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2006年12月31日

考え中でも状況は変化する・・・。

★+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+★
  ★    ★     ★    ★    ★    ★     ★
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            なんだ!こりゃ〜

           とうとう、この書き手は○○に

          なってしまったんじゃないのか・・・

         困ったもんだ。どこに相談したらいいんだ〜


 今日は、読者の皆様、ようこそ当コーナーにおいで下さいました。

訪問者の方、日に十数人。ありがとうございます。日本人の出生率1、26

人。労働組合の組織率18、2%(余計なことですが、憶え方---ひと風呂浴

びて組合にいったらイヤニなった)。怒らないで下さい。憶え方ですから。

こぉ〜んなもの憶えてどーするんだ・・・といわれそうですが。


 当コーナーの訪問者数に関して、数字をご提示させて頂いただけです。他

意はありません。数字の話ですが、昨日の終わりのほうに「18歳に達する


日以後の最初の3月31日までの間にある者」という記載があったことを憶

えていらっしゃると思います。これは、この手の法律の特徴的な書き方です


。なぁ〜るべく救済しょうということです。又分かり易いではありませんか

。とにかく3月31日なんですから。


 。。o★○☆☆○★o。。o☆○☆○★o。。o☆○★☆○☆o。。o☆○★☆○



 昨日の続きは直ぐ始めません。社労士の講習会ではありません。私が相続

に関して、とかく目に付きにくい、後になって気が付く(特に遺族に関する


ところだけ)箇所をお伝えしているにすぎません。親切な行政書士だなぁと

素直に思っていただければ幸せです。それと途中ですが、過日のブログを訂


正・追加することもあります。ここがメルマガと異なるところで感心してお

ります。お手数でも、チラッとご覧頂ければ助かります。


■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■


 この商売をするのに、どんな努力をしているの?とお聞きになられる方

がいらっしゃつたら、次のようにお答えしています。お客様を探すこと。


研修会(支部ごとの研修会・県の行政書士会の研修会・日行連の研修会・

その他主催の研修会等)に出て最新の仕事の仕方、情報を集めること。今は


PCでダウンロード出来ることが多くなったが、公務所に行って申請書、付

属説明書類の収集、壁・掲示板の注意書きの書き写し。担当者から身分を伝


えて疑問に思っていた箇所の説明をして頂くこと。同じ申請、許認可でも各

県で微妙に異なることが有り得るので、「うちではこのような申請書なのだ


」というものを手に入れてくる(なるべく説明資料も一緒に)。つまり、え

らそうなことを言うようですが、お客様がご自分で為されたら「ここで苦労


される」というところを担当官から教えて頂いて来る。ことを普段にしてい

ます。お客様にはなるべく苦労をお掛けしないように心がけていますから。


 格好のいいことをいいますが、分からないことは先輩に教えて頂くのです

。私は神様ではありません。ぜ〜んぶ知っている訳はありません。これの得

意の先生は○○さん。すいませ〜んお忙しくなかったら教えて下さい等と。


 たまたま、お仕事をお受けする場合は、一応のご説明をして(約1・2時

間、これは殆んど無料)、この件を受任しますとこれこれ程の報酬を頂きま


す。お考えになって下さいということにしています。直ぐ再来する方もいれ

ば、その後音沙汰なしの方もいらっしゃいます。


 それと、主業務としている分野の、書籍、法改正、判例等を読んでいます

。法律は、本則、附則、規則、○○省令、□□条令、準則、細則等あります

。一例で厚生年金法をご覧になると分かります。改正、改正、改正です。


■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━□□━━━━━━━━━━■■


【労災の遺族補償年金について】


 遺族補償年金は、毎年各支払期月ごとに支給されるのを原則とするが、

当該受給権者は給付基礎日額の1,000日分を限度とする遺族補償年金

前払一時金を受けることもできる。


 この前払一時金が支給された場合には、受給権者全員に対して支給され

る年金は、その後各月に支給されるべき額(前払一時金支給の翌月から起算


して一年を超える期間に係るものについては年5分の利率で割り引かれた額

)の合計額が、当該前払一時金相当額に達するまでの間、支給が停止される




 55歳以上60歳未満の夫、父母、祖父母、兄弟姉妹に対する遺族補償

年金の支給は60歳に達するまで停止されるが、この前払一時金はこれらの

者に対しても請求があれば支給される。



 ▼ 働き手を失って生活に困った場合、この制度を知っておくことは重要

  です。前払一時金は例外規定ですが、とにかくお金が出て来るのです。


■■━━━━━━━━━━★━━━━━━━□□━━━━━━━━━━■■



【労災の遺族補償一時金】


□ 遺族補償一時金は、次のいずれかの場合に支給する。


 1 労働者の死亡当時、遺族補償年金の受給資格者がいない場合。


 2 遺族補償年金の受給権者が失権した場合において、他に遺族補償年金

  の受給資格者がなく、かつ、既に支給された年金の合計額が、当該失権

  した日において給付基礎日額の1,000日分に満たない場合。


■ 遺族補償一時金は、次に掲げる遺族のうち最先順位者に支給される。

 1 配偶者

 2 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫

  及び祖父母


 3 その他の子、父母、孫及び祖父母

 4 兄弟姉妹


 ▼ 上記の遺族の身分は、労働者の死亡当時で判断する。そのため、遺族

  補償年金の受給権者又は受給資格者が失権又は失格した場合でも、遺族

  補償一時金の受給権者となることがある。(例:再婚した元妻)



▼◇▼◇▼◇▼◇▼◇▼◇▼◇▼◇▼◇▼◇▼◇▼◇▼◇▼◇▼◇▼◇▼


  おわりに、今日のタイトルについてひとこと・・・。


 ものごとは、どうしようかな〜と思っている間にも変化する。

 それは良い方向にも時としては悪い方向にも・・・。本稿の宣伝でもなん

 でもありません。筆者の「人生は有限」「あるがまま」「無用の用」を

 たまには思い出して下さい。あなた1人1人が大切な人なんだという自覚

 を持って・・・。



  今日は、ここまでとします。

 長い文章をご購読有難うございます。

 読者の皆様お元気で、又お会いしましょう。



 作者 千葉県松戸市 行政書士 渡辺和雄

    メルアド advice@io.ocn.ne.jp

    遺言・相続コンサルタント

    初回相談無料。

posted by なべかず at 14:25| 千葉 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年12月30日

目にウロコは本当に有るの。

  .o●                           ●o.
  ⌒⌒.o〇.⌒⌒⌒.o〇.o〇⌒⌒⌒.o〇.o〇.o〇⌒⌒⌒.o〇.o〇⌒⌒⌒
********  ********

 また、また〜なんだこりゃ〜。だんだんおかしくなる。

 明日から、もう読むのよそぅ〜。

 読者の皆様、ようこそ当コーナーにおいで下さいました。毎度言って済み

 ませんが、日に10人前後のお客様なんです。感謝、感謝。


 ボランティアで行事を年に数回開催します。気になるのは屋外は天気。屋

 内は会場の広さ+参加人数です。あ〜んたの商売となぁ〜んにも関係ない


 じゃないかとおっしゃるかもしれませんが・・・。参加者「ゼロ」。いる

 のは開催役員だけ。これが一番悲しいですね。「ゼロ」は有りませんでし


 たが・・・。参加者一人というのが1回有りましたね。あとは役員だけ。



 不肖、私はまぐまぐで無料メールマガジンなるものを出していました。

 180人前後の読者の方にご覧頂いて参りました。一年続かず廃刊。種が


 無くなったわけでは有りません。法律は何万とあります。法改正まで入れ

 たら無限です。おそらく質の良い読者だったと思います。お金を掛けたり


 、相互紹介は殆んどやりませんでした。でも、法律の解説だけでは限界が

 あるのです。誰でも時としてイヤになりますよね。これだけじゃ。


----------------------------------------------------○△□♪♪〜〜


 次に、出したのはメル天の無料メルマガです。現在読者十数人、本ブログ

 と同じです。約半年でこれです。まあ、余り魅力が無いんですね・・・。


 滅多に当たらない懸賞・占い・週刊誌様の情報等は多数の読者を集めて

 おられます。でも、その裏のスポンサーは投資業者、カード獲得業者、


 中古自動車販売業者さん等がいらっしゃるようです。お客になりそうな

 人のリスト獲得が主目的ではないでしょうか。というわけで、このブログ

 も何時まで続くことやら・・・というのが実感です。まぁ〜すます減って


 しまいそうですね。自分で読んでも『あまり面白くもない』とたまに感じ

 ます。大体法律を、面白おかしく話して、聞いている人の記憶に残せる様


 なら大したもんです。またまた、私事で恐縮ですが、大学時代著名な教授

 から目前で(私は何時も一番前の席にいました。講演者の唾の飛ぶ範囲で

 、一寸きたない話ですが比喩ですから)講義を受けました。元々面白〜い


 なんてことは有り得ません。教授のいわば無駄話のほうが記憶に残ってい

 るぐらいなものでした。今の法律知識は5・6百ページのいわば基本書を


 何回か繰り返して読んで得たものです。こんなわけで、なるべく法律の

 条文は出しますが、実際の書面等をお見せして、いわば読者の皆様を引き

 付けておこう(気を悪くしないで下さい)と言う訳なんですよ・・・。


----------------------------------------------------------------♪♪

 の〜がきはいいから、早く昨日の続きをいって終わろう・・というお声が

 聞えてきそうですので、始めましょう。この手の法律の特徴は、死んだら


 お金がもらえる。ここまではいいんです。ところが条件が付いているんで

 す。そーんなめんどくさいんならいらないよ!。等と言おうものなら、じ


 ゃあげない・・・。なんてことになります。申請だ、請求だ、申出だ。

 この区別お分かりになりますか。死亡した翌日から数年間請求が無かった


 ら時効でその権利は消滅する。なんてこと有るんですよ。折角300万円

 貰えたのに「ゼロ」。労災の労働福祉事業から遺族の申請により出される


 一時金の遺族特別支給金3百万円ものお金、いらないのですか。○○生命

 から出るお金ではありませんよ。特別支給金は、被災労働者の稼動能力の

 補填のために本来の保険給付に付加して国からいただけるものなんです。


 くどくなりますが、労働者の死亡に関してこの他に本来のもの以外に遺族

 特別年金・遺族特別一時金と合わせると遺族特別○○だけで三っもあるの

 です。法律の話はくどくていやだ〜・・・。なんて言ってられますか。


 元々労災の掛け金は全額事業主持ちです。労働者は一銭も払っていません

 。労働者を使用する事業は労災適用事業なんです。事業主が労災と雇用は


 対で徴収法と言う法律によって国に払っています。もらえるものはもらう

 べきです。昨日も言ったように『会社が全部やってくれる』では少々ここ


 ろもとないですよ。なべかずのブログでチラッと見たな、でもいーんです

 。もらえれば。明日からどっか働き口を見つけなきゃもいいですが、知識

 も必要なんです。2年か5年で時効にかかるものが多いから。

---------------------------------------------------------------♪♪

 ■ 遺族補償年金の支給額は、遺族の数によって次のとおりです。

  給付基礎日額については法8条の3に定めが有りますが、ここでは省略

  します。そんなに少ない額ではありません。


 1 遺贈が1人      年金額 給付基礎日額の153日分

        当該遺族が55歳以上の妻又は一定の障害の状態にある妻
        の場合。  年金額 給付基礎日額の175日分



 2 遺族が2人      年金額 給付基礎日額の201日分


 3 遺族が3人      年金額 給付基礎日額の223日分


 4 遺族が4人以上    年金額 給付基礎日額の245日分

 
 数字のおぼえ方は「いちごさん」「いなご」「2だけ憶えて後は0123

 45とつづける」。


-----------------------------------------------------------------♪
 

 ■ 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次のいずれか

  に該当するに至ったときは、消滅する。この場合において、同順位者が

  なくて後順位者があるときは次順位者に遺族補償年金を支給する。


 1 死亡したとき。

 2 婚姻(法律上の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情に

  ある場合を含む)をしたとき。


 3 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上

  養子縁組関係と同様の事情にある者を含む)となったとき。


 4 離縁によって、死亡した労働者との親族関係が終了したとき。


 5 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月

  31日が終了したとき(労働者の死亡の当時から引き続き一定の障害の

  状態にあるときを除く)。
 

 6 一定の障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹に

  ついては、その事情がなくなったとき(夫、父母又は祖父母について

  は、労働者の死亡の当時60歳以上であったとき、子又は孫については

  18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉

  妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に

  あるか又は労働者の死亡の当時60歳以上であったときを除く)


 ▼ 遺族補償年金には、上記によって権利を有する者の権利が消滅した

  場合、同順位者がいなければ、次順位者にその権利が移転する。これを

  転給制度といい、遺族補償年金特有の制度である。他に例は無い。


-------------------------------------------------------------------★
-------------------------------------------------------------------☆


 長くなりますので、本日はここまでにします。


 毎度、ご購読有難うございます。お疲れ様。


 あんた、社労士かい?と言われそうですが、この程度の知識はお客様との

 コミニュケーションの種でしょう。


 最後にタイトルにある「目にウロコはあるのか」の意味は、大変でも

 「これは・・・」という知識は、少しでも身につけておいたほうがいい。

 くらいの意味です。転給制度は滅多に出てきません。大抵消滅するだけで

 す。


 では、皆様お元気で。又お会いしましょう。 
posted by なべかず at 14:25| 千葉 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年12月29日

変わる法律・変わらない法律。

★★★☆☆☆★★★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

◆ 今日は、読者の皆様お元気ですか。
◆  
◆ 寒いですね。風邪をひかないようにして下さいね。
◆  
★☆☆☆★★★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
 

  今日はどーしたんだ。少し派手じゃない。

 またまた、難い話をしょうとしているんだろー。

 もう、このコーナーは止めだ。読みたくない。ろくなこと書いて無い。

 面白くも、おかしくも、大きな声では言えないが一寸も色気も無い。


  とまあ、こんなところでしょう。又、年寄りの自慢話なんて聞きたくな

 いともいわれそうですが、言わせて下さい。これも何かの縁でしょう。


------------------------------------------------------------------♪


 昔、●●××という全国版の週刊誌(今も有ります)にコントを投稿して

いました。何時も採用されるわけでは無く、たまに、それこそたまに掲載


して頂きました。それでも感謝しております。薄謝三千円でした。でも止め

ました。やはり一週間推敲に推敲を重ねて投稿するわけです。そのうち薄謝


の領収書を送付してくれ。と言ってきたので止めました。みすぼらしい話か

もしれませんが、三千円のお金に領収書を送れるでしょうか。当時とすれば


週刊誌側の言うことも正しいのでしょう。私には納得がいかなかったのです

。人が面白いと思うものは、幾つかの要素が有るのです。その公式にのっと


った内容を織り込めば、ある程度のレベルのものは作れるのです。本稿は

その為の講習会では有りませんので、詳細は述べません。只、その要素の


一っが、多少の品の良いお色気だったのです。落語・漫才・講談・映画等に

共通するものです。まあ、このはなしをすると、きりがありませんのでここ


までとします。結論は何事にも、基本があって、それを無視して努力しても

中々、大変だ・・・ということです。

〜〜---------------------------------------------------------♪♪〜


 これより本題・・・

以前、相続に付いての法律は複数あって、それを全部理解することは大変

だと話しました。私共は、必要に応じて各法を適用しているわけです。


そして、時によっては税理士さんとも、司法書士さんとも共同して仕事を

するわけです。申請は各先生方にして頂いたとしても、相続の相談を受けれ


だ、これこれの手続きが必要であると判断出来る程度の知識が無ければなり

ません。これは、税金だから税理士の○○先生に聞いてよ、これは登記のこ


とだから司法書士の××先生に聞いて下さい。では務まりません。お客様に

余計な苦労をお掛けすることになるからです。と言う訳で当職は(少しだけ


格好いいですか)、相続専門とは言ってもこの間書きました程度の法律の

かなりな部分を理解した上でご相談等に応じさせて頂いております。


これまた、業界の実情をお話するようですが、この行政書士は相続の事しか

知らないのだ。と言われると困るのです。ビザ・査証の話から、外国の方の


入国、在留の件。建設業、産業廃棄物・運搬処理業、風俗営業、運送業その

他もろもろの業界の許認可・その後の変更申請等もすることがあります。


申請を受け付ける公務所の担当者から直接の指導を受けることの出来る研修

会にも出席しております。まあ〜分かった分かったと言われそうなのでこの

へんで止めましょう。

-------------------------------------------------------------------♪


 今日は、死亡に関連して労働法・社会保険法上ではどんなことになるのか

と言う点を少しお話してみたいと思います。会社勤めの方が亡くなったら


みんな会社がやってくれるから必要ない!と思われる方は、以後パスして下

さって結構です。タイトルにある変わる法律・変わらない法律の意味は前者


の代表が労働法・社会保険法です、後者の代表は厳密な意味の法律ではあり

ませんが日本国憲法です。

-----------------------------------------------------------------♪♪


 【労働基準法法による災害補償】

  使用者は、労働者が業務上死亡したときには、そのことについて故意・

  過失が無くても、労働者の福祉を図るため責任を受けなければならない

  ことを擬したものです。


  分割補償(82条)

  使用者は、支払能力のあることを証明し、補償を受けるべき者の同意を

  得た場合においては、障害補償又は遺族補償の規定による補償に替え、
 
  平均賃金に一定の日数を乗じて得た金額を、6年間にわたり毎年補償

  することができる。



  遺族補償(79条)

  労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、

  平均賃金の1,000日分(一時金)の遺族補償を行わなければなら

  ない。

  ▼ 労働者の死亡後遺族補償を受けるべき者が決定したときから、7日

   以内に支払う。



  葬祭料(80条)

  労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対

  して、平均賃金の60日分の葬祭料を支払わなければならない。

  ▼ 労働者の死亡後、葬祭料を受ける者が決定したときから、7日以内


   に支払う。 

--------------------------------------------------------------★★〜

 【労働者災害補償保険法による遺族補償】


 『遺族補償年金』

 労働者が業務上死亡した場合には、その遺族に対して遺族補償年金又は

 遺族補償一時金が支給される。


 1) 遺族補償年金の支給要件

  労働者が業務上死亡した場合において、労働者の死亡の当時、その収入

  によって生計を維持していた一定の遺族に対して支給される。


   遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、

  父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入


  によって生計を維持していたものとする。但し、妻(法律上の妻でなく

  事実上の妻を含む)以外の者にあっては、労働者の死亡の当時次の要件

  に該当した場合に限る。


  (1)夫(法律上でなく、事実上の者を含む)、父母又は祖父母につい

    ては、55歳以上であること。


  
  (2)子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日

    までの間にある者。


  (3)兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日

    までの間にある者。又は55歳以上であること。


  (4)上記1〜3までの要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又

    は兄弟姉妹については、障害等級5級以上の障害の状態にあるこ     
    と。
 

 ▼ 妻は、生計維持要件のみで遺族補償年金の受給資格者となるが、妻

  以外の者は、労働者の死亡の当時において一定の年齢、又は一定の障害

  状態にあることを要する。

 
 ▼ 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は配偶者⇒子⇒父母⇒孫⇒

  祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、同順位者間では順序の差は無い。


 ▼ 労働者の死亡当時に胎児であった子が出生したときは、将来に向かっ

  てその子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた


  子と看做され、出生のときから遺族補償年金の受給資格者となる。又、

  その子が障害を有して出生しても、労働者の死亡の当時障害の状態に

  あったものとは看做されない。



┏┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯ 
┠┏┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷
                                     

   本日はここまでとさせて下さい。次回遺族補償一時金からお話

   致します。わざわざ、当コーナーにお越し頂いて感謝いたします。
 
   読者の皆様もお元気で。さようなら・・・・・

 

┗┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯   ┗┷┷┿┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷  

 
  作者 千葉県松戸市 行政書士  渡辺和雄


 ※ 意味のわかりづらい箇所は、おいおいご説明します。

    こんな、法律もあるんだ〜、でいーんです。

     またあとで・・・
     

      人生は有限だけど、そこを精一杯生きれば充分!

 

 


 
posted by なべかず at 15:25| 千葉 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年12月28日

ホントは複雑なんです・・・。

☆★★またまたな〜にを言いたいんだ!と言うお声が聞えてきそうですね。

●○○な〜にが複雑なんだ?フクザツなのはあんたの頭の中じゃないの。


・・・私は一人芝居をしているわけではないんです。全国何千という読者(

これはウソ・別な言い方でハッタリ⇒相撲の決まり技ではない)。実は10


数人の読者の方しかいらっしゃいません。の方に向かって私なりに、ある程

度の知識をご提供して、少しでも心の安定と社会福祉の増進に寄与しょうと

しているのです(実はこの言葉も雇用保険法第1条から借りてきました)。


〜〜〜おいおーい。このブログのタイトルとだんだん離れて行くじゃないか

。老行政書士の食べていく為の苦闘の歴史を物語るんじゃなかったのか?


俺・私、も〜見ないよ。と言われても非常に困るんです。ホントに・・・。

ますます、希望の灯火が遠くのほうに行ってしまうことになるのです。


当職(実は、仕事をする場合自分のことをこう呼ぶのです。本当は私は使い

ませんが)が、本稿を書いている時に、硬い法律のお話ばっかりした場合に


お客さんどーします?。えー本日は民法家族法・親族法第何条から何条まで

の解説を致します。皆さんも一生懸命、よく目をみひらいて、居眠りなどせ


ずにご覧下さい・・・などと言ったら、翌日から読者三人(うちの家族だけ

)になってしまうでしょう。書いている私だって退屈してしまうんですか

ら。


 ------------------    ---------------------------------------
        これより本論デス
   ------------------    ------------------------------------- 

  相続の手続きをすると色々な書類が必要になってまいります。

 被相続人の除籍謄本を添付書類として持ってきなさいと言われた(法務局

 で所有権移転登記の為)。この場合次のような物もあります。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜


           告 知 書

   除籍謄(抄)本の交付ができないことについて


  除かれた戸籍の表示


   本 籍   本所区立川○丁目×××

   筆頭者   山川太郎

   消除年月日 不詳  年  月  日


   上記の除籍簿および東京法務局に保管中の副本は、
  昭和20年3月10日に戦災で焼失しました。
   このため再製することができないので、除籍の謄
 (抄)本は交付できません。

   なお、請求のあった表示

    本 籍  本所区立川○丁目×××

    筆頭者  山川太郎

   については、当区にその事実を確認する公簿がなく、
   調査できないので、告知書を交付できません。


    平成19年12月1日

       墨田区長   ○○ △△  公印


------------------------------------------------------------------♪

 これは被相続人の戸籍謄本を取る過程で、いわば最後のほうにいって

 戸籍の簿冊類が東京大空襲によって役所が焼け焼失してしまったときに


 出された『焼失証明書』です。これも法務局(登記所)に証拠書類とし

 て提出することができます。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜♪♪


     遺言公正証書作成に必要な書類とその手続き

                  ○○公証役場 TEL 047-***-****
                         FAX 047-***-***+

 (A)揃えて頂く書類各一通

  1 遺言者の実印。印鑑証明書(発行後6ヵ月以内のもの)。

  2 遺言者の戸籍謄本。

  3 遺言者の住民票の写し(本籍・続柄の記載があるもの)。

  4 財産をもらう人が相続人の場合は、その人の戸籍謄本(遺言者との

   相続関係が分かるような戸籍、除籍、改製原戸籍等の謄本)。

  
  5 財産をもらう人が相続人以外(受遺者)の場合は、その人の住民票

   の写し。

  6 遺言する財産が土地・建物の場合は、その登記簿謄本(法務局発行)

  7 遺言する財産が土地・建物の場合は固定資産の評価証明書又は最近

   の固定資産税納付通知書(市町村発行)。


  8 証人(2人以上)の住民票の写し。


  9 その他として、保険契約書(遺産の中に遺言者が受取人となっている

   生命保険が有る場合)、ゴルフ会員証、預貯金証書類、有価証券の実

   物等その物か、又はそのコピー。 


  以上の書類をあらかじめ揃えておき、相談の当日に公証役場へ持参して

  下さい。

------------------------------------------------------------------♪


 (B)遺言公正証書作成の手順


    手         順        公証役場へ来る人
         ↓                 ↓

 1 上記Aの書類を揃える。

 2 電話で相談の日時を決める。

 3 公証人と遺言の内容を相談する。  遺言者本人又は遺言者の意向
   Aの書類も持参する。        が分かる人。

 4 公証役場より遺言書が出来上がった
   という連絡がいく。この時手数料の
   連絡も入る。

 5 証人になる人と署名・押印の日時を決める。
   決まったら公証役場に連絡する。

 6 署名・押印・手数料の清算。遺言者は実印。     
   証人は認印を持参する。遺言者本人と証人
   2人以上で行くこと。            


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

            
 今日は、実際の書類をお示ししました。古いかも知れませんが

 『百聞は一見にしかず』と言いますので・・・。


  本日も、ご覧いただき有難うございました。タイトルではありませんが

 ときと、ものによると事前に公証役場にファツクスで送信して『先生これ

 で宜しいでしょうか』等とお聞きすることも有ります。


 ホントに複雑なことも有ります。ボヤイテハイケナイ!アメニモマケズ・

 ・・。年末になると交通事故にも気をつけて下さい。心ここにあらずなん

 てドライバーの方もいらっしゃるかもしれません。


  ご購読有難うございます。さようなら。  
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2006年12月27日

人生は有限。

----------また、当たり前なこと言って!も〜ダマサレナイゾ!!とお思い

の読者がいらっしゃると思います。でも、若いうちは忘れるんですよこれを


。私が身にしみてこれを感じるようになったのが、実は今日このごろなんで

す。お恥ずかしいことに・・・。かんれき過ぎて、そお60歳を過ぎて。


お前、この間友人の葬式によく行くって言ったじゃないか!・・・。自分は

そんなに早死にしないと思っているから気が付かないんですね。トホホ・・


実は、各士業者にはそれぞれ○○士法と言うものがあって書いてあるんです

○○士は○○士としての品位を保持しなければならない。と。ですから、余

りにそれに触るような言動は出来ないのです。処分されますから。


--------------本 論-----------------------------------------------♪


 昨日、廃除の話が出ました。遺言事項の中で『法的効力を持つ』として、

相続人の廃除・廃除の取り消しが有りました。何故、これが遺言事項の中に


入っているのかお分かりになりますか?。ふつーに考えれば良いのです。

被相続人が生きているうちに、ある推定相続人が虐待した、侮辱した、非行


が有ったとして現実に廃除出来るでしょうか。いくらこれを防止する法律が

あっても、警察は多分「告発してくれれば介入する」ぐらい言うでしょう。


-----中々親族間では高齢者の虐待を防止する法律とやかくまではいかない

でしょう。まあ、そのような訳で元々遺言事項に入っているのです。生前

にはなかなか、やりずらいですよね。相続人の廃除は・・・。


 実際には、遺言執行者が家庭裁判所に請求して審判・調停なりをして推定

相続人の相続権を無くしたり、時には回復したりすることになります(非行

が治まったから元に戻してやろうかという遺言による親心によって)。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜♪

■ 遺言と異なる遺産分割の可否


▽ 遺産分割等相続財産の承継に関する被相続人の遺言が有る場合は、その

 遺言内容に従って遺産分割を進めるのが原則です。然し、相続人と受遺者

 の全員の同意があれば、遺言内容と異なる遺産分割は可能です。


  遺言は、遺言者の死亡時に効力が生じます。又一方では民法は、受遺者

 に対して相続開始後の遺贈の放棄を認めています。ということは、遺言と

 異なる遺産分割は、受遺者が遺贈の放棄をし、その後に相続人間で遺産分

 割協議が成立したとも考えることが出来るわけです。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜♪


▽ では遺言執行者が遺言書に定められている場合は-----


 遺言執行者は相続財産の管理・処分について絶対的な権限が有り、相続人

 達は遺言の執行を妨げることは出来ません。このため、遺言を無視した


 遺産分割は、遺言執行者の職務権限や任務違反との関係で問題があります

 。従前の判例に、遺言執行者の同意のもとに相続人と受遺者が合意した遺


 産の処分は有効とされたものもあります。とにかく、遺言執行者がいる

 場合は、相続人・受遺者は遺言執行者を加えた上で遺産分割協議を行うべ

 きでしょう。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜♪  
 遺産分割協議書の例示



           遺 産 分 割 協 議 書

      (被相続人の表示)
        氏   名    甲野二郎
        本   籍    千葉県松戸市北町1丁目234番地
        最後の住所    千葉県松戸市北町1丁目2番34号
        生年月日     昭和19年○月△日
        死亡年月日    平成○○年□月△日

 上記の者の遺産について、相続人甲野千恵子、同甲野三郎、同春野花子は
 、分割協議を行った結果、本日次のとおり分割し、取得することを合意し た。

 第一 遺産の分割

  一 相続人甲野千恵子が取得する遺産
   (一)後記不動産目録一記載の土地
   (二)後記不動産目録二記載の建物
   (三)千葉県松戸市北町1丁目2番34号所在の居宅内の家財一式      

  二 相続人甲野三郎が取得する遺産
   (一)房総銀行松戸支店の普通預金(口座番号54321)
      相続開始時の残高3200万円
   (二)松戸国際カントリークラブのゴルフ会員権一口
      (会員権証番号6789番)
   (三)後記不動産目録三記載の土地


  三 相続人春野花子が取得する遺産
   (一)東京UFO銀行亀戸支店の定期預金(口座番号01200)
      相続開始時の残高 2500万円
   (一)後記不動産目録四記載のマンションの建物の所有権・敷地権


 第二 債務の負担
   房総銀行松戸支店からの証書借入金1300万円は、相続人甲野三郎
   が負担し、被相続人に係る未納の公租公課も相続人甲野三郎が負担す
   るものとする。


  以上の遺産分割協議の合意を証する為、本書3通を作成し、各相続人
  署名押印のうえ、各自一通を所持するものとする。

  平成○○年△月×日

             本 籍  千葉県松戸市北町1丁目234番地
             住 所  千葉県松戸市北町1丁目2番34号
             生年月日 昭和20年○月□日
              相続人(妻)    甲野千恵子  印

             
             本 籍  千葉県松戸市北町1丁目234番地
             住 所  千葉県松戸市北町1丁目2番34号
             生年月日 昭和××年○月△日
              相続人(長男)   甲野三郎   印


             本 籍  東京都北区稲東町1丁目234番地
             住 所  東京都北区稲東町1丁目2番34号
             生年月日 昭和×□年□月△日
              相続人(長女)   春野花子   印


  (不動産目録)

 一 所 在   省略、以下同じ
   地 番      ↓
   地 目
   地 積

 二 所 在
   家屋番号
   種 類
   構 造
   床面積

 三 所 在
   地 番
   地 目
   地 積

 四 一棟の建物の表示
   所 在
   建物の番号

   専有部分の建物の表示
   家屋番号
   種 類
   構 造
   床面積

   敷地権の表示
   所在及び地番
   地 目
   地 積
   敷地権の種類
   敷地権の割合

-----------------------------------------------------------------☆☆


 お疲れ様でした。長くて済みませんね。なるべく簡単に書いたつもり

 なんですが・・・。も〜見ない---なんて言わないで下さい。


  まあ、これが中々、書けないんですね。遺産分割協議書が。

 両親が宅地を共有(2分の1ずつ)していて、子が4人いたとして均分

 相続して相続登記したら○○分の1となりかねません。どーします。

 かって、登記簿はなるべく簡単なのが良いといーましたね。こんなに細分

 して、分からなくなりそうです。とにかく、今日は終わりとします。


  ご購読有難うございました。さようなら。             
posted by なべかず at 13:18| 千葉 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年12月26日

ながめてみよーか・・・

ん・・も〜いったいこの人は何がいーたいんだ!。観光地の見物人じゃない

んだ、はっきり言へ・ハッキリと・・・と言う声が聞こえてきそうですね。


又、今日が来ましたね。世間では、もう挨拶まわりで、仕事なんかしている

者なんていないよ!というところでしょう。でも、また今年もあの問題を先


延ばしにしてしまった。とつぶやいていらっしゃる方も居られるかも知れま

せん。ひまつぶしになべかずのブログでも見てみっか・・などと思われてご


覧いただいているお客様もいらっしゃるでしょう。それでいーんです。常に

売り上げ・売り上げ・費用対効果・トイレに行っている時間は労働時間に入

るのか等と考えていたら大変です。人間は機械じゃ無いんですから。


 またまた、昔の話をします。今を去る四十数年前中大の高橋健二教授そう

あの世界ペンクラブの会長だったドイツ文学者いわく、文学は『無用の用』


である。無くってもあっても人間には必要なもののようだ。かってドイツ兵

は戦地に赴くときに背嚢の中にゲーテの○○(もう忘れましたが)を入れて

出征したものだった。と言う話をされたのを憶えています。不肖私も優れた


文学作品を読んだ後に感動を受けたことが何回かあります。何部作であると

次の本を懸命に探した思いでもあります。今は全部テレビだ・次はネットで

も見れるぞ・・・。本なんか見ている時代じゃないという声がそこかしこで

聞こえてきそうですが。良き時代ででもあったのかもしれません。


-----------------------------------------------------------------☆☆


 どーも、私が意味も無くつぶやいていると、お客様がど〜んどん減ってき

ておられるようですので、少しお役に立つ内容にしましょう。こないだの続

きはどうしたんだといわれますが、あの代襲相続の話には重大な、でも余り


例の無い論点があるのです。そう被相続人の死亡前に直系卑属や兄弟姉妹が

死亡している場合でその死亡した者に子がある場合の話はしました。所が、

この場合だけではなく、他にもあるのです。


----------------------------------------------------------------♪♪

 代襲相続のその他の原因・・・


☆ 相続人となるべき者が被相続人の相続開始以前に「相続欠格」と「相続

人の廃除」に該当することになったときです。これらに該当した為に相続権

が無くなった場合は代襲相続になり、相続権を失った者の子が代襲相続人と

なります。


▼ 相続欠格とは、相続に関して、不当・不正な行為をした場合に相続人の

資格を法的に剥奪する制度です。5っの欠格事由があります。この事由に該

当すれば、家庭裁判所の宣告等を経ることなく当然に相続権が無くなりま

す。


▼ 相続人の廃除とは、被相続人に対して虐待・侮辱又は著しい非行があっ

た場合、家庭裁判所の判断で相続権を失わせる制度です。尚、相続廃除は、

推定相続人のうちで、遺留分の無い者(被相続人の兄弟姉妹)は対象となら

ず、遺留分権の有る者だけが対象となります。


-------------------------------------------------------------------♪

 相続欠格者の欠格事由・・・


 1) 被相続人又は相続について先順位もしくは同順位にある者を故意に

  死亡するに至らせ又は至らせようとしたため、刑に処せられた者。


 2) 被相続人が殺害されたことを知って、告発せず又は告訴しなかった

  者。


 3) 詐欺又は脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をすること、

  遺言を取り消すこと又はその変更をすることを妨げた者。


 4) 詐欺又は脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、遺言を

  取り消させ又はその変更をさせた者。


 5) 相続に関する被相続人の遺言を偽造、変造、破棄又は隠匿した者。


-----------------------------------------------------------------★☆


 相続人の廃除原因・・・


 1) 推定相続人が被相続人を虐待したこと。


 2) 推定相続人が被相続人に重大な侮辱を与えたこと。


 3) 推定相続人にその他の著しい非行があったこと。 


 注---推定相続人とは法定相続人のこととの理解で良いでしょう。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜♪


 長いですねー。いやになりませんでしたか?

 以前にもお話しましたが、相続に関しては民法・税法・労働、社会保険法

 不動産登記法・商業登記法・商法・相続財産によっては無体財産権に関す

 る法律・破産法までも係わって来る場合もあります。


 勿論全部の相続が、総て係わると言う訳ではありません。

 被相続人の死亡を機に『会社をたたもう』ということも普通に有ります。


 筆者はいろいろおどかしているんだろうと思われると心外ですが、様々

 な事例が有るので、沢山お載せしているのです。現実には上記全部を詳細

 に載せた書物は有りません。ほぼ概説程度で載った本は見たことが有りま


 す。各士業者共著でした。それでもパーフェクトとは言いがたいものでし

 た(共同執筆者には大変失礼ですが)。つまり、中には毎年のように変わ

 ってしまう事項があるので、どだい無理なんです。ちなみに労働法全書を


 看て下さい。特に数字を看て下さい。変わっています。国会で審議され法

 案が通った・・・これで法律が変わってしまうのです。700万円以上も

 らっている人(役職に関係なく)の残業代はゼロが通ると法律が変わりま


 す。遺族がもらえる年金額まで変わってきます。報酬比例の老齢厚生年金

 等と言うことばをお聴きになったことがあ有りでしょう。俺は・私は年金

 の支給繰り下げなんかしないよ!繰上げ支給の年金で充分だ。なんて人も


 いらっしゃいます・・・。な〜にいってんだか全然分からない。もうい〜

 かげんに止めてくれ!というお声が聞こえてきそうなので、本日は此処ま

 でとします。長々とご覧頂き有難うございます。ここにお載せした文言は

 後日殆んど出てきますから。お疲れ様・・・。お元気で!


-------------------------------------------------------------------♪
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜☆


 提供 千葉県松戸市 行政書士 渡辺和雄 ご相談、ご質問自由。

    メールアドレス    advice@io.ocn.ne.jp


お問い合わせの内容は公開されることは有りません。厳重に管理

    されます。ご心配なく。
posted by なべかず at 14:52| 千葉 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年12月25日

  いろいろあるなあ・・・   

・・・今日は、読者の皆様お元気ですか。来年の干支のイノシシが見え隠れ

するような時期がきましたね。昨日は前段が長くて、中身は少し。期待外れ

。もう見ない。などというお声が聞こえてきそうです。私は巷間にいわく、

森田療法の採用する自然治癒力の話がしたかっただけです。おまえは医者か


と言われると困りますが、医者で無い者がこ〜いう話をしてはならぬという

法律も見つかりません。まあ、今日はたまには、硬い法律の話ばかりでなく

ほうりつの話でほうりつの話でないと言うぐらいの所で終わりましょう。じ

ゃ〜見ないなんていわないで・・・。


☆☆☆遺言書があって、遺言執行者がそこに書いてあれば、どんどん先に進

みます。これは○○さんへ移転登記。このお金は△△さんへ。この物は××

さんへ。そして墓地・祭祀財産の承継者は□□さん。これで一通り終わった

。相続税を納める程の遺産も無かった。借金も無かった。やれやれ・・・。

 
・・・相続ごとは見たところ簡単そうなのから、た〜いへんなものまである

ようですね。どーもしっくりこない。まだとーちゃんは金を持っていたわけ

だ。○○が隠しているんじゃないか。等と親族間で疑心案偽になっていたり

などして。筆者は念のために言っておきますが、面白がっている訳ではあり

ません。ふつーのよくありそうな話しをしているつもりです。


それでも、真面目な遺言書が有れば良いのです。遺言執行者まで指定してあ

ればよりベターです。あるには有ったけれども、遺言書と言えるものでは無

いというのも困りますが、先だってお見せしたようなものはまず無いでしょ

う。皆様が分かり易いように極端な事例をお見せしたのですから。


・・・この家と土地は誰それへ、これそれのお金は誰と誰へ、葬式の費用は

ここから引き出して(実際は生前下ろしてあるでしょうが)使え。等とそれ

なりに内容のある遺言書が多いでしょう。まあ、よくぞここまで気がつい

た、良く書かれた遺言書だというものはご自分で勉強されたか、遺言執行者

として依頼した専門家と相談して作られたものでしょう。


そこで、遺言書が無かった場合はどーなるでしょうか。皆で集まって遺産分

割協議書を作るのが普通でしょう。ところがこれは、何時いつまでに作らね

ばならない。と言う決まりが無いのです。有るのは『無いことによる、出来

ないこと』だけです。・・・この意味分からない!と言われそうですね。


たまたま、配偶者控除の適用を受けたい・・・10ヵ月以内に遺産分割協議

書を持ってきなさい。という縛りがあります。不動産の所有権移転登記をし

たい。遺産分割協議書を添付して下さい。とこれまたここで足止めされます

。特別受益証明書ではダメでしょうか等ということにもなります。


面倒だから、このままにしておこう!等となると、先に出した事例のように

家を出た兄弟姉妹から『あたしたち、おれたちの生きているうちに決着つけ

ておこう』などといわれることになります。な〜んにも言わずに、親を看て

いるんだから、墓を守っているんだからなんでも書いてあげよう。判もおし

てあげようと言う方ばかりなら良いのですが・・・。


・・・とまあ、先のタイトルではありませんが『とかく人とは・・・』とい

うことになります。不動産登記法はなるべく実体をうつした記載が望ましい

のでしょうが、中々そうはいかないようです。全然別なことをお話しますが


銀行でお金を借りて土地を購入するとき、たまたま、その土地に買い戻し特

約の登記がされていました。特約期限はず〜っと昔に切れています。買戻し

など出来ません。それでもそれを抹消してからでなければ、その土地を買う


お金はお貸し出来ません。と言うはずです。銀行では当然抵当権を付けます

から『例え期限の切れた買戻し特約であろうと』、競売にでもなった場合に

問題となりそうな負担は抹消して置いて下さい。ということです。


・・・本日の、な〜んの役にも立ちそうに無いブログでお話したいことは、

余り、不動産登記簿を複雑にすることは、良いことでは無い。と言うことを

いいたかったのです、ものごとには解決をつけるタイミングが有りまして、


それを逃すと『ずーっとそのまんま』ということが有ります。中間省略登記

がある等といいますが、それは物事の本質的解決法ではありません。義務者

亡き何某相続人 山川太郎等と形式的に記載されるだけです(不登法の話な


ので余り気にしないで下さい)。ある程度のお金は、或る不動産を売ってそ

のお金を外へ出た人たちに分けて解決を図ることも一つの案です。まあ相続

にはある程度の、行き違い、疑心案偽はつきものです。母親と子供の間等で

いつまでも争うことは精神的にも大きな負担になりかねません。


相続にはある程度の、法律的知識も必要です。ある程度のこうなるという予

測も必要です。まあ、本ブログをご覧になって、無駄でも良いから聞いてみ


ょうと思われたら遠慮なくメールでも下さい。公開することは有りません。

しつこく追及することもありません。これでも士業者ですから、個人情報保

護法違反に問われるようなこともしません。ご安心下さい。


 では、皆様本日もご購読有難うございました。お元気で。

 
〜〜----------------------------------------------------------♪♪


 千葉県松戸市 千葉県行政書士会会員

        行政書士 渡辺和雄 テレホン 047-331-9000

                 フアックス 047-331-9900

               メールアドレス advice@io.ocn.ne.jp
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2006年12月24日

あるがまま・・・。

   今日は読者の皆様、ようこそおいで下さいました。相続コンサルタン

ト(自称)のなべかずです。今日は何をいーだすのかなとお思いの方もいら

っしゃるでしょう。そんなに特別のことはいいません。でも、知ってて良か


ったということも有るかもしれませんし、ただ無駄な時間を過ごしてしまっ

たなんてことも有るかもしれませんが・・・。


   昨日は特定病院と町の罹りつけのお医者さんの話をしました。具体的

事例を2・3します。木工所で親指を昇降盤で飛ばしてしまいました。とれ


た指を持って町の外科医にすぐ来ました。先生は指を何時間以内なら継げる

技術を持つ特定病院の○○先生に連絡して『今すぐ行かせるからお願いしま


す』と言ってそちらに向かわせました。高度の技術を持つ特定は緊急救命セ

ンターでもある例が多いのですが、だから特定なんです。間違えないで下さ


い複数の科があるからと言って必ずしも高度の技術を持った特定病院では有

りませんから。大きければいいと言う話ではありません。


     もう一例。火傷をしました。皮膚科はそう多くはありません。総

合病院の皮膚科に二週間入院しました。まだ傷の表面が痛々しいのに、退院


しました。家で寝ていました。そのうちだんだん火傷箇所が盛り上がってき

ました。いわゆる瘢痕と言う状態になりつつあったということです。こうな


ると町の皮膚科医ではどうにもなりません。痒み止め・化のう止めの軟膏を

出す程度です。特定病院である、東京の警察病院・新宿警察の側の東京医科


大・駒込の日本医科大・虎ノ門病院程度でなければこのように瘢痕になりつ

つある状態に対処出来る高度の医療技術を持った病院(ここに書いた病院が


総てであり、此処に行けば確実に対処出来ますと筆者は断定している訳では

有りません。あくまでも手術例から見た予測です)に直ぐ相談して下さい。


そして、すぐ連れて行ってください。特にケロイド体質の方は、少し深めの

火傷でも瘢痕となってしまいます。はっきり言って医療技術の差というもの


は存在するのです。決して町の医師を軽んじているわけではありません。只

自分では直せない、時期が待てないと思ったなら、聞いてでも対処出来る特


定なりを紹介するべきではないでしょうか。現在泌尿器科以外は町のお医者

さんは都市近郊では増えています。競争です。10年一昔のようなお考えの


先生では中々難しい時代になっていると先生ご自身からお聴きしたことがあ

ります。まあ、高度の医療を提供する特定承認医療機関(厚生省令による)

の話はここまでにしましょう。


   あるがまま・・・って何のこと。この話にいきましょう。自分の本業

となあ〜んの関係もないじゃないか?。俺・私忙しいんだと言われる方は、


ここで×して抜けて下さい。本ブログはアクセスがゼロになりましたら、消

滅いたします。今も昔も精神を病むことが多いですね。精神病と神経症では


似てそうで似てないと筆者は思います。勿論私は精神科医でもありません。

私の考えをお伝えしょうとしているのです。もうお亡くなりになられた慈恵


医大の森田正馬博士が神経衰弱の方を直すときに何時も言われた言葉です。

今では高良博士に引き継がれていると思います。関連しますが東大の精神科


の先生と慈恵医大の先生で治療方法が少し異なると私は感じています。いや

に詳しいじゃないかと言われると、まあ色々長く生きていると知るものなの

だとお思い下さい。信じる、信じないはお客様の自由ですから。


    森田博士いわく、神経衰弱は誰にでもある感覚・感情・考えがある

機会、ある出来事等によって一つだけ、又は複数頭にこびりついてしまった


のだ。それは何も不思議なことではない。人間自然に、あるがままでいいん

だ、あるがままでいるよりしかたが無いんだ。それでいいんだ!とまあこ〜


いういわば『治療方法』をとった訳です。余り人間(動物)の自然から離れ

た無理なことを続けるとこーなり易い所もあるようです。人間だけが特別製


に出来ているわけではなく、人として、動物として誰もが感じる、考えるこ

とを否定するのは間違いだと先生は言われていたのだと思います。筆者は4

0数年前、神田の古書店で先生の著書を百円で買って愛読してきました。


 精神科で色々な検査をします。そこで、頭の内部に異常が無ければ、もの

ごとの考え方、生活の仕方、周りの協力等で神経症等のようなものであれば


そ〜んな大容量の精神安定剤を飲まなくてもいいのではないか。医者は知っ

ていますよ。なるたけ三ミリ位の安定剤を出して苦しくなったら飲みなさい


、飲むのを忘れたらそれでもい〜ですよ。と・・・。その次がお守りとして

持っていなさい。次はもう薬はいりませんね・・・とね。


  器質的に問題があると精神科の開放病棟・閉鎖病棟などの話が出てくる

のでしょうか。一般に精神科医は入院させたくありません。通院、次に入院

でしょう。


薬も多く飲みます。自殺の虞や暴れる、暴力を振るうとなると各種病棟等と

いうことになるのでしょうが、ある面ではお気の毒なことです。ご回復をお

祈り致します。一面、薬漬けになり易いのではないかと懸念します。お大事

に。


  本項の最後に次の言葉をお送りします。

 ☆☆☆・・・人は、頭で考えているだけでなく行動することで、気分が

       変わる。気が進まないけれど一緒にそこへ行っただけで変わ  
       る。そんなことすら気がつかないときも有る。人は万物の

       霊長だなんてそっくりかえるなよ。他の動物と大差ないんだ

       。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜♪♪


■ 代襲相続とは

□ 被相続人の相続が開始する前に、本来ならば相続人となるべき子や兄弟

 姉妹が死亡している場合、その死亡した人(被代襲者)に代わって、その


 直系卑属が相続人(代襲相続人)となります。代襲相続は子がなる場合と

 兄弟姉妹がなる場合があります。遺言書を書くときは、このことも知って

 いなければなりません


 【事例】子の代襲相続

  ▼ 被相続人と配偶者の間に子が1人いました。この子には○男という

    子(被相続人からみると孫)が1人いました。子は被相続人より先   
    に死亡しておりました。


  ▽ 被相続人には父母がいました。被相続人には兄弟姉妹もいました。


  △ この事例では、孫の○男が子に代わって、配偶者と共に第1順位の

   血族相続人になります。被相続人の父母も被相続人の兄弟姉妹も相続

   人となることはありません。相続分は配偶者2分の1、○男2分の1

   。



 【事例】兄弟姉妹の代襲相続

   
  ▼ 被相続人の両親はすでに亡くなっています。

  ▽ 被相続人と配偶者の間には子がいません。

  ▽ 被相続人には姉がいましたが被相続人より先に亡くなっています。

   姉には子△男(被相続人から見て甥)がいます。

  ▽ 被相続人には妹がいましたが被相続人より先に亡くなっています。

   妹には子(姪)がいましたが、この姪も病の為被相続人より先に亡く

   なっています。この姪の子□子がいます。


  ◎ この事例では、配偶者と血族相続人第3順位の被相続人の兄弟姉妹

   が相続人となります。然し、姉も、妹も被相続人より先に死亡してお

   りますので、この両方について代襲相続が生じます。


    ここで大切な事は、民法では兄弟姉妹の代襲相続人は、被相続人の

   甥又は姪までと制限されています。つまり再代襲は認められていませ

   ん。上記では妹の子の子にあたる□子さんは相続権は有りません。


   被相続人の相続人は配偶者4分の3、甥の△男4分の1となります。


   尚、被相続人の直系卑属は再代襲も再々代襲も認められています。

   つまり制限が無いということです。


    本日は、前段のほうが長くなってしまいました。

   ご購読有難うございました。明日も続きをお話します。

  
   よい遺言書を作るコンサルタント・・・わたかず・・作。


 千葉県松戸市 行政書士 渡辺和雄 メルアド advice@io.ocn.ne.jp


     
posted by なべかず at 13:19| 千葉 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年12月23日

知ってて良かったか。

又、なにをいいだすの〜〜。遺言書コンサルタントの言うことなんか・・・

出来れば聞きたくない。本日もわざわざ当コーナーにおいで頂き有難うござ


います。お元気でしょうか。風邪がはやっていますね。帰宅されたら、うが

いと手洗いだけはしてくださいね。うがいは意識的に喉の奥までして下さい


。さて本題に入る前に、賢明なる読者の皆様は(そもそも本ブログをお読み

になっておられる方は賢明な方々なのです)お気づきだと思いますが、あえ


ておせっかいな筆者が次の事項をお話します。そ〜んなこと位知ってらーと

おっしゃる方は、遠慮なく後半の本題の箇所までスクロールして下さい。


─────────────────────────────♪
  なべかず流長生きのこつ
****************************************************************♪

 私は今百歳では無い。でも、還暦は過ぎた。本来なら偉そうなことは

 まだ言えない。でも、公序良俗に反せず又他人をことさらに中傷しない

 限り、言論の自由はあるはずだ・・・ということで少々自説を。

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 □ 特定承認保険医療機関と保険医療機関の違いをご存知ですか?


 ▼ そんなこと知らないよ。というのが普通です。簡単に言うと、近所

  のお医者さんは後者です。前者は大学病院等のことです。後者は罹りつ

  けの先生です。いまでは特定等に行くときは、普通なら紹介状を書いて

  もらって、それを持って特定に行くことになっています。


 ▽ 町の罹りつけの先生に、中々治らないから先生特定承認のマルマル

  病院への紹介状を書いて下さい。といって『マルマル病院××科△△

  部長御史』という紹介状を快く書いて下さる先生は○。


   紹介状を持たずに紹介状の必要な大病院に行くことが出来ます。ただ

  三千円〜五千円のお金を余計に払うだけです。例え紹介状を書いてもら

  っても『それ位のお金はお払いになるのではないでしょうか』。


 ▼ 大病院には、○○科に複数の医者がいる。様々な検査設備が揃ってい

  る。特定承認は『高度先進医療を行うところ』とされている。


 □ 結論から言うと、このようなしくみになっているのです。それを知っ

  てお医者さんに罹って下さい。特に癌は手遅れですと、命取りになりま


  す。特定を複数○○先生を頼って渡り歩く人すらおられると聞きます。

  町のお医者さんはこれこれの役目、特定承認保険医療機関はこれこれ

  の役目というものがあるのです。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜♪


 ■ 男性は、一度死に易い年代があります。五十台の後半から六十台全般

  。ここで亡くならなければ、七十・八十台まで生きられる可能性が大。

  まあ、七十になるとお年寄りとしての生き方を体得するのでしょう。


   何故、筆者が自信ありそうにこんなことを言えるのか。それは多くの

  葬儀に出席しているからです。そこで、縁者の方からお聴きしているの


  です。遺言書作成コンサルタントだからではありません。義理で出るの

  では無く、友人として出ているのです。その体験からお話しています。


  まあ、こんなことで長々と時間を頂いて済みませんでした。この件に付

  いては本日はここまでにしましょう。


?---------------------------------------------------------------$


■ 遺留分減殺請求のしかた。


□ 被相続人が遺留分を侵害するような遺言書を書いても、だからこの遺言

 書は無効だというわけではありません。遺留分を侵害された者が相手方(

 受遺者・受贈者)に対して取り戻し請求が出来るだけです。この権利を

 遺留分減殺請求権といいます。


  遺留分減殺請求権は形成権とされています。その意味は、請求する為に

 は、特に裁判上の手続きがいらないという意味です。相手方に確実にそれ

 が伝わる為に普通は配達証明付きの内容証明郵便を使うのです。つまり、

 相手方に伝えればそれで良いのです。


  相手方が素直に応じて相当する財産(現物返還が原則・金銭支払いも

 可)が返還されれば良いのですが、そうならないときは家庭裁判所の家事

 調停・民事訴訟となります。


 ▼ 遺留分減殺請求権は、相続の開始と遺留分侵害の事実を知った時から

  1年間行使しないと時効にかかって消滅します。又、遺留分侵害の有無
  
  にかかわらず、相続開始から10年経過したときも消滅します。


−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ♪  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−☆☆


□ 遺留分の放棄

■ 相続開始後の遺留分をめぐるトラブルは少なくない。そんため事前に

 遺留分を放棄することが認められている。被相続人の死後になってわざわ


 ざ家庭裁判所に行ってその許可を取ることは有り得ない(死後1年間、何

 も言わなければよいのだから)。


  その方法は、遺留分を有する者が自主的に家庭裁判所に行って申し立て

 をするのです。家庭裁判所の許可を受ければ放棄の効力が発生します。


 遺留分は遺留分権者の絶対的な権利であることをふまえて、家庭裁判所で

 は、それが他の者からの強制によるかどうかを厳正に調べた上で許可不許

 可の判断をします。


−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−☆   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−♪♪


 大変お疲れ様でした。

 ま〜こんなこともあるんだな〜程度でい〜んでは

 ないでしょうか。


 私の手元に家裁の家事審判・調停申立書等もありますが

 争いごとのための申し立ては余りしたくありませんね。


 では、又、お元気でお会いしましょう。

 さようなら・・・。


 相続もめごと回避コンサルタント

 行政書士  渡辺和雄  相談自由。






posted by なべかず at 13:41| 千葉 🌁| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年12月22日

あっという間に・・・。

***歳月は人を待たず***な〜んだこれ!この作者は何考えているんだ・・・

とお思いの読者もいらっしゃると思います。ここ年末になるとそう思いませ

んか。一年はは〜や〜いと・・・。な〜んにもしなくても一年は一年。


なにはともあれ、本日も当コーナーにようこそおいで下さいました。感謝致

します。実は恥ずかしながら、こちらにお越しになられるお客様は少数の方


々なのです。本音のところもうやめようかな〜というところ寸前なのです。

アクセス解析という箇所を見つけて分析いたしましたところ、日に10人前

後の方々でした。


も〜っと面白い話なら、もう少しいくかな。とも思いますが、なにせ中身が

遺言書作成コンサルタントのかた〜い話では、どーしても急に増えるわけは

ありませんよね。


" " " 然しながらですよ。読者の皆様は、次の川柳もどきの意味もお分か

りになりますよね。皆様のレベルもドンドン上がっているのです。


 1 作者不詳(実は筆者)  死んでから じっと日を待つ お金貸し

 2 同       上   遺言文 書くのに歳は 聞かないで



 【解説】1 被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に相続の放棄又は限定

      承認の手続きを家庭裁判所にしないと、相続について法定相続


      人は単純承認したものとされ、被相続人の債務を法定相続分に

      応じて、引き継がなければならない。その結果、最悪相続人が


      破産(相続破産)することも有りうる。だから、被相続人に

      お金を貸した人は3ヶ月間だけは、遺族に貸し金の請求をしな

      い・・・ということです。


     2 川柳としては、駄作です。事実を書いただけですから。

      遺言書は15歳以上であれば、書くことが出来ます。百歳でも


      書けます。未成年者だからといって法定代理人の検閲も不要で

      す。ただ認知症の方は作れません。そうでなければ、公正証書


      遺言なら、いろいろ体のご不自由な方でも作成出来る余地があ

      ります。遺言書に締め切りは無いという言葉と、相通じるとこ

      ろが有ります。


まあた、大切なお時間を無駄にしてしまいましたね。本日の本論に入りまし

ょう++++++++。


☆'☆'☆'☆'☆"▽"△"▽"△"▽ -----------------\----------------♪


 ■ 遺留分額の基礎となる被相続人の元もとの財産の評価。


 ▽ 昨日の事例にあった『12億円』という遺留分算定の基礎となる

   金額は次の算式から導かれます。



 遺留分算定の基礎となる金額=


 被相続人の相続開始時の所有財産の価額+贈与財産の価額−債務の金額 
      


 ▼ 相続開始時の財産の価額には、遺贈された財産の価額も含まれる。


 ▼ 相続開始前一年以内にした贈与は、総て算定の基礎に入れる。又、

  当事者が遺留分権者に損害を与えることを知って贈与した時は一年前

  にしたものでも算入する。


 ▼ 特別受益としての生前贈与は、総て算定の基礎に算入する。


 ▼ 債務の金額には、被相続人の未納の公租公課等も含まれる。



 ▼ 財産の価額は、相続開始時の通常の取引価格が一般である。然し

  相続税法は家屋は市町村の課税評価額、土地は税務署の路線価等対象


  によって異なる場合もある。余談ですが相続財産の中に別荘地として

  購入したままの遠隔地の土地の評価額の見誤りも有ると聞いています。



 --------------------------------------------------------------♪♪



 本日はこのぐらいにしましょう。

 ・ 遺留分の減殺請求の仕方と期限。

 ・ 遺留分の生前放棄。

 のお話は次回としましょう。


 ぜ〜んぶ知っていないと遺言書は書けない!


 な〜んてことはありませんから・・・。


  では、皆様お元気で!


 遺言書作成コンサルタントは法定相続人の捜索の

 ご相談にも乗ります。相続人を確定することは大切

 なことなんですよ。


 千葉県松戸市 行政書士 渡邉和雄

 テレホン 047-331-9000  ファツクス 047-331-9900

 メルアド advice@io.ocn.ne.jp  【初回相談無料】
posted by なべかず at 13:30| 千葉 🌁| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年12月21日

またまた・・・。

☆☆☆今日は読者の皆様寒くなりましたね〜。□□□それがどーしたといわ

れると又、ことばにつまってしまいます。とにかく今日も、本コーナーにお

いで頂き感謝いたします。


昨日の多重債務者の方の話は何故出した、というのは、実は裁判所で自己破

産・特定調停等のお願いをすると、○○という貸し金業者から××万円。△


△商事から××万円の借りがある。と調書に書くわけです。すると裁判所か

ら、その業者さんに、今これこれという人がいわば裁判所のお世話になりた

いと言って来ていますよ〜という通知がそこへ行くわけです。


そうしますと、毎日のように『金を返せ』とかかってきていた電話が、普通

だとかかってこなくなる。ということで、あのようなことを書いたのです。

話し合いが始まりますよ〜というシグナルでもあります。


簡易裁判所ではかっては、傍聴席から見て左側にお金を貸した業者さん、右

側にお金を借りた方がおられて、中央の裁判官が『毎月、幾ら位なら返済出


来ますか』と問い、返済義務者は『5千円位ずつなら返せます』と答え、貸

した側に裁判官が『それで良いですか〜』と聞いて『いいです』と言うと、


そこで判決は『被告人は原告に毎月5千円づつ○○年間月賦で支払うこと』

ということで結審していました、法廷で・・・。


ところが・・・ですよ。今日ある裁判所では法廷ではなく、事務所の一定の

スペースの中で、机・椅子・ついたてを置いて複数の審理をしていました。

時代も変わりました。件数が多いんですかね〜。


きのーの話の続きはどーしたんだと言う、お客様の声が聞こえてきそうなの

で話を元へ戻します。前置きが長くて済みません。

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 ■ 昨日の法定相続分の復習・・・。

  ▼ 相続の先順位者がいれば、後順位者には相続権は無い。


   ・被相続人の配偶者と子がいれば、被相続人の親や兄弟姉妹に

    相続財産が行くことは無い。


   ・被相続人と配偶者の間に子がいないと、被相続人の直系尊属(父母

    ・祖父母・そう祖父母がいれば、配偶者に3分の2、父母に3分の

    1が行く。たまたま父母が亡くなっていて祖母がいれば祖母に3分

    の1が行くことになる。被相続人の兄弟姉妹に行くのではない。

    直系尊属がいればどこまでもさかのぼることになります。


   ・被相続人と配偶者だけで子がいない。被相続人の直系尊属も誰も

    いない。ここで初めて被相続人の兄弟姉妹が出て来る。


    配偶者4分の3、兄弟姉妹全部まとめて4分の1の割合で遺産が

    行くことになる。つまり遺産配分はもらえる順番が有るということ

    です。


  ▼ 具体的に配分される遺産額は、昨日の計算の最終の何分のいくつ

    を元の遺産額に×れば、出て来る。


  【事例】 遺産額1200万円の10分の1もらえる⇒120万円


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 遺言書を書く前提として、私は遺留分の知識が無いと、どうしても後で

 問題を起こし易いと考えています。皆様は、今までの法定相続分までの


 知識はお有りになることが多いのです。それとは別に相続人の方の心底に

 は、それを何と言うかは分からないけれど『私は少なくっても○○位はも


 らえるはずだ』の○○の根拠が遺留分であろうと思います。ここではこの

 最低ラインの遺留分を頭に入れた遺言書を作成出来る様にしたいと考えて


 います。ありていにいえば、遺言書が特定の相続人や受遺者に偏ったもの

 にならない為の予防線を張っておこうということです。 
   

 
 ■ 遺留分とは・・・

  ・ 遺言自由の原則というものが有って、生前遺言者がどんな内容を

   書こうと自由です。ところがこれを無制限に認めると、時には相続人


   の生活自体に影響を及ぼす虞も有り得ます。そこで民法は一定範囲の

   相続人には、一定割合の相続財産の承継を保障する遺留分制度を設け


   ています。この一定範囲の相続人を遺留分権者といい、その保障割合
  
   を遺留分の割合といいます。 



 ■ 遺留分権者とその遺留分の割合


  ・ 遺留分を有する相続人は、配偶者・子・直系尊属だけです。大切な

    ことは被相続人の兄弟姉妹には遺留分は無いということです。


  ・ 遺留分の割合は次のとりです。

   ▼ 直系尊属だけが相続人であるときは3分の1。

   ▼ その他の場合は2分の1。
 

   ▽ 簡単にいうと、相続人に配偶者か子が有る時は2分の1。

     直系尊属だけの場合は3分の1ということです。子のみ・

     配偶者のみの場合もそれぞれ2分の1ということです。


   ▽ 上記でいう2分の1とか3分の1という割合は、総体的遺留分

     といい、各相続人毎の個別的遺留分は、総体的遺留分を法定相続

     分で配分した割合になります。



 【具体的な算出例】


 1、配偶者と子が相続人の場合。⇒総体的遺留分2分の1


   配偶者の個別的遺留分 2分の1×2分の1=4分の1

   長女の 個別的遺留分 2分の1×2分の1×3分の1=12分の1

   長男の 個別的遺留分 2分の1×2分の1×3分の1=12分の1

   次女の 個別的遺留分 2分の1×2分の1×3分の1=12分の1


   注---相続財産価額が仮に12億円だとすると、これに個別的遺留分を

      ×と実際の遺留分の額が出ます。子は各自1億円ですね。配偶

      者は3億円となります。


 2、子だけが相続人の場合、総体的遺留分は2分の1。


    長女の個別的遺留分 2分の1×2分の1=4分の1

    長男の個別的遺留分 2分の1×2分の1=4分の1


 3、配偶者だけが相続人の場合、総体的遺留分は2分の1。


    配偶者の個別的遺留分は2分の1です。



 4、配偶者と直系尊属が相続人の場合、総体的遺留分は2分の1。


   配偶者の個別的遺留分 2分の1×3分の2=3分の1

   被相続人の父の同分  2分の1×3分の1×2分の1=12分1

   被相続人の母の同分  2分の1×3分の1×2分の1=12分1


 5、直系尊属だけが相続人の場合の総体的遺留分は3分の1。

   
   被相続人の父の同分  3分の1×2分の1=6分1

   被相続人の母の同分  3分の1×2分の1=6分1


 6、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合の総体的遺留分は2分の1。


   配偶者の個別的遺留分は2分の1

   兄弟姉妹の個別的遺留分は無い。


------------------------------------------------------------------♪


 長々とお付き合い頂き恐縮です。


 こ〜いう訳で、遺留分に余り食い込んだ遺言書を

 お書きになると、クレームが出易いことになります。


 縁起でもないかも知れませんが

 遺言書作成コンサルタント(自称)はド〜ンドン

 知識をお出しします。


 では又、お元気で! 


千葉県松戸市 行政書士 渡辺和雄 メルアド advice@io.ocn.ne.jp



    


    
     
posted by なべかず at 16:43| 千葉 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年12月20日

遺書と遺言は大違い。

■□■ま〜た〜大袈裟なタイトル書いて。と怒っていらっしゃる読者がおら

れるでしょー・・・多分。毎度当コーナーにお運び頂き感謝いたします。本


日は遺書の書き方をお教えすることはありません。お客様の中には多重債務

者の方もたまにおられ、相談をお受けすることもあります。死ねば借金チャ


ラになる等とさびしい考へを持ち易いですね。特定調停・自己破産等裁判所

はいろいろやってます。若い人がひょいと来て自分で手続きをしています。


裁判所は大袈裟に言えば『人生の縮図』のようなところ(誤弊が有るといけ

けませんが・・・)。世の中を乱すようなことを言うつもりは有りませんが


、あまり取れる見込みの無い債権ばかり集めてその回収を専門におやりにな

っていらっしゃる方々もおられると聞いたことがあります。最終的にはその


ようなところにまわることもあるのでしょう。グレーゾーンの金利について

は『任意で利息制限法以上の利息をお支払い頂いたときはそのまま頂いちゃ


いましょう。金利も明示してお貸しいているんだし・・・』という企業姿勢

だったんでしょう。『お客さん、これは頂き過ぎだよ此の分お返しします』

なんてこと無かったんでしょうか・・・。


 本日は遺書じゃなくて、遺言書の書き方基礎の基礎その二ということで少

しお話します。『知ってるよ』といわれる方は、このへんでお帰り下さい。


・・・法定相続分ってどのくらい・・・?

民法で決まっています。これ位は常識として知っておいて下さい。知らない


でお嫁さんも子供もいる兄貴が亡くなった通夜の席で、その兄弟が『兄貴は

金持ちだった。俺にも分け前が有るだろう』等といわれると恥ずかしいです

よ。な〜んにも知らない奴だ、欲ばかり深くて!などと思われかねません。


尚、ついでにお話しますが、民法の法定相続分の計算と、税法の相続税の計

算のしくみは区別して考えて下さい。遺産が○○億円もあると、これは重要

な意味を持ちます。当面今は此の程度で、一寸ご指摘まで。



【法定相続分の意味とその割合】

 相続人が一人(単独相続)の場合は相続分が問題になることは有りません


 『その事例』

 夫と妻の2人暮らし。夫の両親も、祖父母もいない(⇒夫の直系尊属は無

 し)。夫の兄弟姉妹はいない。夫と妻の間に子供はいない。この状態で

 夫が亡くなった場合、相続人は残された妻だけ。いくら遺産があろうと、

 全部妻にいきます。⇒単独相続になる。


 とまあ、このような事例も有りますが、普通は相続人が複数(⇒共同相続

 )であって、相続分の算定が重要になります。遺言書を書くに当たって

 法定相続分の知識は必要でしょう。


 相続分とは、共同相続人各人の相続財産に対する割合的持分をいいます。

 ここで注意すべきは、民法は『遺言優先主義』をとっていて、遺言でそれ

 ぞれの相続人の相続分が指定(指定相続分)されていれば、その指定され

 た相続分が適用されます。


 然しながら、遺言が無い場合の相続は、民法が各相続人の相続分を定めて

 いて、これが遺産分割協議書作成時等の基準とされています。⇒法定相続

 分。


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 法定相続分(民法900条)・・・・・


 『相続人』 配偶者と子の場合・・・配偶者2分の1、子2分の1


      ・子が数人いるときは、相続分は頭割りになる。

      ・非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1となる。

      ・非嫡出子とは婚姻外の子で夫が認知した子。ちなみに妻の子

       は認知の話が出て来ることはない。


  上記の法定相続分の算定事例・・・


 ■ 被相続人と配偶者の間に子が3人。

  ・配偶者---2分の1

  ・長 男---2分の1×3分の1=6分の1

  ・長 女---2分の1×3分の1=6分の1

  ・次 男---2分の1×3分の1=6分の1


 ▽ 遺産が1200万円とすると、配偶者600万円、子供各自200万

   円となる。



 ■ 被相続人配偶者と嫡出子2人と非嫡出子1人。


   ・配偶者---- 2分の1

   ・長 男---- 2分の1×5分の2=5分の1

   ・長 女---- 2分の1×5分の2=5分の1

   ・非嫡出子-- 2分の1×5分の1=10分の1



 ▽遺産を1200万円とすると、配偶者600万円、長男・長女各自

  240万円、非嫡出子120万円となる。


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 『相続人』 配偶者と直系尊属の場合---配偶者3分の2

                  ---直系尊属3分の1


      ・直系尊属(父母)がご健在なら頭割りになる。

      ・被相続人の父母がいない場合で祖父母がいればこれらにい

       く。被相続人の母がいて、祖父母もいれば母にだけいく。


      ・被相続人が養子だった場合養父母、実父母が該当して頭割り
      
       になる。(直系尊属の範囲に注意)。


 ■ 配偶者と被相続人の両親。

   ・配偶者---3分の2

   ・父  ---3分の1×2分の1=6分の1

   ・母  ---3分の1×2分の1=6分の1


 ▽ 遺産を1200万円とする。

   配偶者800万円、父母が各自200万円づつ。


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 『相続人』 配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人の場合。配偶者

     4分の3、兄弟姉妹4分の1。

    
    ・兄弟姉妹が数人いるときは、その相続分は均分となる。


    ・父母の一方を同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の相続分は

     父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の相続分の

     2分の1となる。下記に計算事例をお示しします。



    ▼ 配 偶 者 ---4分の3   

      被相続人の兄---4分の1×2分の1=8分の1

      被相続人の妹---4分の1×2分の1=8分の1


    ▽ 遺産を1200万円とすると、配偶者900万円、被相続人の

      兄・妹各自150万円づつとなる。



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 『相続人』  配偶者、全血兄弟姉妹、半血兄弟姉妹の場合。


 ・被相続人と配偶者の間には子はいない。

 ・被相続人の父母は共に死亡している。

 ・被相続人には上記父母の子として、妹(全血姉妹)が1人いる。


 ・亡くなった被相続人の父とその先妻の子として兄(半血兄弟)が1人い

  る。 
 

  ▼ 配偶者--- 4分の3

    妹  --- 4分の1×3分の2=6分の1

    兄  --- 4分の1×3分の1=12分の1


  ▽ 被相続人の遺産が1200万円とすると、配偶者900万円、

    妹200万円、兄100万円となる。 


 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

  これ以外の例もありますが----本日は

  このぐらいにしましょう。頭が痛くなった〜といわれますね。

  ポイントは、配偶者(夫でも妻でも)は常に相続人となる。但し


  原則、法律上の夫婦であること(この点が労働法、社会保険法と

  違う)。法定相続人は誰か?を定める場合、被相続人(死亡者)を

  中心にして考える。これが基本です。


  お疲れ様でした。次は遺留分の話も出てきますよ!

  又、お会いしましょう。お元気で。


  筆者のつぶやき・・・遺言書作成コンサルタントって聞いたことが

            ないな〜。
posted by なべかず at 14:03| 千葉 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年12月18日

締め切りの無い原稿

 今日は、読者の皆様お元気ですか。本日も当コーナーにおいで頂き誠に有

難うございます。『まーたーあのことを書くんだろー』と思われた方はその

通りなんです。遺言書は締め切りが無いから、結局書かなかった・・・。と


いうことになるのです。平均余命もドンドン伸びているし、家族の他の者に

見つかったら一寸書きづらいよ。な〜んてところが案外有りそうですね。


まあ、いわば締め切りが無いんですから。でも、書くのがそんなに難しいこ

とでは有りません。昨日書いた事項は12も有りましたね。全部該当するこ


となんか滅多に無いでしょう。私も一応専門家ですので、落ちがあるといけ

ませんので全部載せただけです。超簡単に言うと、私の財産は全部妻の千恵


子の所有に帰する。と書くだけで良いのです。作成年月日・自分の名前・ハ

ンコを捺す。遺言書と書く。まあこれだけのことですね。もし死後、他に遺


留分のある相続人がいて、その人が「私の遺留分に相当する部分だけでも下

さいよ」と全部もらった人あてに、配達記録証明付きの内容証明郵便を出し


た場合」は次のようになります。『当人同志の話し合いで解決する』『専門

家に聞いてから対処する』『無視する。但し相手方から裁判を起こされるか

もしれませんが』。大体こんな所でしょう。これは遺留分減殺請求と言って


法律上の最低の取り分を下さい。と言うことです。形成権ですので『これだ

けで、財産を一部下さい』という法律的な請求をしたことになります。 


 被相続人の死後、遺留分権者が何も言って来なければ、遺言書通りになり

ます。尚、法定相続分がどの位で、遺留分権者は誰、遺留分はどの位、はた

また代襲相続って何、相次相続って何、形成権て何となりますと、長〜い話

になります。


最後に筆者の出しております無料メールマガジンが有りますので、そちらで

ご覧下さい。過去に掲載されたものも、全部見ることが出来ます。それをご


覧になれば、お分かりになります。ちなみに今は「相続税の延納・物納」に

ついて解説しております。気楽にご覧下さい。知は力なりなんて言葉も有り

ますからね。


 本日のお終いに筆者のつぶやきを載せさせて頂きます。恐縮ですが・・・

○ 遺言書なんか書くのは面倒だ。でも家族の目の前で、適当な期間ごとに

  遺言書を書くのも、お年寄りの知恵かもしれない。この人の分を少し減

  らしておこうか・・・なんてどーでしょう。


▽ 財産なんか『な〜にも無い』。本当ですか。借金が無いだけなんじゃな

  いでしょうか。自分・妻・同居の長男の共有名義になっている自宅の敷  
  地は自分の死後問題になり易いですよ。何にも言わずに亡くなると・・

  なにせ、外に出て行った子供が何人もいれば余計です。


☆ 相続に関係する話は『被相続人が亡くなる前にだって用意出来ることが

  有る』。


※ 農業をずっと続けさせたい人、この会社をうまく承継させたい人等色々

  有ります。これらにはある程度の専門的な知識は必要になる。事業承継

  といいますが。


・ 来年と、さらいねんに離婚に伴う年金分割が始まるが、共稼ぎが多い

  昨今であること。年俸が相当多い人(⇒払った厚生年金が多い⇒もらう


  厚生年金も多い)と離婚時に半々の取り分で合意をみて分かれる時は

  良いが、そんな人がどの位いるのだろうか。


・ 筆者にも離婚に係わる話も有るが、裁判になって双方弁護士を付けて離

  婚訴訟をすることになった場合等に、傍聴して感じることは『離婚の裁


  判って必要なんだろうか』・・・。子供をどちらが取るか。金銭に関す

  る決め事を明確にする。と言う意味でその存在価値を見出せるのは確か


  だ。しかし、女性も男性と同程度の手に職がある。時にはそれ以上もあ

  る。一寸少ない位でも収入が有る場合、ある程度で終結した方がよいの

  ではないか。


  信実を究明する為に、預金通帳の金銭の出し入れの額、日時までも明ら

  かにしてまで、あらそうことが本人間にとって良いことなのだろうか。


  もし、離婚する意思が双方確定的であったなら、冷静になって考えて

  みる時間こそ必要なのではなかろうか。弁護士さん御免なさいね・・


  本日も、長々とお付き合い有難うございます。

  又、お会いしましょう。お元気で。


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posted by なべかず at 14:37| 千葉 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年12月17日

天国から遺言書は届くのか

 今日は、読者の皆様お元気ですか。本日のお話は『有りそうな話』です。

又、縁起でもない話をするんだろーと思われる方がおられると思います。


でも、大切な人の為に残した遺言書が『役に立たなかったり、どっかにいっ

てしまって見つからなかった』などで、最初から無いのと同じではドースル


んですか。天国からのメール便は郵政公社・佐川急便・クロネコヤマト等で

もやっていません。まあ、気楽にお読み下さい。『そうそう、こんな話を

どっかで聞いたことがあるなあ〜』でい〜んです。知らないよりは・・・。


 これから、自筆証書遺言書をお書きになるときの主な注意事項を書いて

まいります。ここに書かれたこと位お知りになっていても決して損はありま


せん。以前、ワープロ、パソコン等で打った遺言書は無効といいました。

いくら、これらの練達者でも無効です。一部分だけでも無効です。気をつけ


ましょう。鉛筆で書いたものも無効ではないが偽造・変造される虞が有るの

でやめた方が良いでしょう。夫婦仲が良いので『夫婦共同で遺言書を作る』


のも無効です。一人づつ作成して下さい。自筆で書く事。代筆は無効です。

遺言書の『これだけは、書いておかなければならないこと』は前回までに記


載しました。本日は記載する内容にウェイトをおいてお話します。

以下の遺言証書は遺言書として適当でしょうか。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜♪♪


              遺 言 書

 一、 他人のうまい話には乗らないこと。うまい話にはおうおうにして落

    とし穴がある。


 一、 お母さんを中心に、お母さんを大切にし兄弟姉妹皆仲良く暮らして

    下さい。


 一、 どのような契約書であっても、決して他人の保証人になってはなら

    ない。


 一、 友人には金を貸さないこと。貸す場合はあげたと思って貸すこと。

    それに貸すことはその友人を失うことにもなりかねない。


 一、 お金を大切にすること。使わなければそのお金はいつまでもそのま

    まだ。お金と親の言葉は決して嘘はつかない。


 一、 相続財産は円満に分配して下さい。


 一、 葬儀は簡素に行って下さい。


 一、 私が寝たきりになってもう5年余も経つ。皆、良く面倒を看てくれ

    た。最後に皆にお礼を言いたい「本当にお世話になりました。お陰

    さまで良い人生を送れました。有難う」。お母さんも長生きして下

    さい。


 平成18年12月17日

 千葉県松戸市上野菊123番地45号

                        山川清雄  押印


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜♪


 いかがでしょう。良く出来た遺言証書だと思われますか?

 しつっこいですが、もう一通次にお示しします。も〜いやだ〜等と

 言わないで下さい。


-----------------------------------------------------------------☆


             遺 言 書


 次の各項は総て妻 山川千恵子の所有に帰することを遺言する。


 一、 私、山川清雄の所有する一切の不動産、動産、無体財産権。


 一、 私、山川清雄の総ての債権。


 一、 私、山川清雄の死亡後において発生する総ての所有権、請求権。



 平成18年12月17日

 千葉県松戸市上野菊123番地45号


                        山川清雄  押印


-----------------------------------------------------------------☆


 残された方々にとってどちらが良いでしょうか。この判断は次のように

 なります。


 ▼ 遺言書の内容には法律的な効力が与えられるものと、法律的な効力の

  ないものが有る。先にお示ししたものは「法律的な効力のないものばか

  り」の例です。後のものは「法律的な効力のあるものだけ」の例をお示

  し致しました。


 ▼ 先にお示しした文言は、公正証書遺言を作成するときの『付言事項』

  として、法律的効力のある遺言事項を公証人が書いた後に、いわば追加

  として付け加えることが出来ます。このような付言事項は公正証書遺言

  の特徴となっています。


 ▼ 遺言書は法的効力の有ることだけしか書けないわけでは有りません。

  大切な事は『法律的な効力のあることを書くことが先決で、その後で


  法律的には効力のない事項(先に示した遺訓のようなもの)(感謝の

  言葉)を書くことは、遺言書の有効・無効とは関係ありません。但し


  余り法律的効力の無いことの分量が多いのも、大切なことを落としか

  ねませんので注意して下さい。


-----------------------------------------------------------------♪


 遺言する事項で法律的な効力が与えられるもの。

 ▽ 財産の処分に関する事項。

 ▽ 相続に関する事項。

 ▽ 身分に関する事項。


 上記の具体的な項目

 1、相続分の指定、指定の委託。

 2、遺産分割方法の指定、指定の委託。

 3、遺産分割の一定期間の禁止。

 4、遺言執行者の指定、指定の委託。

 5、共同相続人間の担保責任の指定。

 6、特別受益者の持ち戻しの免除。

 7、遺贈の減殺方法の指定。

 8、相続人の廃除、廃除の取り消し。

 9、遺贈、寄付行為。

10、後見人の指定、後見監督人の指定。

11、認知。

12、信託の設定。


 こんなに書かれても、何言っているのか分からない〜、と言われそうです

 ね。かなり専門的な言葉が入っています。実際、家庭裁判所では「死後認

 知の審判」等行われています。


  私は、各項を詳しくはご説明しません。でも、だんだんとお分かりにな

 ります。以後どこかで出てきますから・・・。私は、こんな仕事をしてい


 るのか。世間ではこんなことが相続の時に問題になるんだと言うような事

 が大体お分かりになれば、大きな前進ではないでしょうか。



 本日も、長々とお付き合い下さいまして有難うございました。

 お元気で、又お会いしましょう。


 千葉県松戸市 行政書士 渡辺和雄 メルアド advice@io.ocn.ne.jp
   
posted by なべかず at 14:35| 千葉 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年12月16日

えっ!そんな決まり有ったの。

 今日は、読者の皆様お元気ですか。本日も当コーナーにおいで頂きまして

ありがとうございます。本日のテーマは「知らなかったでは済まない、法律

で決められた、相続に限定した決まりごと」のお話です。


 「も〜飽きたよ」と言われるかもしれませんが、ほんの触り程度の話です

ので、ご辛抱下さい。本文が終わる頃には、少しは安心されるかもしれませ

ん。


 相続の放棄をするためには、相続の開始のあったことを知った時から3ヶ

月以内に(被相続人の住所地の)家庭裁判所に対して、書面をもって放棄の

申述をしなければなりません。放棄したい相続人が未成年者の場合、父母等


が法定代理人となってこれをしなければなりません。たまたま父母等が未成

年者と共同相続人になっていると、利害関係人となるので未成年者の為の特

別代理人を選任しなければなりません。なんだか、あまりなじみの無い言葉

が次ぎ次と出てきますがご勘弁願います。


 筆者が話したいことは、相続人は相続が始まってから3ヶ月たつと、限定

承認ということをするか、放棄をするかしないと、黙っていれば法定単純承


認ということをしたことになりますよ。ということをお伝えしたかったので

す。その結果法定相続人は法定相続分に応じて、被相続人の遺産をもらうか

も知れませんが被相続人の借金も法定相続分に応じて引き継ぎます。




 大した話じゃないじゃない!とおっしゃる方はそれはそれでよいのです。

でもこのことは人によりますと、ご自分の平穏な生活が壊れる事態にもなり


かねません。「あのとき、皆で限定承認しておけばよかった。私一人だけで

も放棄しておけば良かった!」等と言っても後のまつりです。但しこの3ヶ


月は、3ヶ月以内の日に家庭裁判所に期間延長の請求をして、延長の審判が

認められれば、普通は被相続人の死亡日から3ヶ月を超えた○○日まで伸ば


してくれる。という具合になります(熟慮期間といって相続財産を調べる

のが大変な場合等に認められます)。この日時が過ぎてしまうと、家庭裁判


所は相続の放棄や限定承認の手続きを受理してくれません。ちなみに限定承

認とは「相続財産の範囲内でのみ債務の承継をする」といういわば条件付の


相続をしますと言う事です。限定承認をする相続人が揃って3ヶ月以内に家

庭裁判所に申し立てをすればよいのです。


 まあ、言ってみれば相続放棄は「相続人を相続債務から」救済する為の

制度。限定承認も被相続人の債権者の犠牲において、相続人を保護する制度

である。ということです。ちなみに一人が放棄で他の人は限定承認すること

も可能です。


 相続税を払う人は100人に4人〜5人(全国平均)と言われています。

これとは逆に被相続人は債務のほうが多くて、もらえる財産は無いと言う事


もあります。筆者は様々な場合を想定しています。相続の相談にも色々あり

ます。相続したら相続人自体が破産してしまった!等ということも有り得ま

す。


 相続については、相続税の納期限、税額控除、延納、物納(それが税理士

さんの仕事であっても、私の知識として適当なアドバイスは必要です)に関


する事。又は相続財産と破産法との関係等、いわばそう多くは無い事例にも

配慮が必要です。長くなりますのでもうお終いにしますが、葬儀の日以降、


遺言書の有無の探索・相続人の確定・相続財産の確定・遺言書が無ければ遺

産分割協議書の作成等時系列で進みます。これらの中に相続放棄、限定承認


の手続きも入ってくることもあります。何時いつまでにと期日が決まってい

るものが幾つもあります。極端な話相続税の納期限を伸長して頂くにも10

ヶ月以内の日に願いを出さなければなりません。


 もう沢山といわれるかもしれませんが、労働保険・社会保険の手続きも

有り得ます。何日以内に、誰に(雇われている事業主に届けるのか、市町村長


に届けるのか等)、どんな書類を揃えて出すのか。又は生命保険会社にも請

求しませんと時効なんてことも有り得ます(ちなみに国民年金の死亡一時

金の時効は2年です)。でも、折角もらえたものをもらわない事も残念です

ね。


大体お分かりになりましたか。全部、詳細にはご説明しません。このような

事柄を知らないより知っていた方が良いでしょう。本日もご購読有難うござ

いました。良い週末をお送り下さい。さようなら。


千葉県松戸市 行政書士  渡辺和雄 メルアド advice@io.ocn.ne.jp 
posted by なべかず at 15:28| 千葉 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年12月15日

平等は何時も正しいか

 今日は、読者の皆様お元気ですか?。今日も本コーナーにお越し頂き有難

うございます。今日のタイトルの意味は、何事もドーシテモ均等割りにしな

ければならないのか。ということについて、お話してみたいと思います。


 ある所であった話です。読者がこの結論を記憶されることは「法律の規定

と現実の運用について」を考えるのにご参考になるでしょう。


 たび重なる強い降雨でがけ崩れがありました。幸い下の家は崖から距離が

有ったことと、鉄筋造りであった為、クーラーの室外機が崩落した重ブロッ


クで潰された程度でした。又上の家は土地の真ん中に建っていた為、家が転

がり落ちるということはありませんでした。崖の高さ6m、崩れた長さ13


m。崖は昔の工法で重ブロックを使って垂直に積み上げてありました。当時

はこれで良かったのでしょう。現在の正規の工法でコンクリート製の搖壁を


造ると工事費が1千万円としましょう。勿論実際は工事会社数社から見積も

りをとったことでしょう。でも、このような工事は専門家の話をよく聞いて

、しっかりとした工事を1千万円でしてもらうこととしたとします。


 民法上では隣家との境界の塀は、両者の共有と看做されます。壊れたら両

者持ち寄りで直すことになります。事例では500万円づつ出し合って直す


ということです。まあ、こう言うのは簡単ですが私だったら「500万円な

んて無い」、ローンで借りようにも銀行さんが貸してくれない。これだけな


ら何とか出せるけれど。ということになります。いつまでも、このままにし

てはおけません。下の家からみれば、おたく(上の家)から落ちてきたこの


大量の泥をどかしてくれ(生活上の妨害になるから妨害廃除請求権を行使す

る)とまあ、大袈裟なことにもなりかねません。上の家は「何時、もっと崩

れるのか心配でしょうがない」ということにもなります。


 工事は始まりました、どのような負担割合になったのでしょうか?答えは

等分ではない。各自出せるお金を出し合った。少なかった方の人も自分で出


せる精一杯のお金を出した。ということです。又、同じような風水害が続い

てお互いが不安な日々を過ごすよりも現実的な選択をしたのです。多く出し

た人も「全額自分で出して工事したわけではない」ということです。


 お金があったから出来たことだ、と言われるかもしれません。これがお金

の無い人同志であったら又結論が違うかもしれません。そうであっても、こ


の場合は、このようにして一応の解決をみたのです。ずっと、そのままより

はよいでしょう。ちなみに崖地は難しい問題を含んでいます。勾配のある崖


で双方、民・民の場合境界線はどこか?。「上の土地の崖に架かる線だ」、

「崖の斜面の真ん中だ」、「崖の下の線だ」等と諸説あります。まあ、最初


に買った時の土地の登記記録である程度分かりますが・・・。崖地に接した

土地を購入するときは重要事項説明書の添付書類「境界及び配管設備調査表


」の提出を求める等、境界には特にご注意下さい。不動産売買契約仲介手数

料(それそうおうの金額です)はその為に支払っているのです。


 本日はここまでとします。ご購読有難うございました。色々な契約書が

あります。事例に応じた文言を必ず入れておく等気を使いますね。私も後で


書き足りなかったことが有って双方の方に、印を捺しなおして頂いて差し替

えたことが有ります。恥をかくよりお客様の為になることの方が大切です。


 では又、お会いしましょう。お元気で!

 
posted by なべかず at 11:33| 千葉 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年12月14日

人の心とは・・・

 今日は読者の皆様お元気ですか。今日も本コーナーにお越し下さって有難

うございます。本日は、私の事務所においでになったお客様の話の中で他で

もよく有りそうなお話をします。職務上の秘密は厳守というのが私共の当然

の義務ですので、どこのどなたか分かるような話ではありません。


 私は長男で両親を最後まで看取ってきました。親の土地の上に自分で建て

替えた家に住んでいます。最近兄弟が来て親の土地を分割してくれといいま


した。分割しなければお金でくれということです。私たち兄弟は4人です。

子や孫の世代になると面倒だから私たちが生きているうちに、決着をつけた


いとのことです。どうしたら良いのでしょうか?。ということです。よくあ

る話ですね。


 分かり易く言います。親名義の土地が1千万円とします。民法の均分相続

だと、兄弟姉妹4人で各人250万円づつです。各人の遺留分は125万円


づつです。普通長男は「両親を看ていたのだから寄与分を考えてくれよ」と

いうでしょう。外へ出た兄弟達は「親の面倒を看るのは、子として当然」と


言いたいでしょう。私は法律はこうなっていると説明しました。後は長男の

資力、他の兄弟姉妹の生活状況・資力、特別受益を受けていたか否か、生前


贈与を受けていたか否か等(考慮しなければならないことは他にも有ります

が省略します)を考えて良く話し合ったらどうですかと言いました。ちなみ


に特別受益とは、兄弟姉妹の中で一人だけ大学院の博士課程までいかせても

らった。他の人は高等学校卒業だ(極端な例で適当でないかも知れません)


。又はお嫁にいくときに800万円もらった。マンションを買うときに頭金

1千万円を出してもらった等、他の兄弟姉妹と比べても特別な扱いを親に


してもらった・・・というようなことです。又本事例の遺留分は法定相続分

の2分の1がそれに相当します。寄与分とは被相続人の事業に対して労務の


提供をした、財産を出した。被相続人の療養看護に努めた等被相続人の為に

特別の寄与をした、いわば被相続人の今日をあらしめた(少し分かり易く


表現しました)といわれる位なことをしたということです。生前贈与は文字

通り、孫の入学金を祖父母が出してくれた。娘が留学するのでお金が必要だ


ろうからそっと200万円くれた等、被相続人が気を利かせて折々にまとま

ったお金を生前にあげた等のことをいいます。ここで、突然ですが、法律の


解釈の基本はそれが「公平か否か」です。イギリスには「衡平法」というこ

とばすらあります。「こうへいかどうか」は大切です。余談ですが・・・。


 お互いに最大限の主張をしていたのでは何処まで行っても平行線です。

家庭裁判所の調停にかけても同様でしょう。親名義の土地の権利者名を長男


名義に変えるのには添付書類として遺産分割協議書か遺言書等の書証が必要

です。長男もこれを機会として出来るだけ解決のための努力をすべきでしょ

う(お金があればこれも一つの機会です)。


 人の心は千差万別です。土地以外財産が無く、その土地が例え30坪で

あっても起こりうる事例です。上記のはなしでは他の人たちに○○万円づつ


位差し上げて了解して頂いて「遺産分割協議書を作って」所有権移転登記を

されたらどうですかともお伝えしました。なかなか一銭だって出せない等と

何時までも考えていたならば解決なんかしません。


 まあ、このような話は残された財産額に係わらずよくある話です。最小限

もらえる財産(遺留分)を参考に、上記のことなどお考えになって上手に

処理してください。紙面の都合等で総てを言い尽くしてはおりません。


 メールで相談もお受けします。無料です。でも余りに複雑な事例は相応の

報酬が発生することもあります。その時は、はっきりとお伝え致します。



 長々と本日もお付き合い頂き感謝いたします。ついつい深く入り込みがち

ですみません。相続問題をあつかっていますと、人の考えは皆同じでそれを

言うか言わないかだけだ等と思ったりもします。


 明日は金曜日です。交通事故に気をつけて、良い一日でありますように。


 千葉県松戸市 行政書士 渡辺和雄 メルアド advice@io.ocn.ne.jp


 
posted by なべかず at 12:28| 千葉 🌁| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年12月13日

悔しい!公証役場に行こう。

 今日は、読者の皆様お元気ですか。早速ですが従来のお約束どおり公正

証書遺言についてお話しましょう。ある公証役場にお伺いしたところ、待合

室まで聞こえるような声で年配の方の言葉が聞こえてきました。どうも近親

の方に余り良くない仕打ちを受けたのでしょう、それに応じた遺言公正証書

を直ぐ作って欲しいと公証人に頼んでいるようでした。


 原則公証役場は、これを作成する手前の相続の相談料は取れません。「こ

れから内容をいうから聞き取って直ぐ作ってくれ、それなりの手数料は払う

から」と言われても公証人はおそらく困るでしょう。これこれの準備をして

それが揃ったら又おいで下さいといわれるでしょう。


 何故でしょう、皆様はどう思いますか?。作成手数料を払えばいいんでし

ょと思いますか。ところがそう簡単にはいかないのです。手数料の額の根拠

は何だと思いますか。「誰に、どれだけの財産をあげるのか」そう、これの

金額、不動産なら換算額なのです。しかもあげる相手と金額ごとに手数料が

かかるのです。初めて公証役場に行ってこれを総て言えますか。公正証書遺

言の作成手数料表が公証人役場に置いてあります。そう書いてあります。


 ということは、複数回はここに通わなければ遺言公正証書は出来ないの

です。確かにこれならば家庭裁判所の検認手続きはいりません。そく開封し

てもいいのです。原本は全国公証人役場連合会のコンピュターに有りますか

ら、自分でもらった謄本を失くしても「全国どこの公証役場でも」再発行

してもらえます。遺言公正証書の有無も検索可能です。それに加えて作成

する時は、2人の証人が依頼人以外に居なければなりません。その証人も

○○(例えば未成年者・推定相続人・受遺者それ以外の・・・)の人とい

う条件があります。


 結論からお伝えしますと、相続財産の内訳、金額、誰にどれをあげるのか

が決まっていない状態で「遺言公正証書」を作成することは、公証人側が手

数料の計算が出来ないことになります。遺言執行者も決めておくことも重要

です。これも公正証書に書いておくのです。誰が適格者かお分かりになりま

すか?。


 遺言書については多くの気をつけることがあります。本ブログでは詳細に

は記しません。只、以下の点は皆様にお伝えします。


 1、遺言書には自分で書いた自筆証書遺言と公証人の作った公正証書遺言が

  ある(その他の種類も有りますが事例が少ないので省略します)。


 2、上記に優劣は無い。例えば「公正証書遺言が本物だ」ということは

   ありません。


 3、本物の遺言書は「被相続人の死亡した時点」に一番近い日に作成され

   た遺言書です。それが自筆でも公正証書でも関係ありません。


 4、遺言書に書いた中身には法律的に拘束力のある事項と、無い事項が

   あります。それを知ることも大切な事です(死んだ後皆仲良くやれ、

   は法的拘束力はありません)。


 5、後でもめごとを起こさない遺言書を書くには、遺産がプラス・マイ

   ナスして同じか、プラスの方が多い(相続税が取られる・取られない

   に係わらず)場合は、最少でも法定相続分と遺留分の知識は必要です

   。そ〜んな難しいことをいわれても困ってしまう。俺は、私は死ねな

   いよ!と言われる方は筆者にお問い合わせ下さい。無料でお教えいた

   します。


  余り長くなると、お疲れでしょう。本日はここまでにしましょう。

  ご購読有難うございました。明日からは、皆様が知ってて良かった

  ということのさわりや、私が経験したことなどおはなしします。


   では今日もお元気で!


  行政書士 渡辺和雄のメールアドレス advice@io.ocn.ne.jp

  
posted by なべかず at 12:32| 千葉 🌁| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年12月12日

遺言書なんか有りません。 

 今日は、読者の皆様今日もお変わりありませんか?

そんなに毎日変わったらドースルなどとおっしゃらないで下さい。此処のと

ころ本来の陽気に戻って寒いですね。お体を大切にして下さい。


 さて、昨日は少し大言壮語ぎみのことを言ってしまいました。でもあの通

りですが、私はそんなに専門的なことをお話することはありません。皆様が


「あ〜知ってて良かった」という程度のことをお伝えします。一例として

最新の判例時報に掲載されている「冷凍保存された精子で生まれた子供の


相続権について・・・」等ということは出てきません。何時までも遺産分割

の話が関係してしまいそうです。国税庁で相続税の申告期限を出生間際なら


二ヶ月間延長して頂けそうですが、ずうっと後の話になりそうな事まで法は

予想しきれません。



 話を元に戻します。殆んどの方は「遺言書等残さない。後のことまでとや

かく言う権限はない」「なまじ残すと、かえって争いの種になる」「あとの


者達で適当にやるだろう」「今、死にそうなのに遺言書どころじゃない!」

というところではないでしょうか?。中には「散々、皆に手を掛けたのだか

らそんなこと言い出せない」等と謙虚な方もいらっしゃるかもしれません。


 そんなに、難しい話でなくても、後で問題が残り易いのは普通次のような

考えがあるからかもしれません。・・・遺産について。

1、人は一生のうちで何回か相続に係わることがある。

2、Т・P・Oということがあって、今言わないと後では貰いづらくなる。

3、一寸詳しい人に聞いたらどうも私にも何か財産が貰えるかもしれない。

4、相続の基本になる民法の規定が「均分相続」になっている。この位は

  どなたでもご存知ですが、それ以上のことはあまり分からない。


 昨日の記述の解答を書きます。

1、遺言書が無ければ後に問題になりそうな例と、有れば出来ること等。


 ▼ 寝たきりの夫の両親を献身的に最後まで面倒をみた嫁には、亡くなっ

  た夫の両親の遺産は法律上は行かない。本当は亡くなった方はその嫁に

  自分の財産のいくばくかを与えたかったかも知れない。


 ▼ 自分(被相続人)には兄弟姉妹が4人いる。自分の両親はもういない

  。自分と妻の間には子供はいない。被相続人が亡くなると妻4分の3、


  兄弟姉妹まとめて4分の1が法律上の分け方です。ところが兄弟姉妹

  とは、あまり普段から交流が有りませんでした。遺言書で全財産を妻


  に与える。と書いておけば「遺言書どうりに」なります。兄弟姉妹には

  遺留分(最少の相続分)がないのです。店舗でも、事業でも被相続人と


  妻とでやっていた場合、この遺言書は効き目があります。兄弟姉妹は手

  を出すな!。ということも意味します。



 ▼ 農業や事業を適任の人に継がせたい。均分相続になじまないものも

  ある。難しいことばで言うと事業承継といいますが、農地は元々バラ


  バラには出来にくいものです。事業は「経営の能力とやる気が重要」で

  す。民法の均分相続にはなじみずらい側面があります。そのへんを調整

  する機能が遺言書にはあります。


 ▼ 残された弱い者への心使い。内縁の妻・障害を持つ者への先行きの

  配慮・認知をしていなかった子供への配慮・はたまたペットにも配慮


  ・社会えの恩返しの寄付等。民法のきていだけには収まりきれない事

  を遺言書で実現できる余地があります(負担付き贈与の利用等)。


 
 ▼ 再婚者同士の場合の遺言書の効力。一寸複雑になります。



2、遺言書の書き方・原則等。

 ▲ 自筆証書遺言書は全部自分で書く。紙はどんなものでも良い。 

   作成の日付けを「○年□月△日」まで入れる。氏名を入れる。


   印鑑を捺す(実印・認印・拇印でも可)⇒実印が望ましい。

   加除訂正は、その箇所を明確にして、その箇所に押印の上署名する。

   
   私は、書きなおしを薦めている。遺言書に封印するか否かは任意であ

   るが、偽造や変造を防ぐため封印したほうが良い。封印した遺言書は


   開封するとき家庭裁判所で開封しなければならない。鉛筆はダメ、万   
   年筆・ボールペン・墨書なら可。 


    長くなるので、本日はここまでとします。

   明日は、公正証書遺言について概説します。


   ご購読有難うございました。皆様のためなる一寸した知識を

   分かりやすく、実際を加味してお伝えしたいと思います。


    又、見て下さい。さようなら・・・。

posted by なべかず at 14:23| 千葉 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年12月11日

遺言書なんて残さない!

 今日は、皆様お元気ですか?。突然このような言葉が出てきて、一寸変だ

と思われるのが普通ですね。実は、此処のところ知人の葬儀に続けて出まし

た、「縁起でもないことを書くな!」と読者には怒られるかも知れません。

どうせ、文中で自分の商売の宣伝でもするんだろう。とも思われるかもしれ

ません。でも、まあお聴き下さい。きっとどこかで、貴方のお役にたつこと

もあると思って書いておりますので・・・。親のことばと、年寄りの話と、

山の一番奥の温泉(⇒湯西川温泉等)は後で効いてきます。


 私が、葬儀にお伺いするのは、出来るだけ通夜ではなく、葬儀本体のほう

に出ます。何故でしょう。聡明な読者はお判りですね。一般に本葬のほうが

人が減ってしまうのです。勿論、両方に出たほうがベターですが中々、そこ

までは、親類ならまだしも、出来ないでしょう。何故、通夜の方が人が多い

のでしょう。いらっしゃる方々は昼間は働いておられます。それ故にどうし

ても1、通夜なら、アフターファイブで出られる。2、義理を果たし、一

寸精進おとしのお酒、つまみをいただいて、そのまますぐ帰れる。からでし

ょう。喪主さんは親族に「なるべく明日の本葬にも出てくれ」といっている

かも知れません。それで筆者は、二日目の本葬の方に出ているわけです。親

類以外に「親族代表の挨拶を聞く人」が少ないのは寂びしいものです。霊柩

車・マイクロバスが出発するときに「それを見送る人々も」居なくてはなり

ません。バスから外を見て、見送る人が少ないのもやはり寂しいものです。

お見送りする中に、あなたの姿があったらどうでしょう。人は意外と憶えて

いるものです。感謝されると思います、ご遺族の方に。


 そして葬儀社の会場係の方に一言「お棺の蓋をしめる前に菊の花などをご

遺体の脇に入れますが、切った花を盆の上に乗せ「ご親族の方からお入れ下

さい」と廻って歩きます。でも花は盆の上にまだ沢山残っています。

棺の蓋がそのうち、閉じられます、摘み取った花を残して。献花して頂いた

花篭やご遺族が大層なお金を出して霊前に敷き詰めた花畑から採ったもので

す。是非、親族以外の人にも広く呼びかけて、盆の上の折角採った花をお棺

の中に全部入れて差し上げるように努力して下さい。知人、近隣の人達が 

いるでしょう。「遠くの親類より、近くの隣人」ということばもあります。


「どなたも、お別れですので宜しかったらお花をお入れ下さい」と呼びか

けて廻ればれば良いのです。「私はそれをしたくない」と思われる方以外

は、協力して頂けます。皆さんは素直に従います。その為に出席している

のですから。

 
 一生懸命やっている葬儀社の方には失礼をしました。時間の制約の中で

努力されていらっしゃるのも分かります。館内では、皆さんが指揮者です

。参列者は言われるとおりにします。お花は一杯あるのに「お棺の中の花は

少し」では寂しいものです。お気遣い宜しくお願いします。
 

 さて、長々とお葬式の話をさせて頂きました。本日の題名にある。「遺言

書なんて残さない!」って本当なんでしょうか?

色々な書物が出版されています。タイトルは大切です。まず、手に取って頂

かないとなりません。筆者はこれを真似たわけではありません。・・・少し 
嘘をついていますが・・・。確かにこんなタイトルの本が有りました。面白

いと思いました。内容も真面目なものでした。その作者の真意は「後で色々

問題を起こすような遺言書なら、最初から残さない方が良い」というもので

した。筆者も同感です。遺言書を書くには前回の話ではありませんが、「基

本がある」のです。これだけは最少限知っていて書いたほうが良い、という

ことが。そして「遺言書が無ければ問題になりやすい相続の類型」もあるの

です。

 分っていることは、事前にそれを知って手を打っておいた方が良いです

ね。次回はこれらの具体的事例、基本的なこととは。民法・相続税法と

国税通則法との違い・破産法と相続破産の問題等・・・普通は「こんなこ

むずかしいことをもう知りたくない!」というようなことを、一寸だけお話

させて頂きたいと思っています。読者の皆様、あまりお話できることでは無

いのですが・・・まぐまぐの無料メルマガでは、ここの項だけで「購読者が

一割」減ってしまいました。自慢にはなりませんが、「面白くない〜」とい

う声が聞こえてきそうでした。本当は内緒にしておきたかったのですが・・

・。


 では本日も、長々とご購読有難うございました。

 また明日、お会いしましょう。お元気で!


 
posted by なべかず at 12:12| 千葉 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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