前裁判員制度が始まる前は法廷はこんな具合になっていると言いました。
独任制と合議制があって、一番上に裁判官の椅子が三個並んでいて
裁判官が一人なら真ん中の席に判事が一人座る。それで裁判をする。
これが独任制で余り大きくない事件や簡易裁判所がこれです。参考に
判事のほかに司法委員が右側のほうにいらっつしゃることもあります
。簡易裁判所の判事は判事補が普通だと思います。10年たつと判事
になります。司法委員は法律の素養のある年配の方が判事の補助の様
なことをして裁判のすむ〜づな進行を助けています。
合議制なら三個の席に裁判官が三人座る。真ん中が裁判長、その右側
が右陪席裁判官、裁判長の左側が左陪席裁判官といいまして、重罪の
公判は普通このような形になります。
もう裁判員制度が始まるのにな〜んでじいさんこんなこと言うの
俺は、私は忙しいんだ! 早く結論をいっつてくれ、結論を・・
現在、裁判所でも、公立図書館でも裁判員制度の説明ビデオを
貸してくれます。それは私も未だ見ていません。多分このブログ
を読むより良いでしょう。興味がおありでしたら借りてきて見て
下さい。但し返さなければいけないという手間がかかります。
今いえる結論・・・裁判員に選ばれたら、どこの裁判所に行くの?
それが問題だ。一つの県に一つしかない地方
裁判所に行って陪審員をやってくれ・・・
ということは無いんでしょうね。
新聞では今日現在●●地方裁判所か●●地方裁判所△△支部に
行くことになっつている。とあります。
現状はどうでしょう。今、ある県によると・・・●●地方裁判所
だけ、△△支部はまだです。
本格的になったら、まさか●●地方裁判所に陪審員として呼
ばれている。でも遠すぎるから行くのよそう。なんてこと無い でしょうね。これも年寄りの危惧かなぁ・・・。
例えば福島県は山通り、中通り、海通りと言われていますが。
福島地方裁判所に来てください。△△支部ではありませんよ。
てなことはないんでしょうね・・・。遠くていやだぁ・・・!
大丈夫大丈夫、それまでに間に合わせるから・・・と言うんだら
いいんですが。法廷の内部を模様替えするのは、大変だと思います
がね。
******* +++++++ ・・・・・ 〜〜〜〜〜 @@@@@@@
さて、あまり長いと携帯でご覧になっつて居られる方から
きつ〜いお叱りを受けますので、今日はこの辺で止めましょう
よく、テレビのニュ−スで法廷が出てきますが、真ん中の裁判長
を主に写す理由がお分かりになったと思います。右陪席が2番、
左陪席が3番目にえらい判事の方々ということです。
800分の一という確率のDNA鑑定で17年間も刑務所に入れられた人が
居るようです。以前書いたかもしれませんが刑事法の基礎にある
法ことわざ・・・疑わしきはこれを罰せず
を本日の最後の言葉とします。これからなるたけ続けたいと思いま
す。又見て下さい。さようなら。お元気で!!!
お笑い下さい。これも事実・・・。裁判員制度の私見を述べていたのに、5月1日から開始してしまいました。
あ〜んたの話が尻切れだから こ〜まったもんだ。
みんな私が悪いんです。言い訳はしません。すいませんでした。
続きをやらせて下さい。お願いします。
始めさせて頂きます。以前裁判員制度が始まる前は法廷はこんな具合になっていると言いました。
独任制と合議制があって、一番上に裁判官の椅子が三個並んでいて
裁判官が一人なら真ん中の席に判事が一人座る。それで裁判をする。
これが独任制で余り大きくない事件や簡易裁判所がこれです。参考に
判事のほかに司法委員が右側のほうにいらっつしゃることもあります
。簡易裁判所の判事は判事補が普通だと思います。10年たつと判事
になります。司法委員は法律の素養のある年配の方が判事の補助の様
なことをして裁判のすむ〜づな進行を助けています。
合議制なら三個の席に裁判官が三人座る。真ん中が裁判長、その右側
が右陪席裁判官、裁判長の左側が左陪席裁判官といいまして、重罪の
公判は普通このような形になります。
もう裁判員制度が始まるのにな〜んでじいさんこんなこと言うの
俺は、私は忙しいんだ! 早く結論をいっつてくれ、結論を・・
現在、裁判所でも、公立図書館でも裁判員制度の説明ビデオを
貸してくれます。それは私も未だ見ていません。多分このブログ
を読むより良いでしょう。興味がおありでしたら借りてきて見て
下さい。但し返さなければいけないという手間がかかります。
今いえる結論・・・裁判員に選ばれたら、どこの裁判所に行くの?
それが問題だ。一つの県に一つしかない地方
裁判所に行って陪審員をやってくれ・・・
ということは無いんでしょうね。
新聞では今日現在●●地方裁判所か●●地方裁判所△△支部に
行くことになっつている。とあります。
現状はどうでしょう。今、ある県によると・・・●●地方裁判所
だけ、△△支部はまだです。
本格的になったら、まさか●●地方裁判所に陪審員として呼
ばれている。でも遠すぎるから行くのよそう。なんてこと無い でしょうね。これも年寄りの危惧かなぁ・・・。
例えば福島県は山通り、中通り、海通りと言われていますが。
福島地方裁判所に来てください。△△支部ではありませんよ。
てなことはないんでしょうね・・・。遠くていやだぁ・・・!
大丈夫大丈夫、それまでに間に合わせるから・・・と言うんだら
いいんですが。法廷の内部を模様替えするのは、大変だと思います
がね。
******* +++++++ ・・・・・ 〜〜〜〜〜 @@@@@@@
さて、あまり長いと携帯でご覧になっつて居られる方から
きつ〜いお叱りを受けますので、今日はこの辺で止めましょう
よく、テレビのニュ−スで法廷が出てきますが、真ん中の裁判長
を主に写す理由がお分かりになったと思います。右陪席が2番、
左陪席が3番目にえらい判事の方々ということです。
800分の一という確率のDNA鑑定で17年間も刑務所に入れられた人が
居るようです。以前書いたかもしれませんが刑事法の基礎にある
法ことわざ・・・疑わしきはこれを罰せず
を本日の最後の言葉とします。これからなるたけ続けたいと思いま
す。又見て下さい。さようなら。お元気で!!!
2008年08月31日
裁判員制度はもう始まるのか?
皆さんお元気ですか
雨に降られませんでしたか
私は昨日は飯田橋で降られ、三田で降られ、最後に松戸で
しっかりと降られました。
土曜日にもかかわらず、夜7時の水戸街道下り線はノロノロ
運転でした。千葉県の松戸市に入ってやっと車がどうにか普通に
動きだしました。 そ〜んなわけで、くたびれてブログを書
くことが出来ませんでした。 い〜よい〜よあんたのこと
だぁれもあてにしてないから といわれると少し寂しい。
質問 代書屋のあんたが なぁんで裁判員制度なんだぁ----
よくぞお聞きくださった。
私は、役所に出す書類をお客様の代わりに、作成し、提出して
お客様が、その分手ヒマが掛からずに、その成果を受ける。私に
支払う報酬は、利益さえ出ていれば、法人であれば税制上経費と
認められる と言う仕組みになっている訳です。
お客様が、ご自分でおやりになると、何度もお役所に足を運ぶ
ということもあるかもしれません。例えば宅建業界は中々進んで
いて、県庁や都庁の住宅局に出す開業届けや、五年毎の法定更新
等をご自分で出来るように指導されています。
私がご自分でおやりになっているのを見ていると、新規開業時
の提出書類と、法定更新の時の提出書類の区別がつかない。又は
個人事業として開業する場合と法人として開業する場合の書類の
必要・不要の区別が分からない。法定更新時に商業登記簿上役員
変更があった場合、その変更登記をしていない、或いは変更して
いても、それを添付しない等いろいろあります。
私の商売の宣伝をするのが目的ではないので、ここで止めます。
裁判員制度が実質的に動き始めるのは、もう今年の暮れ頃からでし
ょう。私の仕事に告訴状・告発状・盗難届けの作成と言うのがあり
ます。お客様に頼まれて、それなりの報酬を頂いて書いて差し上げ
るのです。ここでも警察署で事件として取り上げて頂けるか(公判
が維持できるのか)ということを念頭において書きます。どうでも
いいから、書き賃だけ稼ごうという考えはありません。
もし、私が刑法も、刑事訴訟法もはたまた裁判所法も知らなけ
れば、正しい文章は書けません。お客様から報酬も頂けません。
まぁ、こんなわけで、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
(平成16年法律第63号。以下裁判員法という)は当然に知らない
では、時代に遅れることになるのです。又同時に成立した
刑事訴訟法の一部を改正する法律 にも目を通さなければいけない
のです。もっとしつこく言えば 裁判所法 まで関係してきます。
も〜いいよ。も〜あきた。ききたくねぇ---
なんて声が聞えてきそうです。
最後に 裁判員制度の対象事件は重大な事件です。こんなものが
対象になる犯罪なんだと 頭のすみに置いておいて下さい。
・ 殺人
・ 強盗致死傷
・ 傷害致死
・ 危険運転致死
・ 現住建造物等放火
・ 身代金目的誘拐
・ 保護責任者遺棄致死
等------
注 上記のような事件であっても、被告人の言動等により、
裁判員やその家族に危害が加えられたり、生活の平穏が著しく
侵害される虞があり、裁判員の参加が困難な事件は、裁判官のみ
で裁判を行うことがあります。
● 筆者の私見 重い事件が多い。裁判官の助け、制度上の
裁判員の負担を減らす工夫があるとはいえ、複数人殺した
場合など、死刑になるような罪が複数入いっている。
やはり なべかずブログでも見て 少しは勉強しておい
たほうがいいと思います。
ご購読有難う。又お会いしましょう。
雨に降られませんでしたか
私は昨日は飯田橋で降られ、三田で降られ、最後に松戸で
しっかりと降られました。
土曜日にもかかわらず、夜7時の水戸街道下り線はノロノロ
運転でした。千葉県の松戸市に入ってやっと車がどうにか普通に
動きだしました。 そ〜んなわけで、くたびれてブログを書
くことが出来ませんでした。 い〜よい〜よあんたのこと
だぁれもあてにしてないから といわれると少し寂しい。
質問 代書屋のあんたが なぁんで裁判員制度なんだぁ----
よくぞお聞きくださった。
私は、役所に出す書類をお客様の代わりに、作成し、提出して
お客様が、その分手ヒマが掛からずに、その成果を受ける。私に
支払う報酬は、利益さえ出ていれば、法人であれば税制上経費と
認められる と言う仕組みになっている訳です。
お客様が、ご自分でおやりになると、何度もお役所に足を運ぶ
ということもあるかもしれません。例えば宅建業界は中々進んで
いて、県庁や都庁の住宅局に出す開業届けや、五年毎の法定更新
等をご自分で出来るように指導されています。
私がご自分でおやりになっているのを見ていると、新規開業時
の提出書類と、法定更新の時の提出書類の区別がつかない。又は
個人事業として開業する場合と法人として開業する場合の書類の
必要・不要の区別が分からない。法定更新時に商業登記簿上役員
変更があった場合、その変更登記をしていない、或いは変更して
いても、それを添付しない等いろいろあります。
私の商売の宣伝をするのが目的ではないので、ここで止めます。
裁判員制度が実質的に動き始めるのは、もう今年の暮れ頃からでし
ょう。私の仕事に告訴状・告発状・盗難届けの作成と言うのがあり
ます。お客様に頼まれて、それなりの報酬を頂いて書いて差し上げ
るのです。ここでも警察署で事件として取り上げて頂けるか(公判
が維持できるのか)ということを念頭において書きます。どうでも
いいから、書き賃だけ稼ごうという考えはありません。
もし、私が刑法も、刑事訴訟法もはたまた裁判所法も知らなけ
れば、正しい文章は書けません。お客様から報酬も頂けません。
まぁ、こんなわけで、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
(平成16年法律第63号。以下裁判員法という)は当然に知らない
では、時代に遅れることになるのです。又同時に成立した
刑事訴訟法の一部を改正する法律 にも目を通さなければいけない
のです。もっとしつこく言えば 裁判所法 まで関係してきます。
も〜いいよ。も〜あきた。ききたくねぇ---
なんて声が聞えてきそうです。
最後に 裁判員制度の対象事件は重大な事件です。こんなものが
対象になる犯罪なんだと 頭のすみに置いておいて下さい。
・ 殺人
・ 強盗致死傷
・ 傷害致死
・ 危険運転致死
・ 現住建造物等放火
・ 身代金目的誘拐
・ 保護責任者遺棄致死
等------
注 上記のような事件であっても、被告人の言動等により、
裁判員やその家族に危害が加えられたり、生活の平穏が著しく
侵害される虞があり、裁判員の参加が困難な事件は、裁判官のみ
で裁判を行うことがあります。
● 筆者の私見 重い事件が多い。裁判官の助け、制度上の
裁判員の負担を減らす工夫があるとはいえ、複数人殺した
場合など、死刑になるような罪が複数入いっている。
やはり なべかずブログでも見て 少しは勉強しておい
たほうがいいと思います。
ご購読有難う。又お会いしましょう。
2008年08月27日
遅くなったおそくなった
あんた! そんなに仕事あるの?
実は仕事でないんです。
昨日も今日も、仕事のあとに盆踊りの手伝いをしていたんです。
色々ありましてね--- 仕事だけしていればいいなんてことは
私らの年代になると、そ〜はいかないんです。
地域との係わりもそうむげには出来ないものなんですよ---
なにかやれば、片付けもしなければなりませんし---。
大勢の人が一斉にかかれば、短い時間で終わります。
危険な作業は、若いころからそんな仕事をしてきた人がやれば
それで終わってしまいます。
-------*******========%%%%%%%% まぁそんな訳で少し進めましょう
2009年5月までに、裁判員の参加する刑事裁判が始まります。
一般人が裁判員として、裁判官と一緒に、一定の刑事事件につき
有罪か無罪かと有罪だったらどの位の刑罰を科するのか(量刑)を
判断します。
本稿は、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律
第63号→裁判員法)が公布され、同時に制定・公布された
刑事訴訟法等の一部を改正する法律 と併せて、わが国の刑事
司法の分野では、戦後最大の大変革といわれるものを、裁判員就職
禁止事由にも該当しない 一街の法律家たる行政書士が なんとか
分かり易く解説したいとの思いから書いているものです。
半分素人は、それなりの分かり易さをかえって出せるのでは
なかろうか、という考えで書いていきます。
----------------------------裁判員の入った刑事裁判の法定****
・ 一番奥に裁判員3人・裁判官3人・裁判員3人
・ その手前に 書記官 その右側に速記官(今はテ−プ録音?)
・ その手前の右のほうに 廷史
・ その手前の左側に 検察官・時によっては被害者参考人
・ 真ん中が 証言台
・ 証言台の右が 弁護人・被告人
・ 柵があって、これより手前全部が傍聴席となる。
● 廷史の役目---起立と号令をかけたり、書類のやりとりの
手助けをする。裁判官の指示で法定の秩序維持もすると理解する
● 書記官 ----裁判の内容を調書として記録し、保管しその他
裁判官の手助けをする。
● 速記官 ----裁判で行われた証人尋問などを記録する。現在
ではテ−プでとることも行われていると聞いている
● 被害者参加人---殺人・強盗致死・強盗致傷などの一定の事件
の被害者は、刑事裁判に参加することが出来る場合が
ある。直に、被告人側の情状証人に証人尋問をしたり
、被告人に質問することも出来ます。又検察側の論告
求刑の後に、被害者参考人としての意見すら述べるこ
とも出来ます。
もう一度しつこいようですが、奥から傍聴席に向かって並ぶ順番
は
1 裁判員(3人)・裁判官(3人)・裁判員(3人)
2 裁判所書記官・速記官
3 廷史(右のほうに一人)
4 左側に検察官・被害者参加人
真ん中に 証言台
右側に弁護人・被告人
5 柵
6 傍聴席
です。被害者参加人は
必ず居るとは限りません。参加を認められた時だけ
に居るということです。
本日は短くてすいません。昨日の事柄と、裁判員法を織り交ぜ
ご説明をしたいと思います。当面お分かりにならない字句は必ず
後になって出てきますので、気楽にお読み下さい。
では又お会いしましょう。
実は仕事でないんです。
昨日も今日も、仕事のあとに盆踊りの手伝いをしていたんです。
色々ありましてね--- 仕事だけしていればいいなんてことは
私らの年代になると、そ〜はいかないんです。
地域との係わりもそうむげには出来ないものなんですよ---
なにかやれば、片付けもしなければなりませんし---。
大勢の人が一斉にかかれば、短い時間で終わります。
危険な作業は、若いころからそんな仕事をしてきた人がやれば
それで終わってしまいます。
-------*******========%%%%%%%% まぁそんな訳で少し進めましょう
2009年5月までに、裁判員の参加する刑事裁判が始まります。
一般人が裁判員として、裁判官と一緒に、一定の刑事事件につき
有罪か無罪かと有罪だったらどの位の刑罰を科するのか(量刑)を
判断します。
本稿は、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律
第63号→裁判員法)が公布され、同時に制定・公布された
刑事訴訟法等の一部を改正する法律 と併せて、わが国の刑事
司法の分野では、戦後最大の大変革といわれるものを、裁判員就職
禁止事由にも該当しない 一街の法律家たる行政書士が なんとか
分かり易く解説したいとの思いから書いているものです。
半分素人は、それなりの分かり易さをかえって出せるのでは
なかろうか、という考えで書いていきます。
----------------------------裁判員の入った刑事裁判の法定****
・ 一番奥に裁判員3人・裁判官3人・裁判員3人
・ その手前に 書記官 その右側に速記官(今はテ−プ録音?)
・ その手前の右のほうに 廷史
・ その手前の左側に 検察官・時によっては被害者参考人
・ 真ん中が 証言台
・ 証言台の右が 弁護人・被告人
・ 柵があって、これより手前全部が傍聴席となる。
● 廷史の役目---起立と号令をかけたり、書類のやりとりの
手助けをする。裁判官の指示で法定の秩序維持もすると理解する
● 書記官 ----裁判の内容を調書として記録し、保管しその他
裁判官の手助けをする。
● 速記官 ----裁判で行われた証人尋問などを記録する。現在
ではテ−プでとることも行われていると聞いている
● 被害者参加人---殺人・強盗致死・強盗致傷などの一定の事件
の被害者は、刑事裁判に参加することが出来る場合が
ある。直に、被告人側の情状証人に証人尋問をしたり
、被告人に質問することも出来ます。又検察側の論告
求刑の後に、被害者参考人としての意見すら述べるこ
とも出来ます。
もう一度しつこいようですが、奥から傍聴席に向かって並ぶ順番
は
1 裁判員(3人)・裁判官(3人)・裁判員(3人)
2 裁判所書記官・速記官
3 廷史(右のほうに一人)
4 左側に検察官・被害者参加人
真ん中に 証言台
右側に弁護人・被告人
5 柵
6 傍聴席
です。被害者参加人は
必ず居るとは限りません。参加を認められた時だけ
に居るということです。
本日は短くてすいません。昨日の事柄と、裁判員法を織り交ぜ
ご説明をしたいと思います。当面お分かりにならない字句は必ず
後になって出てきますので、気楽にお読み下さい。
では又お会いしましょう。
2008年08月26日
ki 基本は大切
今日は余り長くはお話出来ません。
帰りが遅くなって、明日まで一時間もありません。
では、早速本題に入りましょう。
裁判員制度を理解するために、私が必要と考えている法律は
・ 憲法第3章 国民の権利及び義務 のうち特に
第三十一条〜四十条まで→ 法定の手続きの保障〜
遡及処罰の禁止・一事不再理、刑事補償まで。
まあ、個々に解説しなければいけませんが、ともかく
ここに、裁判を受ける権利とか、逮捕の要件とか、刑事被告人
の権利とかいう大切なことがのっています。
日本国憲法まで知らないと裁判員になれないの?
と思われるでしょうが、私は憲法位知っているのが普通だと
考えています。
皆さんが一生涯、憲法のここらへんの条文を知らなくても
幸せな生活が送れれば、それはそれで良い事です。
然しながら、とんでもない出来事もあるのです。そうなって
初めて、弁護士だ弁護士を呼べ!!! 等となるのです。
最低の基本を知って下さい。日本国憲法のここら辺は常識
として知っておくべきです。この なべかづブログを 斜め
読みするだけでも、少しは違うと思います。
別に宣伝している訳ではありません。 な〜んか分かんないけ
ど、暇つぶしに読んでいたら、あの爺さん そんなこと言ってい
たなぁ と言う程度でいいんです。全く知らないより良いんで
すから。
・ 刑法総論---ここに刑事裁判に必要な基本的な知識が載って
います。この箇所は、前回お話した刑法各論に
載っている以外の様々な法律に定めてある罰則
にも適応される基本的な事柄が定めて有ります。
例えば、罪刑法定主義・構成要件該当性・違法性・責任
等の意味が書かれています。
・ 刑法各論---ここに皆さんがよく新聞で見る、○○の罪で
捕まった△△が、これこれの第一審判決を受けた
。本人は上告する意思である。
と言うところの、○○の罪が載っています。
例えば 刑法119条(殺人の罪)
人を殺したる者は死刑又は無期若しくは3年以上
の懲役に処す
刑法235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取したる者は窃盗の罪と為し
10年以下の懲役に処す
ここで、注意すべきは、刑法総論も刑法各論も刑法という一つの
法律である。と言うことです。
ただ、刑法の前の部分の 刑法総論 と言う部分は 他の刑罰
を定めた色々な法律の 罰則を理解する基本となる考え方が載っ
ている 大切な部分である と理解して下さい。
中々、理解しづらいかもしれませんが、徐々にお分かりに
なると思います。
・ 刑事訴追する為の手続きを定めた 刑事訴訟法
もある程度基本的な事は、知っておきたいところです。
実際には、裁判員制度導入で従前のものに改正が出て来る
と思いますが、基本的なものはそう変わらないと理解します。
こ〜んなに知らないと、裁判員になれないのかぁ-----
等と言わないで下さい。 これは なべかず の私見にすぎま
せん。余り悩まないで下さい。
たまたま心配性な なべかず がこう思っているだけです。
まぁ、本来弁護士と同じ位の知識を必要とすることを、一般人
にやって頂こうとするのですから、出来ればしたくないなぁ--
とおもうのが普通ではないのでしょうか(なべかず の私見です
が。あくまでことわっておきますが---)。
長くなるので本日はここまでとします。8月26日になって
しまいましたね。 では読者の皆様又お会いしましょう。
分からない言葉の意味も、おいおい解説していきますので
ご心配なく。
帰りが遅くなって、明日まで一時間もありません。
では、早速本題に入りましょう。
裁判員制度を理解するために、私が必要と考えている法律は
・ 憲法第3章 国民の権利及び義務 のうち特に
第三十一条〜四十条まで→ 法定の手続きの保障〜
遡及処罰の禁止・一事不再理、刑事補償まで。
まあ、個々に解説しなければいけませんが、ともかく
ここに、裁判を受ける権利とか、逮捕の要件とか、刑事被告人
の権利とかいう大切なことがのっています。
日本国憲法まで知らないと裁判員になれないの?
と思われるでしょうが、私は憲法位知っているのが普通だと
考えています。
皆さんが一生涯、憲法のここらへんの条文を知らなくても
幸せな生活が送れれば、それはそれで良い事です。
然しながら、とんでもない出来事もあるのです。そうなって
初めて、弁護士だ弁護士を呼べ!!! 等となるのです。
最低の基本を知って下さい。日本国憲法のここら辺は常識
として知っておくべきです。この なべかづブログを 斜め
読みするだけでも、少しは違うと思います。
別に宣伝している訳ではありません。 な〜んか分かんないけ
ど、暇つぶしに読んでいたら、あの爺さん そんなこと言ってい
たなぁ と言う程度でいいんです。全く知らないより良いんで
すから。
・ 刑法総論---ここに刑事裁判に必要な基本的な知識が載って
います。この箇所は、前回お話した刑法各論に
載っている以外の様々な法律に定めてある罰則
にも適応される基本的な事柄が定めて有ります。
例えば、罪刑法定主義・構成要件該当性・違法性・責任
等の意味が書かれています。
・ 刑法各論---ここに皆さんがよく新聞で見る、○○の罪で
捕まった△△が、これこれの第一審判決を受けた
。本人は上告する意思である。
と言うところの、○○の罪が載っています。
例えば 刑法119条(殺人の罪)
人を殺したる者は死刑又は無期若しくは3年以上
の懲役に処す
刑法235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取したる者は窃盗の罪と為し
10年以下の懲役に処す
ここで、注意すべきは、刑法総論も刑法各論も刑法という一つの
法律である。と言うことです。
ただ、刑法の前の部分の 刑法総論 と言う部分は 他の刑罰
を定めた色々な法律の 罰則を理解する基本となる考え方が載っ
ている 大切な部分である と理解して下さい。
中々、理解しづらいかもしれませんが、徐々にお分かりに
なると思います。
・ 刑事訴追する為の手続きを定めた 刑事訴訟法
もある程度基本的な事は、知っておきたいところです。
実際には、裁判員制度導入で従前のものに改正が出て来る
と思いますが、基本的なものはそう変わらないと理解します。
こ〜んなに知らないと、裁判員になれないのかぁ-----
等と言わないで下さい。 これは なべかず の私見にすぎま
せん。余り悩まないで下さい。
たまたま心配性な なべかず がこう思っているだけです。
まぁ、本来弁護士と同じ位の知識を必要とすることを、一般人
にやって頂こうとするのですから、出来ればしたくないなぁ--
とおもうのが普通ではないのでしょうか(なべかず の私見です
が。あくまでことわっておきますが---)。
長くなるので本日はここまでとします。8月26日になって
しまいましたね。 では読者の皆様又お会いしましょう。
分からない言葉の意味も、おいおい解説していきますので
ご心配なく。
2008年08月24日
オリンピックが終わりました
休んですいませんとか
オリンピックがどうだらこうだらと
あんたは一体なぁにが言いたいんだ
イライラするんだいらいら----
訪問者も減るばかりだろ---
そ〜なんです。ブログを続けるか迷っています
ほんとうに
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜とにかく続けましょう
きのうお話したように、裁判員制度になっても、裁判員は
一番奥の一段高いところに、裁判官をはさんで数人づつ並んで
座ることになると私は理解しています。
失礼ですが、普通の人がここに座るのです。
法廷というものの概略をお話したのは、皆さんがここに入って
【私は今どこにいるんだろう】なんてことにならないように、
裁判所とはどんな所・法廷とはどんな所かを説明したのです。
言い忘れましたが、法廷とは傍聴人(傍聴席)も含めていう言葉
です。ただ傍聴人がゼロでも裁判の進行には影響ない。ということ
です。傍聴人は私一人という刑事裁判はありました。私が居なけれ
ば、傍聴人はいないということです。
そ〜んなことは無いだろう。誰か被告人の家族でも心配して傍聴
しているだろう---。なんてことはありません。盗みを繰り返し、
再犯・再々犯等となると家族も見放して誰も来ない。などと悲しい
ことになってしまったのかもしれません。
私もかって、被告人の弁護士から ご家族の方ですか と聞かれ
たことがあります。傍聴人一人ではそう思われても納得がいきます
。多分、情状酌量のため家族・友人・親類が少しでも有利な証言を
してくれないか---ということだったのでしょう。
● 刑事事件においては、どんなことをしたらどの位の刑罰を科さ
れるのかは、法律にあらかじめ書いてある。
● 量刑の範囲は大体において広い。
但し内乱罪(国家の存立に対する犯罪・刑法77条)の首謀者・
統率者は死刑又は無期禁錮だけというのもある。
● 傷害罪(刑法204条)
人の身体を傷害したる者は10年以下の懲役又は三十万円以下の
罰金若しくは科料に処す
と書いてある。懲役10ヶ月かもしれないし、懲役10年かもしれ
ないのです。
本人が反省していて、被害者からも見舞金ももらった、本人
もまだ若い、軽い刑にしてくれ---という文書も検察側に出ている
となると、求刑も軽くなる。
ところが、これが粗暴な性格で、うっかり側にも寄れない、
何度も傷害罪・暴行罪で警察に捕まっているとなる(いわゆる
再犯加重)と重くなってしまうのが普通ということになる。
● 刑事事件はあらかじめどんなことをしたら刑事事件となります
よと法律に書いてある(罪刑法定主義という)。この法律は刑法
という法律の各論部分に書かれていることがメイン。
但し、ここが、しろうとと、くろうとの違うところで、わずか
の訪問者しかいない なべかずブログ を読んでいた人は賢い人
が多いからお気ずきと思いますが、刑事事件として被告人席に
座る人は【刑法各論に該当した犯人だけではない】のです。
● 刑法各論以外に罰則のある事例 一部分のみですよ
・労働基準法第5条(強制労働の禁止)
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を
不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を
強制してはならない。
これに違反したる使用者は1年以上10年以下の懲役又は
20万円以上300万円以下の罰金に処する(労基第117条)
・航空機の強取等の処罰に関する法律第1条
1項 暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人
を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の航空機を強取し、
又はほしいままにその運航を支配した者は無期又は7年
以上の懲役に処する。
その他、法律には 罰則 と言う項目があって、その法律が
実際に真面目に適用されるように 何等かのペナルティを科し
ていることが多いのです。 将にあなどるできでないのが、
各法の 罰則 の項です。社会保険法の中にも有りますよ---
〜〜〜〜〜〜***********----------長くてあきたぁ〜〜〜〜
と言う声が聞えてきますね。
ここで、私が知っている、各業界のことを話します。
不動産業----部屋の賃貸の管理を主に業務としている業者の場合。
・ 持ち主から管理を任されているのであるから、優良な借主
ばかり なら良いが、中々家賃を払えない、又は業績の悪く
なった会社にビルの部屋を貸していると、当面自分のお金を
家賃として立て替えて貸主に振り込んでしまう。そのお金が
何百万円にもなって、自分も店の家賃を滞納するようになって
しまうジレンマに陥ることがある。
お弁当屋さん
清潔・清潔・清潔----素手でつかんで入れてはダメ。必ず
手袋(ゴム手袋等)をして入れること。
肉の生焼けはダメ、丁寧に焼く。
照明屋さん
照明器具の重量と天井の梁の強度。使用器具の電流値と使用
線径・長さ等。
いろいろありますが これもあきるので ここまで----
本日の最後に、中大の下村康正教授が言った言葉
犯罪は 構成要件 主客体 行為 違法 責任 よりなる。
四十数年前、刑法の下村先生がこういいました。1年間先生の授業
を聞いていて分かりました。なぁるほどと----。
構成要件とは刑法各論に書いてある ●●したる者 の●●をして
しまった人のことをいうんだな---。ちなみに刑法以外に刑罰を定め
ている法律も、このような書き方をしています。
本日はここまでにします。日本で育ったアフリカの選手が男子
マラソンで優勝しましたね。素晴らしいことです。暑さの中6分台
のタイムを出すのは、今の日本人の選手では無理でしょう。尾形
選手もよくやりました。ご苦労様。
では又、お元気で。
オリンピックがどうだらこうだらと
あんたは一体なぁにが言いたいんだ
イライラするんだいらいら----
訪問者も減るばかりだろ---
そ〜なんです。ブログを続けるか迷っています
ほんとうに
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜とにかく続けましょう
きのうお話したように、裁判員制度になっても、裁判員は
一番奥の一段高いところに、裁判官をはさんで数人づつ並んで
座ることになると私は理解しています。
失礼ですが、普通の人がここに座るのです。
法廷というものの概略をお話したのは、皆さんがここに入って
【私は今どこにいるんだろう】なんてことにならないように、
裁判所とはどんな所・法廷とはどんな所かを説明したのです。
言い忘れましたが、法廷とは傍聴人(傍聴席)も含めていう言葉
です。ただ傍聴人がゼロでも裁判の進行には影響ない。ということ
です。傍聴人は私一人という刑事裁判はありました。私が居なけれ
ば、傍聴人はいないということです。
そ〜んなことは無いだろう。誰か被告人の家族でも心配して傍聴
しているだろう---。なんてことはありません。盗みを繰り返し、
再犯・再々犯等となると家族も見放して誰も来ない。などと悲しい
ことになってしまったのかもしれません。
私もかって、被告人の弁護士から ご家族の方ですか と聞かれ
たことがあります。傍聴人一人ではそう思われても納得がいきます
。多分、情状酌量のため家族・友人・親類が少しでも有利な証言を
してくれないか---ということだったのでしょう。
● 刑事事件においては、どんなことをしたらどの位の刑罰を科さ
れるのかは、法律にあらかじめ書いてある。
● 量刑の範囲は大体において広い。
但し内乱罪(国家の存立に対する犯罪・刑法77条)の首謀者・
統率者は死刑又は無期禁錮だけというのもある。
● 傷害罪(刑法204条)
人の身体を傷害したる者は10年以下の懲役又は三十万円以下の
罰金若しくは科料に処す
と書いてある。懲役10ヶ月かもしれないし、懲役10年かもしれ
ないのです。
本人が反省していて、被害者からも見舞金ももらった、本人
もまだ若い、軽い刑にしてくれ---という文書も検察側に出ている
となると、求刑も軽くなる。
ところが、これが粗暴な性格で、うっかり側にも寄れない、
何度も傷害罪・暴行罪で警察に捕まっているとなる(いわゆる
再犯加重)と重くなってしまうのが普通ということになる。
● 刑事事件はあらかじめどんなことをしたら刑事事件となります
よと法律に書いてある(罪刑法定主義という)。この法律は刑法
という法律の各論部分に書かれていることがメイン。
但し、ここが、しろうとと、くろうとの違うところで、わずか
の訪問者しかいない なべかずブログ を読んでいた人は賢い人
が多いからお気ずきと思いますが、刑事事件として被告人席に
座る人は【刑法各論に該当した犯人だけではない】のです。
● 刑法各論以外に罰則のある事例 一部分のみですよ
・労働基準法第5条(強制労働の禁止)
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を
不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を
強制してはならない。
これに違反したる使用者は1年以上10年以下の懲役又は
20万円以上300万円以下の罰金に処する(労基第117条)
・航空機の強取等の処罰に関する法律第1条
1項 暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人
を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の航空機を強取し、
又はほしいままにその運航を支配した者は無期又は7年
以上の懲役に処する。
その他、法律には 罰則 と言う項目があって、その法律が
実際に真面目に適用されるように 何等かのペナルティを科し
ていることが多いのです。 将にあなどるできでないのが、
各法の 罰則 の項です。社会保険法の中にも有りますよ---
〜〜〜〜〜〜***********----------長くてあきたぁ〜〜〜〜
と言う声が聞えてきますね。
ここで、私が知っている、各業界のことを話します。
不動産業----部屋の賃貸の管理を主に業務としている業者の場合。
・ 持ち主から管理を任されているのであるから、優良な借主
ばかり なら良いが、中々家賃を払えない、又は業績の悪く
なった会社にビルの部屋を貸していると、当面自分のお金を
家賃として立て替えて貸主に振り込んでしまう。そのお金が
何百万円にもなって、自分も店の家賃を滞納するようになって
しまうジレンマに陥ることがある。
お弁当屋さん
清潔・清潔・清潔----素手でつかんで入れてはダメ。必ず
手袋(ゴム手袋等)をして入れること。
肉の生焼けはダメ、丁寧に焼く。
照明屋さん
照明器具の重量と天井の梁の強度。使用器具の電流値と使用
線径・長さ等。
いろいろありますが これもあきるので ここまで----
本日の最後に、中大の下村康正教授が言った言葉
犯罪は 構成要件 主客体 行為 違法 責任 よりなる。
四十数年前、刑法の下村先生がこういいました。1年間先生の授業
を聞いていて分かりました。なぁるほどと----。
構成要件とは刑法各論に書いてある ●●したる者 の●●をして
しまった人のことをいうんだな---。ちなみに刑法以外に刑罰を定め
ている法律も、このような書き方をしています。
本日はここまでにします。日本で育ったアフリカの選手が男子
マラソンで優勝しましたね。素晴らしいことです。暑さの中6分台
のタイムを出すのは、今の日本人の選手では無理でしょう。尾形
選手もよくやりました。ご苦労様。
では又、お元気で。
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