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なんだ!こりゃ〜
とうとう、この書き手は○○に
なってしまったんじゃないのか・・・
困ったもんだ。どこに相談したらいいんだ〜
今日は、読者の皆様、ようこそ当コーナーにおいで下さいました。
訪問者の方、日に十数人。ありがとうございます。日本人の出生率1、26
人。労働組合の組織率18、2%(余計なことですが、憶え方---ひと風呂浴
びて組合にいったらイヤニなった)。怒らないで下さい。憶え方ですから。
こぉ〜んなもの憶えてどーするんだ・・・といわれそうですが。
当コーナーの訪問者数に関して、数字をご提示させて頂いただけです。他
意はありません。数字の話ですが、昨日の終わりのほうに「18歳に達する
日以後の最初の3月31日までの間にある者」という記載があったことを憶
えていらっしゃると思います。これは、この手の法律の特徴的な書き方です
。なぁ〜るべく救済しょうということです。又分かり易いではありませんか
。とにかく3月31日なんですから。
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昨日の続きは直ぐ始めません。社労士の講習会ではありません。私が相続
に関して、とかく目に付きにくい、後になって気が付く(特に遺族に関する
ところだけ)箇所をお伝えしているにすぎません。親切な行政書士だなぁと
素直に思っていただければ幸せです。それと途中ですが、過日のブログを訂
正・追加することもあります。ここがメルマガと異なるところで感心してお
ります。お手数でも、チラッとご覧頂ければ助かります。
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この商売をするのに、どんな努力をしているの?とお聞きになられる方
がいらっしゃつたら、次のようにお答えしています。お客様を探すこと。
研修会(支部ごとの研修会・県の行政書士会の研修会・日行連の研修会・
その他主催の研修会等)に出て最新の仕事の仕方、情報を集めること。今は
PCでダウンロード出来ることが多くなったが、公務所に行って申請書、付
属説明書類の収集、壁・掲示板の注意書きの書き写し。担当者から身分を伝
えて疑問に思っていた箇所の説明をして頂くこと。同じ申請、許認可でも各
県で微妙に異なることが有り得るので、「うちではこのような申請書なのだ
」というものを手に入れてくる(なるべく説明資料も一緒に)。つまり、え
らそうなことを言うようですが、お客様がご自分で為されたら「ここで苦労
される」というところを担当官から教えて頂いて来る。ことを普段にしてい
ます。お客様にはなるべく苦労をお掛けしないように心がけていますから。
格好のいいことをいいますが、分からないことは先輩に教えて頂くのです
。私は神様ではありません。ぜ〜んぶ知っている訳はありません。これの得
意の先生は○○さん。すいませ〜んお忙しくなかったら教えて下さい等と。
たまたま、お仕事をお受けする場合は、一応のご説明をして(約1・2時
間、これは殆んど無料)、この件を受任しますとこれこれ程の報酬を頂きま
す。お考えになって下さいということにしています。直ぐ再来する方もいれ
ば、その後音沙汰なしの方もいらっしゃいます。
それと、主業務としている分野の、書籍、法改正、判例等を読んでいます
。法律は、本則、附則、規則、○○省令、□□条令、準則、細則等あります
。一例で厚生年金法をご覧になると分かります。改正、改正、改正です。
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【労災の遺族補償年金について】
遺族補償年金は、毎年各支払期月ごとに支給されるのを原則とするが、
当該受給権者は給付基礎日額の1,000日分を限度とする遺族補償年金
前払一時金を受けることもできる。
この前払一時金が支給された場合には、受給権者全員に対して支給され
る年金は、その後各月に支給されるべき額(前払一時金支給の翌月から起算
して一年を超える期間に係るものについては年5分の利率で割り引かれた額
)の合計額が、当該前払一時金相当額に達するまでの間、支給が停止される
。
55歳以上60歳未満の夫、父母、祖父母、兄弟姉妹に対する遺族補償
年金の支給は60歳に達するまで停止されるが、この前払一時金はこれらの
者に対しても請求があれば支給される。
▼ 働き手を失って生活に困った場合、この制度を知っておくことは重要
です。前払一時金は例外規定ですが、とにかくお金が出て来るのです。
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【労災の遺族補償一時金】
□ 遺族補償一時金は、次のいずれかの場合に支給する。
1 労働者の死亡当時、遺族補償年金の受給資格者がいない場合。
2 遺族補償年金の受給権者が失権した場合において、他に遺族補償年金
の受給資格者がなく、かつ、既に支給された年金の合計額が、当該失権
した日において給付基礎日額の1,000日分に満たない場合。
■ 遺族補償一時金は、次に掲げる遺族のうち最先順位者に支給される。
1 配偶者
2 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫
及び祖父母
3 その他の子、父母、孫及び祖父母
4 兄弟姉妹
▼ 上記の遺族の身分は、労働者の死亡当時で判断する。そのため、遺族
補償年金の受給権者又は受給資格者が失権又は失格した場合でも、遺族
補償一時金の受給権者となることがある。(例:再婚した元妻)
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おわりに、今日のタイトルについてひとこと・・・。
ものごとは、どうしようかな〜と思っている間にも変化する。
それは良い方向にも時としては悪い方向にも・・・。本稿の宣伝でもなん
でもありません。筆者の「人生は有限」「あるがまま」「無用の用」を
たまには思い出して下さい。あなた1人1人が大切な人なんだという自覚
を持って・・・。
今日は、ここまでとします。
長い文章をご購読有難うございます。
読者の皆様お元気で、又お会いしましょう。
作者 千葉県松戸市 行政書士 渡辺和雄
メルアド advice@io.ocn.ne.jp
遺言・相続コンサルタント
初回相談無料。