記事検索
 
<< 2007年01月 >>
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
新着記事
最近のコメント
最初の裁判員裁判について by セッ クス (01/25)
最初の裁判員裁判について by グリー (12/21)
最初の裁判員裁判について by ジャパンカップ (11/21)
最初の裁判員裁判について by フェイスブック (11/09)
最初の裁判員裁判について by 第36回 エリザベス女王杯 (11/05)
タグクラウド
最近のトラックバック
カテゴリ
日記(88)
過去ログ

2007年01月16日

お金は楽して稼げるか。

(,(,(,(,(,(,(,(,(,(,(,(,(,(,(,(,(,(,(,(,(,(,(,(,(,(,(,(,(,(,(,(,

  ★☆ また出たね! そ〜んなわけあるはずないだろーが  ☆★
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 つらーいおもいをして、この金は稼いだんだ。貴重な金なんだ。

  あんたには、わーかんないだろう。寒かった。眠かった。腹も減った。

   そーして、稼いだ金だ・・・。いやだねー。この人は経験したこと

    ないのー。何年生きてるの?     あーやだ。やだねぇー。



 だから、わたしは、このブログは見たくないんだ!

  くらーくなるもの、読むと、寝つきも悪くなる。


    こーんどこそみないぞー。絶対見ない。烏賊省略・・・。



【私の見解】 大層苦労して、お金を稼いでいる人がいます。

     当たり前だ、そんなに楽してお金は稼げないんだ!分かってるじ

     ゃないか。そーだ・そーなんだよ。よく勉強しておけ。


     実は、私も、それなりの経験をしてきました。だからこそ、

     このようなタイトルを出すんです。60数年の人生の中で、お金


     を楽して稼いだことの方が、はるかに少なかったと自覚していま

     す。ここに縷々述べてもしかたありませんので以下省略します。


     分かってりゃいーんだ。そーんなもんだ。理屈じゃ食えないんだ

     。あんたの好きな烏賊の刺身だって、納豆かけご飯だって食べら


     れないよ。世の中そーんなに甘いもんじゃない。仕事なんか選ん

     でいられないの!。あーればおんのじ。お分かりかなー。


     分かりました。充分分かりました。人間がおーきく成長したよー

     な気がします。今日は良い日だ。タバコがうまい(ホントは吸わ

     ない)。酒もうまい(ホントは一寸しか飲めない)。



      真面目にキイテンノカー!  真面目に。 苦労している人は

       一杯いるんだぞー。よく憶えておくよーに。


      毎日、ごろ寝して、おもいっきり  テレビばかり見ていたん

      じゃなかなか分からないだろーが・・・。反省するよーに。


---------------------------------------------------------------♪♪♪
 突然場面は変わります。
------------------------♪


 ところで、読者の皆様、これはホントでしょうか?

    ↓       ↓      ↓
  ********************************************************
   ネットと○○で年商5000万円を稼ぐノウハウを伝授
 ********************************************************  


 メルマガの配信に多いんです。どーも楽して稼げそうに思えてなりません

 。どなたか、この仕組みを教えて頂けませんか。そぉ〜っとでもいいです


 から。私は試したことはないんです。無料メルマガも配信していました。

 これを利用して・・・なんだら、かんだら らしーんですね。まあ、私は

 これを本業にする気は有りませんが、やはり少々気がかりなんですね。



  頭を使って、お金をざくざく稼げる方法があったとしたら、自分一人で

 そぉ〜っと、たぁくさん稼げばいいんじゃないのかなー。と思ったりする

 今日このごろです。現代版廉金術ですかねー。

-----------------------------------------------------------------♪♪


 ★ここから、また少し勉強をしましょう★  いま逃げるのも可ですよ。
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


 日本国憲法第39条【刑罰法規の不訴求・二重処罰の禁止】

 
  何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為に

  ついては、刑事上の責任を問われない。


  又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。


 
 ● 刑罰不訴求の原則・一事不再理の原則  と言われている。

 ● 憲法は国の最高法規である。


 ○ この程度は、常識であり、陪審員となる人は知っておくべきこと

   でしょう。


-----------------------------------------------------------------☆♪


   本日は、余り面白くはなかったかもしれません。


  ただ、作者が皆様にお伝えしたかったのは、同じ三万円でも、大変な

  苦労をされてそれを手にしている方もいらっしゃる。と言うことをお話

  したかったのです。


   それでは、お疲れ様でした。

  又、お会いしましょう。お元気で。
 
posted by なべかず at 20:47| 千葉 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年01月15日

時代の変遷

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
  ……………………………………………………………………………
   ときはながれ〜るぅ〜   またまた出たね!昔のはなしが
    
    あんたは しっこいんだよー  もう、俺・私は見ないよ!
   ……………………………………………………………………………
     □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□


 そんなこといわないで、聞いて下さい、見て下さい。折角、海越え・山越

 へして、やっと、オジサンブログにたどりついたんですから。


 直ぐ、右上の×をクリックされると、一生の損になるかもしれません。

 親の言葉と、数少ない親友の言葉、そしてオジサンの言葉+お金⇒⇒・は


 極めて嘘は少ない。特に『お金』こそ絶対嘘はない。財布の千円は使わな

 ければ、一週間でも一ヶ月でも千円はそこにそのまま。



  当たり前のこというなー。いつもこれでだまされるんだなー。最後まで

 読んでも、なーにも無い。こんどこそ、その手はくわないぞー 怒り・錨

 ・氷川丸   なんだ、この展開は。な〜んで船が出てくるんだ。まさか

 昼間から酒飲んで、書いてるわけじゃないだろーな。



  この書き手は、何時もそーだ。いわく『突然ですが』『烏賊省略』何だ

 人を喰っているんかー。本当は、しばらく烏賊を食べていないので、以下

 を知っていながら『烏賊』などと、駄じゃれ烏賊のことをいっているんだ

 ろう。まったく、付き合い切れない・・・。悪い相手に捕まったもんだ。


 
  私は、漫談をしているわけではありません(・・この間も、こんなよう

 な言葉を聞いたよーな気がする。まぁ、本人が言っているんだから間違い


 ないだろう。さっきも、親の言葉とやかく言っていたからな)。きわめて

 真面目な話をさせて頂いております。これを、漫談と言おうが、一人芝居

 と言おうが、老人の独語と言おうが   それはご購読者様の自由です。


 
 実は、仕事の話をしても、読者様各位がはたして、最後までお付き合いく

 ださるか、疑問なんです。ある先人は、今日は、どーした、こーした。


 ここで、えらく苦労した等をお話すれば、読者はついてくる。訪問者は万

 を数える。と言われていらっしゃいます。私共の仕事は、確かに「え〜っ


 そんなこともあるのー」ということもあります。仕事して「一円にもなら

 なかった」ということも有り得ます。それは、或る意味では何の商売でも


 有り得る話ではないでしょうか。売り掛け金が無になった。裁判所・弁護

 士からの債権申し出の手紙ばかり来る。折角遠くまで建築資材の部品を近


 道してまでして、間に合わせたのに「その会社が破産」でお金がもらえな

 かった。そーいう項目が会計上、立派に存在します。しかし、そーではあ


 っても、「こればかりじゃ、事業は成り立ちません」。確かに、お客様を

 お選びする必要もあるでしょう。それは何の商売であっても同じです。



  筆者自身は、そこそこでいーのです。今から、蔵建てたり、豪邸に住ん

 でどうしますか。毎日、数枚の雨戸を閉めて、出来れは一人で居られる部


 屋があれば充分です。人生は有限と言いましたが、そのうちにたまーに

 烏賊の刺身でも食べられれば御の字です。納豆をかけた熱々のご飯も、美


 味しいですよ。おかず海苔も結構。旅番組の夕食の場面を見ながら、食事

 をする話をしました。私はちーとも恥ずかしい事と思いません。他人に迷


 惑もかけていません。行政書士の品位を落としているとも思いません。

 普通の人が、普通の生活をし、普通のことを言っているだけです。


 それでも毎日「訪問者数十人」の方が、ご覧になって下さっていることに

 満足しております。数千人等とそれこそオーボラを吹くようなことは望ん

 でいません。

 
■回━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━回■
   これより、本日のタイトルのご説明をさせて頂きます。

       (おーきくでたなー!  だいじょうぶか・・・)
 回■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■回


 【時代の変遷】---月日が経てば変わるのはあーたりまえだ! で


      おわってしまったのでは   半分です。


      時代が経ても、変わらないもの、少し変わるもの、中間、大き


      く変わる、又は変わったものがある。表現の仕方ですが、色合

   
      いが有るのです。例えば黒と白の間には 黒〜少し薄い黒・・


      白まで。厳密には、個々に「変わり具合を判断することが大切


      」。 たーだ溢れるような情報を知ることだけでなく、そこに


      自分なりに、一つの定見を持つ訓練が必要ではないか。


         そんなこと、あんたに言われなくても、してるよ。

  
            よけーなこと、偉そうに言うな・・・とでも



      言われそうなので、ここまでにします。お邪魔しました〜。
               


■回━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■◎


 ● 筆者の目から見た変わったもの(総てではありません、一部紹介)。


 ○ 個人情報保護法の制定。


  ▼ これは、事業者だけではありません。手紙が届かなかった。内容は

   個人情報で大切な事項が記載されている。鈴木・佐藤・小林・渡辺等

   の良くある名前は、同じ町内に複数軒ある場合が多いので一事例を。


    郵便局の配達も大変な仕事でしょうが、これが、或る郵便局の配達

   課によると、すこぶるいい加減な地方もあって、公道に面した鈴木A


   さんの家に、鈴木Bさん、鈴木Cさんの郵便物を平気で入れていって

   しまう。余り回数が多いので、担当課にご注意をお願いすると、その


   返事が「わざわざ、その家に持って行かないでポストに入れてくれ」

   でした。配達課長に直接言ってくれともいうので、お願いすると「充


   分注意します」というご返事でした。然し、同じでした。仕方がない

   ので、したくはなかったのですが、関東郵政監察局にこれではたまり


   ませんので、どうにかして下さいとお願いしました。しばらくは、正

   しく配達されるようになりました。その報復としてどうなったと思い

  
   ますか。当時、子供が通信制の進学塾を利用していたのですが、レポ

   ートがどうしても多くなります。封筒の重さが「ほんの少しでもオー

  
   バーすると」返送されるのです。切手を追加して、もう一度投函し直

   せという嫌がらせです。これを長い間受けました。通信訓練にも影響


   を受けました。個人情報保護法から発展して済みませんでしたが、葉

   書でも目隠しシールを貼るようなことが多く見られますが、利用され


   たほうが良いと思います。今でも誤配皆無は無理だと思います。

   個人的には、私は郵政民営化は賛成です。今までの独占による弊害に


   泣いていた方もいたと思います。何事も、独占は思い上がりを生じま

   す。このように会社化しない限り、体質は直らないのです。人間とは

   実は、悲しいものです。そーんなていどの生き物にすぎません。


  ※ 念のために言いますが、これはかっての郵政省時代のほんの一部の

    担当者の話です。大方の配達員の方は一生懸命配達をされているこ


    とは認めます。大きな組織になると?という人が皆無ということは

    難しいことです。でもそこを改善しない限り、他社との競争は難し

    いでしょう。みーんなメール便にでもなりかねません。
 

-----------------------------------------------------------------♪♪                 

 ▼ この法律で大きく変わったのは、国勢調査でしょう。将に個人情報

  です。調査票を入れる封筒に入っている「開封禁止シール」を使用して


  調査員(多くは地元の人)に、内容が分からないように「封筒にシール

  を貼って」開封が出来ないようにしました。区役所・市役所の担当者し


  か内容を見ることが出来なくなりました。但し、このシールの使用は任

  意です。然し、そのシールの利用率は今後検討の課題となるでしょう。


-----------------------------------------------------------------♪
------------------------------------------------------------------○


 ○ 平成21年からの裁判員制度の導入


  ▼この問題は、最高裁でも対応に力をいれているところだと思います。


   重罪だけが対象とされているようですが、筆者は軽い・重いは別と

   して、従前から言っているように、基本的には日本国憲法の国民の


   権利及び義務(第3章)あたりから、理解して頂く必要があるのでは

   ないか。と思っています。以前刑法総論ようなことを、少し述べまし


   たが、そんなに難しいことでは無いのです。次に憲法の条文を書きま

   すが、この程度のことを、分かり易くお話しておけば良いのではない


   でしょうか。基本中の基本です。本稿でもながめ読みして、頭の片隅

   へでも入れておいて下さい。これも一例です。



     【不利益な供述の強要禁止、自白の証拠能力】

   第38条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。


      2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若

        しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることがで

        きない。


      3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場

        合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◆◆ 長くなりますので、本日はここまでとします。         

いつも、ご購読ありがとうございます。
 
        またお会いしましょう。お元気で!
  
 ───────□◆─────────────────────☆☆☆ 
  
     

     
    
posted by なべかず at 15:22| 千葉 | Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年01月14日

行政書士ってなあ〜に。

★=★=★=★=★=★=★=★=★=★=★=★=★=★=★=★=★=

 昨日は、余り内容が無くて済みませんでした。

 私の、商売の宣伝をさせて頂いてしまいました。


 この上、まだ。と言われるかもしれませんが、他の士業者さんと特に

 異なる点を、少しだけお話させて頂いて、ご理解を下されば幸いです。



 ● 許認可の申請代行は、様々な公務所に行ってそれをする。

  これは、税理士さん、社労士さん、弁理士さん等がお伺いされる役所の

  数と比べると、多種ということです。


 ● 弁護士さんは万能です。そこで或る面では、彼の先生とバッテングす

  る点は、弁護士法第72条というものがありまして、私共では職務をす

  ることが出来ないことがあります。そこを心得て仕事をしております。

  それ故、知り合いの弁護士さんもおります。



 ● 行政書士は(一面では他業種の士業者の先生も同様と思いますが)、

  細かい点であっても、担当部署の公務所の指示であれば、それに当然


  従って書類を作成致します。それも、権限、県・都・府の意向が反映

  される面があるのは、普通のことであると私は理解します。その結果


  常日頃から、指導官庁の方々のご指示を正確にキャッチしておかなけれ  
  ばなりません。研修会も頻繁に行われます。官公署も親切です。お忙し

  い中、良く指導いて頂いております(これは私の素直な感想です)。


---------------------------------------------------------------------
 ★★★★★★★★<まえおきが長くて済みません>★★★★★★★★♪
---------------------------------------------------------------------


 今日は午前中に、本ブログを書いております。午後から出かけるのです。

 遠いので、帰りは深夜になるでしょう。こーいうこともあるんです。


 ここのところ、くたびれたので、内容の軽いものしか書いていません。

 お客様には、申し訳ないと思っております。


 お前このごろ、烏賊の話など、ふざけているんじゃないのー 怒り!怒り

 反論は出来ません。そのとーりなんですから。


 仕事の話で恐縮ですが、このごろ、中高齢の方から『不当解雇された』と

 いう、お話を聞きます。私は職務として『労務相談』をすることが出来ま


 す。当然、社労士でなくても従前から労働保険・社会保険・関連周辺法規

 は勉強しております。社労士でないから、知らないでいい。なんてことで

 はとーりません。


 特に雇用形態が複雑になった点が、従来の日本の企業の9割前後が中小企

 業と言う点と、相俟ってより『何だか分からない』ということになってき


 たようです。大企業だっておんなじだよーと言う声も聞えてきそーですが

 。私があまり政治的批判は出来ませんが、実態ということは、話せるとお


 もいます。契約社員だったが、誠実に、時間どうり働いた。1年たったら

 もっと、どうみても自分より会社の為には劣る人が残され、自分は再契約


 してもらえなかった。どーにかしてくれという話でした。いろいろな所に

 間に入ってもらって、あなたが、仮に再契約してもらっても、何にも仕事


 をさせてもらえなかったらどうしますか。本当は、派遣の人に頼むので

 契約社員を減らしたのではなかったのではないのですか。悔しいのは分か


 ります。余程、次の仕事が見つからないのならともかく、仕事の種類を選

 ばなければ、あります(危険な仕事は別)。一旦引いて、次の仕事を探し

 たほうがいいですよ。と話しました。



 お前、法律家だって、けっきょくなにも役に立たないじゃないか!

 と言われるかもしれません。実体を重視しているのです。こういっては何


 ですが、同族会社では、理屈は通りません。その権力を持った人に沿わな

 い人は、たとえ真面目だろうが、無欠勤だろうが、少々仕事が出来ようが


 極端に言えば、明日は無い。ということも有り得ます。余程の資格でも無

 い限り、こんな現状があるということです。あんたの代わりはいくらでも

 いるなどと言っています・・・。


 うちじゃそんなことは無い、大袈裟だと言われるかもしれません。このよ

 うな話を耳にするのも事実です。寂しいですね。作り話ではありません。


 ハローワークのCRTに年間を通して求人している事業所は、その可能性

 が有り得ます。良く相談員に聞いてから応募すべきでしょう。時間と交通

 費の無駄になることも有りそうです。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


 すいません、出発の時間がきてしまいました。

 今日はここまでにさせて下さい。


 追記---

 死亡に係わる、保険金というものは、○と×が両方もらえるもの。

 ○をもらうと×はもらえないもの。○と×とももらえるが×が少々減額

 されるもの等があります。


 どれも、これももらえるということは有りません。なにせ国から貰うの

 ですから、国の財政がパンクしてしまいます。


 死亡に係わらず、老齢・障害・遺族でもおなじようなものです・・・。



 では皆様、お元気で。またお会いしましょう。


 松戸の一行政書士より。
posted by なべかず at 12:19| 千葉 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年01月13日

書いていて悩むこと。

\┏─┓/ \┏─┓/ \┏─┓/
…☆な☆…や…☆む☆…の…☆で☆…す
/┗─┛\ /┗─┛\ /┗─┛\   

 あんた、いつも、自分の好き勝手なことを   書いていて   なーに


 悩むんだー。自分の頭の毛が薄くなったのを  悩んでいるのかー。


 野原の、草だって さむくなりゃ  枯れてくるよ。  まあ、馬肥でも


 まいて  春になるのを  待つんだなあ。  いい毛が生えてくるよ。



 私は、現代詩を書いているわけではありません。

 勿論、今年も、甘〜い 良い実をつけさせよーと 梨の木の根の周りに 

 牛肥より高い 馬肥を撒いたわけでも あーりません。



 私の悩みと言うのは、とにかく、書いた後で  こーかいしますのです。

 こーんな、日本語ないよー。確かに! マネをしないようにして下さい。


 これで、読者の皆様が、お分かりになっただろーか? 

 ことばが 足りなかったのではなかったか?

 やはり、書き足すべきじゃないのか?


 数回、お話を差し上げましたが。以前の文章で書き足したり、一部表現を

 変更した箇所もあります。


 だーから、カメレオンだ!。信号機だ!。と言うんだ。

 そーんなこといったら、ぜーんぶ読み直さなければならないよー。


 ご心配なく、一部、一部分だけです。  本日はくたびれたので、ここま

 でー。なんて、直ぐおわってしまった日が多いのです。お許し下さい。

 どーしても、やはり気がかりな点もあるんです。


 完全な人間はいないのです。赤い血のかよった、ふつーのオジサンなんで

 す。どこにでもいる、そのへんのしょろーの男性です。


 時間稼ぎに、だーらだーらと何時までもしゃべっているなー<怒り><怒号>

 ?(*・ω・)b。←これ意味不明です。気にしないで下さい。



 というわけで、読んでいて、こーんな人も居るんだなー。60数年も生き

 てくると、いろんなことがあったんだなー。  たまにゃいーこというじ

 ゃないか・・・。ホントにたまーにだけれど。


 別の題名-----おじさんのつぶやき   余り商売にならない老行政書士

        の(観客10人)独り言を聞く会   自分では百歳まで

        生きるといいはっている老ブログラマーの記録


  どれも、とても売れそーに無い題名ですね。烏賊省略。


 全然、別の話ですが、千葉県市川市にある、京葉線の二俣新町駅に西船橋

 駅から行くのは難しいですね。一度南船橋にいって上りの東京行きに乗る


 んですね。お暇なときに、地図を見て下さい。今日は大分てこずりました

 。なんで、くろーするかわかりません。電車もそー直ぐくるわけでもあり


 ません。ろーじんのひとりごと。身障者の方にはいくらエレベーターがあ

 るといっても、もう少し分かり易く案内書きでも取り付けたらどーでしょ 
 ーか。いっても無駄か・・・。【西船橋駅に】。


==================================


 本日の特別トーク

 ● あなたは、相続のことばかり話すが、他のことは分からないのか?


 ○ 相続とその周辺機器を一通りお取り扱いします。遺言執行者にもなる

   し、遺言公正証書作成の前準備を公証人としてきます。証人にもなり

   ます。財産表の作成。相続人の確定、捜索等も周辺の作業になります

   。相続一つでも、正確にこなすには、色々あります。



 ▼ 相続以外は分からないのか?


 ▽ そんなことはありません。会社設立・面倒な著作権使用契約書の作成

   ・各種の法人設立もします。一般に各種許認可は相当な種類になりま

   すので、『これこれのことを依頼したい』といわれればよいのです。


   国際・風俗営業等もあります。仮に出来ないものがあっても同業者の

   誰がそれを得意としている。とご紹介もしています。勿論、税理士、

   司法書士、弁護士もご紹介します。必要ならば・・・。


------------------------------------------------------------------♪


  たいした、トークではありませんが、たまに自分の宣伝をさせて頂いた

  というところです。少し、国年の法文は一休みしております。

  死亡一時金・脱退一時金などが残っています。おいおい話だけでもお伝

  えさせて頂きます。


  本日も、長々とお付き合い頂き、感謝いたします。



 『追記』

  昨日の、寄付金の話は お分かりになりましたか。寄付は強制出来ませ

  ん。社協でも、日赤でも、赤い羽根でも、歳末の寄付でも同様です。

  町会長・自治会長は最低憲法の基本的人権・民法の一部は勉強すべきで

  しょう。かたいことをいってごめんなさい。では・・・。
posted by なべかず at 23:14| 千葉 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年01月12日

お酒を飲んでブログを書く。

☆*〜*〜*〜★*〜*〜*〜☆*〜*〜*〜★*〜*〜*〜☆*〜*〜*〜★〜*〜*〜*★
ΨΩΨΩΨΩΨΩΨΩΨΩΨΩΨΩΨ  ΨΩΨΩΨΩΨΩΨΩΨΩΨΩΨΩΨ  ΨΩΨΩΨΩΨΩΨΩΨΩΨΩΨΩΨ 

 なーんだ  今日のタイトルは  お前 よっぱらっているのかー!!

 私は、実は余りお酒は飲めないのです。特に日本酒はそんなに飲めません


 。しかし、少し飲んでも『飲酒してブログを書いた』ことにはなります。

 幸い、お酒を飲んでブログを書いても『免許停止』にはなりません。最近


 の法改正を注意深く調べてもありません。   あたりまえだー。何を言

 ってるんだ。やっぱりお酒をそーとーのんでいるなー!。免許停止だ。



 私は、一人で漫才をしているわけではありません。真面目にお話をしてい

 るつもりです。直木賞や芥川賞を取った方が、お酒を飲みながら、その作


 品を書いたとすれば、1年にそれぞれ二回あるとすれば、複数の作家が免

 許停止になる可能性があるということでしょうか?  もー聞いていられ


 ない。飛躍しすぎる。街中で『ロッククライミング』をするよーなもんだ

 。まるで動物でいうとカンガルーのようだ。良く飛ぶよ!有りもしないこ


 とを、アッチ・こっちへ。   みなさーん、この例え話は真実なんです

 よー。千葉県習志野市にお住まいの方はご存知ですよね。津田沼駅のサン


 ペデックビルの南にある、スポーツ用品店の東側面をご覧下さい。小さい

 ながら『正にロッククライミング場』です。本当に町の中にあります。


 しっこいかもしれませんが、もう一箇所『倉庫を改造した、もっと大きな

 同様な施設があるそーです』。   なーんでお酒の話から登山の話にな

 るんだー。まあそんな訳で話は尽きそーに無いのでこの辺にしましょう。


  もーこの作者の手には乗らないぞー。昨日、もう止めるって言ったじゃ

 ないか。明日は廃刊になっているかもしれないって書いたじゃないか。


 実は、お客様がそれを信じて、またまた『訪問者数・十名』になってしま

 いました。ここで、あるお店の手を使わせて頂いたのです。聡明な読者の


 皆様は、とうにご存知だと思います。だから、そんなにお怒りにならない

 と思います。(そんなことない!俺は・私はすごく怒っているんだー。と


 いう方はご宥恕下さい)。こう見えても私も真剣なんです。一月以上経っ

 ても訪問者10人では、余りにもなさけない。止めたくもなります。


 【その手とは・・・】

 或る靴屋さんで見かけました⇒閉店!! 赤字覚悟・全品三割〜五割引き

  
 それから5年以上経ちました。今でもそのお店はやっています。ベタベタ

 同様の赤字の文句を貼ったまま。   つまり、『夜になると閉店する』

 ということだったのです。ただそれだけです。  たまに通りがかりのお

 客は入店しますよね。上には上がある!   私は未だ修行が足りない。


  然しながら、このままでは、本当にしょーがないのです。身に滲みて

 いるのです。メルマガで懲りていますから。半年以上で読者15人でした


 、世の中の風を読めないのですね。六法全書・労働法全書・○○白書など

 ご説明しても『ちーとも面白くない』。昨日の話ではありませんが、一番

 残って、時期が過ぎて捨てられているのは、官公所発行の広報物かもしれ


 ないなー。などと、自分の立場を考えないで済めば、そーおもうときもあ

 ります。公民館・図書館・支所・駅などに寂しげに残っていますものね。

         それと、おなじよーな事を書いてもだめですよねぇ。


 分かった分かった!すきなよーにしたらいーじゃないか。あーんたの自由

 だ。カンガルーの話でも、バッタの話でもかってにしたらいー。

 見る・見ないは読者の自由なんだからしょーがないだろー!!。烏賊省略

 。ショーがない。よっぽどイカが食べたいんだろー・・・。



  というわけで、本日も終わりに近づきました。またまた団塊の世代の人

 が60歳を超えて雇用保険の基本手当をもらい終わった後(所定給付日数


 ○○日などと言いますが・・・)のことを、一言いいますが。どこかで働

 くことが幸い出来るようになっても、同じ境遇の同年配の人同士は、なる


 べく仲良くやって下さい。若い人達から『小姑同士で喧嘩している』など

 と言われないようにして下さい。どうしても、口は動いても体はそんなに


 動かないはずですから。この意味がお分かりになるようでしたら、相当な

 ものです。どうか老人同士が敵対するようなことは避けて下さい。口は慎

 重に効くように。多弁は×。


_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄_/ ̄ *****


 本日の国民年金法はお休みします。昨日分(1月11日)に少し追加して

 おきましたので、ご覧下さい。


 ● 団塊の世代の人が、引退して自治会長になったら、特に注意するべき

  点は、色々な寄付金の出し方です。自治会でまとめて出すときは、他の


  町会・自治会の世帯数と出した金額を計算するのです。一軒当たりいく

  らだしているのかを調べるのです。その平均額×自分の自治会の世帯数


  が拠出するのに適当な額ではないでしょうか。500円×世帯数では大

  変な額になりませんか。町会費を大切に使って下さい。



  では、またお会いしましょう。お元気で。

posted by なべかず at 22:34| 千葉 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年01月11日

消滅寸前のブロブとは・・・。

* ̄ ̄* ̄ ̄ ̄* ̄ ̄ ̄* ̄ ̄ ̄* ̄ ̄* ̄ ̄* ̄ ̄ ̄* ̄ ̄ ̄* ̄ ̄ ̄* ̄ ̄*
〓〓☆〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓★〓★〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓☆〓〓

 お恥ずかしい限りですが、本ブログは数日後廃刊する予定です。

 またかい。この間も言ったじゃないか。ヤメロ・ヤメロ・ニャロメ〜

 
  止めてどーした。 世の中でも変わるとでもいーたいのか。

 結論からいーます。暗い「しのしょうにん」に嫌気がさしたのです。


 死んだときの話しかしないブログが長続きする訳が無いのではないか?

 誰だって、聞いていてうぅ〜んざりする。自分で書いている本人がこう

 いっているんだから、間違いない。


  そこで、新しいブログを始めようとしています。タイトルは次のとーり

 です。


    <<<  団塊の世代が⇒百歳を目指して生きる方法  >>>


 どーですか。読者が集まりそーでしょうか。   どーせ10回位で廃刊

 になるよー。廃刊にぃー。そんな声が聞えてきますねー。空耳かなぁ〜?


  というわけで、しばらく間をおいて、これでいってみようかと思ってい

 ます。ダメ・ダメ俺は・私は反対・大反対。いくら訪問者が少なくっても


 、最初の方針どーり発刊してもらーないと非常に困るなどと、お世辞にも

 いって下さる、読者の方がいらっしゃるのでしたら、このまま継続しよー

 かな〜とも考えております。


  この作者はカメレオンのようだ、どーも最近おかしい、変だ!。良く変

 わる。信号機のようだ。昨日のブログでいっているように、どっか、体の

 主要な部品が磨耗してるんじゃないのか。どこかの特定承認で良く診ても

 らったほうがいーんじゃないのか〜    。  誰も心配しないけど。


 というわけで、本日はおわりなんです。見なけりゃよかったなどと言わな

 いで下さい。長いことは必ずしも良いことではありません。長い長い闘病


 生活を送られておられる方も沢山いらっしゃいます。早くお元気になって

 下さい。別なことですが、今、一番困るのは大した中身の無い長い挨拶で


 す。殆んど聞いていません。最短・要旨だけ・礼儀正しく。これだけが歓

 迎されます。但し、間違えないで下さい。危険な建設現場の『朝のミーテ

 ィング』等、これは別ですから。ТPOをわきまえるのは当然です。

 


  実は、これからの方針は全く闇の中です。次回は全く期待されずにご覧

 下さい。では、本日もご購読有難うございました。


 =================================================================
  
 ☆。∵。☆。∵。☆。∵。☆。∵。☆。∵。☆。∵。☆。∵。☆。∵。☆


【追記】

 以前、国民年金法の遺族基礎年金の年金額が、分かりずらいと思いますの

 で補講します。


 ▼ 妻に支給される遺族基礎年金の額


 基本額(780,900円×改定率)+ 子の加算額(1人目224,700円×改定率)
                子の加算額(2人目224,700円×改定率)
                子の加算額(3人目74,900円×改定率)
                子の加算額  以降3人目と同じ
                          ↓


 事例(概略)

 子が3人いる妻 ⇒ 780,900円+224,700円+224,700円+74,900円


 ※ 子とは受給権を有する子という意味である。


--------------------------------------------------------------------


 ▼ 子に支給される遺族基礎年金の額(概略)


  1  子が1人のとき⇒780,900円

  2  子が2人のとき⇒780,900円+224,700円

  3  子が3人のとき⇒780,900円+224,700円+74,900円


  ※ 1の子1人あたりの年金額⇒780,900円

    2の    同     ⇒502,800円

    3の    同     ⇒360,200円 となります。


--------------------------------------------------------------------


 実際の額は改定率というものを×ので、その額に50円未満の端数が生じ

 たときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたとき

 は、これを100円に切り上げるものとします。上記の『3』がその例で

 す。
 
---------------------------------------------------------------------


 ● 妻に支給する遺族基礎年金の額が増額改定されるのは、遺族基礎年金

  の受給権を取得した当時、胎児であった子が生まれたときのみである。 


 ● 遺族基礎年金の減額改定事由のうち、養子となったことにより減額改

  定が行われるのは「妻以外の者」の養子となったときである。


 
 ● 「妻に支給する遺族基礎年金の額」とは別に「子に支給する遺族基礎

  年金の額」では、後者には「子1人あたりの年金額」という言葉が入っ

  てくるので、注意して欲しい。


★∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞☆♪♪



 終わりだって言ったのに!  あーんたしっこいねー・・・といわれ

 そーなので退散します。最後まで読んで頂いて感謝します。


 またお会いしましょう← もーいやだよー 等と言わないで下さい。


 千葉県松戸市の行政書士    より。 (名乗るほどの者では  )  
posted by なべかず at 22:39| 千葉 | Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年01月10日

今日はブログを書きたくない。

        //////////∧\\\\\\\\\
         ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 
      ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

     【ホント!ほんと!本当か?そー毎日話題が無いよなー】
    〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

 今晩は、読者の皆様、夕食はお済みでしょーか。何時も、訪問して頂いて

 感謝しております。数名の方であられても、筆者としては、心がはずむの


 です。『あーんたの心臓、ゴムマリででも出来ているんかい?』などと、

 言わないで下さい。ともかく、赤い血潮がふっふっと沸くわけなんです。


 『あ〜んたの心臓  ヤカンかい?』といわれても返事をしません。心臓

 にヤカンが入っているわけはないでしょう。たまに『あたま』のことを言


 うことはあるかもしれません。でも、気をつけて言ったほうがいーですよ

 。怒る方もいらっしゃいますから・・・。


〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓♪♪


 ところで、作者のオジサン・なぁ〜んで急に『ブログ書きたくないんだ』

 どーいう-----心境の変化なんだ。まぁ、俺にも・私にもそんな時もある


 けどねー。なぁ〜んとなくわかる。ネタが無くなったんだろー。じゃなけ

 ればくたびれたんだろー。<<<<<<<実は、そのとーりなんです。私も生身、


 くたびれたんです。だから、もう一時間もしたら「すぅーやすや、眠りた

 いんです」。還暦過ぎて○年経っていますから、大分、各所が傷んでいる


 んじゃないか?。ネジが数箇所緩んできたか・・・。ある部分を切り詰め

 修理しなければならないとか・・・。首から上を全部取り替えるとかしな


 ければならないのかも知れません。そぉんなこと考えていたら寝れないじ

 ゃありませんか。以下省略。・・・まぁったく何をいってるんだー。もう

 寝るのはあんたの勝手だけれど、どーするんだ、これで終わりか、ちーと

 も面白くも可笑しくもない!。無駄な時間を過ごしてしまった。


 ということで、親愛なる読者の皆様を、失望させるよーなことはしませ

 ん。本日のタイトルは正直に私の口からふともれてしまったのです。ずか

 れた−。日本語が乱れている。つかれたではないか・・・。それはあなた

 のいわれることが正しい。でも特に疲れたときは『ずかれた』と言わせて

 下さい。ここだけの話で、そーいうことで。以下これも省略。


 <<<あんたは、都合が悪くなると、直ぐ烏賊省略だー>>> 烏賊じゃないよ

 以下だよ。この忙しいのに駄洒落をいわないでよ。いい年して。


〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓☆☆


 前回の続き-----

 団塊の世代の人たちが、地域に戻ったら。ということで、何時も家にいる

 ようになると、妙に、奥様の行動が気になり出す人もいます。どーこへ

 行っていたんだ-----。犬か猫ではあるまいに、いー大人がどこへいこーと

 勝手ですよねぇ。


 えばれるのは、奥様にだけ!。王様と私みたいになってしまいます。東

 京で一番大きな町会は葛飾区の柴又町会ではないかと思います。私の記憶

 が正しければ。掲示板の数だけで40数箇所とお聞きしたことがありま

 す。加入数七千戸ともお聞きしました。


  こーいうところの町会の役員はたぁいへんですよ。掲示板に貼って、時

 期が過ぎれば外さなければなりません。だぁれがやるんですか。役員がす


 るんだ、班長がするんだ・・・等と。そこへいって、わたしにも出来るこ

 とがあったらお手伝いしましょう・・・。といったら普通だったら喜ばれ

 ますよ。お前選挙にでも出る腹なんだろー等と言われても気にしない。

  
  たまたま舗装されていない、一寸した道端の雑草でも刈っていたら、感

 謝されます。団塊の世代の人々が、地域に戻って地域の人として溶け込む

 方法などいくらでもあります。ちなみに筆者の宣伝では有りませんが、巻


 末にアドレスを載せてありますから、ご覧下さい。巷間でいうほど問題に

 はなりません。絵のサークル。古跡めぐりのサークル。俳句・川柳のサー

 クル。巨木を見て歩くサークル。ダンスのサークル。スイミングスクー

 ル。


 いくらでも出てきます。なぁにもことさら言い立てることは無いと思い

 ます。随分書いたね〜・・・。区報・市報・社会福祉協議会の社協だより

 を見て下さい。いぃ〜つぱい書いてあります。議会だよりを読めば「何が

 問題になっているのか」が分かります。

  
 ところであんた、役所の広報課の人? いや一介の行政書士です。そー

 まぁーともかく、色々宣伝してくれて有難う。 あんたみたいのがいな

 いと、折角刷った広報誌が余っちゃうのよ!。ともかくご苦労さん。又

 宣伝してね・・・。


 ここで、突然ですが、私の川柳(駄作ですが)を二点参考に。この程度で

 いーんですよ。これでも老後の楽しみになりますよ。


  家出した 妻の実家は 二軒先


  遺言文 世話のしかたで 日々直し


 このぐらいなら、どなたでもお作りになれるでしょう。

 5・7・5で作ればいーんですから。多少の字余りなど気にしないで下さ


 い。下記のアドレスの「ユーモア川柳」にでも投稿して下さい。団塊の

 世代なにするものぞ・・・。人生はながぁ〜い。あんた、もう寝たんじゃ

 ないの。寝る・寝るっていっていたんじゃないの     。


〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓♪♪


 【国民年金法の寡婦年金に関する法文その2】


 1 寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者とし

  ての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び


  保険料免除期間につき、老齢基礎年金の額の計算の例によって計算した

  額の4分の3に相当する額とする。



 2 寡婦年金の受給権は、受給権者が65歳に達したとき又は遺族基礎年

  金の受給権の消滅事由のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する

  。



 3 寡婦年金は、夫の死亡について労働基準法による遺族補償が行われる

  べきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。



 ▼ 寡婦年金の額は、保険料納付済期間・保険料免除期間の月数によって

  支給額が異なる。遺族基礎年金のように、定額支給では無いので注意を

  要する。



〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓>>>



  まぁ、こんなもんだ---とみておけばいーのです。


  分かりずらい言葉は、のちになって、言葉を変えて出てきます。


  なにせ、相続専門の行政書士がいっていることですから・・・。


  但し、相当正確は期していますので、ご心配なく。



  タイトルと違ってなぁがながと、ご購読有難うございます。

  又、お会いしましょう。さようなら・・・。なべかずより。



  http://www.senior-daigaku.jp/


ここの講師  549番  が筆者です。
posted by なべかず at 22:30| 千葉 | Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年01月09日

内蛤外蜆とは・・・。

 ☆∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞★

  だから私はこのグローブを見たくないなのです。 
      
                     ・・・一講読者より。
  
  ★∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞☆

 だいたい、この作者は、まじめのようでマジメデナイ。こぉんなことば

 なんてRMONKA(あーるもんか)。蜆と蛤の味噌汁なんかどーこに

 あるんだ!全国の人々に聞いても「知らないな〜」というはずだ。一緒

 に煮たらどんな味になるんだ。さあ、どうだ。どーした。


  私の文は面白くない。見たくなーい。くどくていやだ。そー○○大樂の

 ××教授の授業のようだ。寝てる奴も居る。そっと携帯でメールを送って

 いる奴もいる。勿論マジメに聞いている者もいる。人生イロイロだ。


 それでも、大卒は学士で短大卒は準学士だ。高卒は何というんだろう。難

 しい。蛤と蜆を一緒に入れて味噌汁を作る話と同じぐらい難しい。世の中

 は広い。分からないことはいーつぱいある。「当たり前だ」という声が多


 数聞えてくる。「人間は考える足である」とか有名なデカルトだかカント

 が言ったとか言わなかったかは今のところ定かでは無い。でも少なくとも

 足の話では無かったよ〜な気はするが。読者の皆様は如何でしょう。


  読者の皆様怒らないで下さい。書いた者として責任が有りますので、次

 に記します。ほぉ〜んとに怒らないで下さいよ。うちの事務所に苦情の電

 話が殺到しますと、NTTにおこられますから。「ただ今電話が掛かりづ

 らくなっております」なぁ〜んてことにならないようにお願いします。


 内蛤外蜆とは-----うちの中でばかり威張っていて、一歩外に出れば、

          からきしいくじのないのをいう。


 急に気分が悪くなった。やっぱり「なべかず」のグローブなんて見なけり

 ゃよかった。いぃ〜らいらする。何かけっとばしてやりたい!・・・。

 
    おきゃくさぁ〜ん。蹴るならこれですよ、これ確実に入れてくださ

 いよー・・・。サッカーのボール。PK戦です。お願いしますよー。


  〜〜〜───だから、訪問者が減るんだ!。もう10人割っただろー。

 3人とか、2人だけとか。自業自得だ。他のブログはもぉ〜っともぉ〜っ


 と面白いぞ。たまにゃ、他のを見たらどーだ、見たら。(私はみたらし団

 子が食べたいといっている訳では無い!)。いくら腹がすていても。実は


 腹が非常ーに減っているんです。今6時過ぎ、昼食を食べていないので

 す。そんなこと、知るかー。自分の金でよしなやの牛丼でも豚丼でも猪丼

 でも食べりゃーいーじゃないか。食べりゃー。 と延々と続くので省略。


 ─────────────────***************+++++++++++++++


少しは真面目に、相続に係わる「しのしょうにん」のお話をお聴き下さい。

 いやーだねぇ。俺は・私はもぉー逃げるよ、一目散に。楽しい時間が待っ

  ているんだ。ほら!そこに-----。ゆーわくの色とりどりの灯・灯・灯。


 不肖、私にもそんな時期が有ったのです。(そーいうことを懐かしんで

  いるときではなーい。反省・反省)


------------------------------------------------------------♪♪☆☆


 【国民年金法の寡婦年金】

 又、社労士の本試験の問題です。正誤をお考え下さい。教えてもらっても

 無いのに、分かる訳があぁ〜りません。等と言わないで。おさえて、おさ

 えて・・・。お金のもらえる話ですよ。よーくご覧下さいね。



 ● 夫の死亡時に60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、妻が60歳に達

  した日の属する月から支給を開始する。



 ○ 解答は×。 夫の死亡時に60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、夫

  が死んだときに受給権が発生するが、実際の支給は、妻が60歳に達し


  た日の属する「翌月」から支給を開始する。尚、夫が死亡したときに、

  妻が60歳以上であったなら、夫が死んだ日の属する月の翌月から支給

  される。
 

-------------------------------------------------------------------♪



 ● 夫の死亡当時、夫によって生計を維持され、夫との婚姻関係が継続し

  て10年以上ある妻については、夫の死亡当時、年齢が60歳未満であ

  っても寡婦年金の受給権は発生するが、支給開始は60歳に達した日の

  属する月の翌月からである。



 ○ 解答---正解。夫の死亡当時、妻の年齢が60歳未満であれば、夫が死

  んだときに受給権が発生し、60歳に達した日の属する翌月から支給さ

  れる。また、夫の死亡当時、妻の年齢が60歳以上65歳未満であれば

  、夫が死んだ日の属する月の翌月から支給される。 

  
-------------------------------------------------------------------♪

 参考---

 【国民年金法の寡婦年金に関する条文その1】


 寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号

 被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間


 とを合算した期間が25年以上である夫が死亡した場合において、夫の死

 亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしてい


 ないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)が10年以上継続

 した65歳未満の妻があるときに、その者に支給する。ただし、その夫が


 障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢基礎年金の支

 給を受けていたときは、この限りでない。



 ▼ 寡婦年金が65歳以上の者に支給されないのは、65歳からは妻自身

  の老齢基礎年金が支給されるからである。


 ▼ 寡婦年金は第1号被保険者であった者の妻に支給される給付である。

  以後、厚生年金にも似たような○○加算等があるが年金の性質上異なる

  ものであることに注意して頂きたい。(後で出てきます) 



   ☆□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
  ……………………………………………………………………………★


  お疲れ様でした、続きは又。 松戸の相続専門行政書士 なべかず作。


  訪問者がゼロになったら「廃刊」しますので、お客さんだけは来て下さ

  いね。宜しく。まだまだ、生活に密着した法律がたぁ〜くさんあります

  よー。あなたは、いつの間にかハイクラスの法律通になってますよ。


      お元気で!  またお会いしましょう。


 【追記】 内蛤外蜆---うちはまぐりのそとしじみ-----と読みます。  
posted by なべかず at 19:07| 千葉 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年01月08日

団塊の世代ってなあに。

回━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━回
         ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━回
               あんた、ブログ止めたんじゃないの?

 言い訳はしない。これが、作者のシンジョウ。再び、出現。これが事実。


 こぉの人のいうことは、わっかんない・・・。理解に苦しむ!

 それに、このタイトルはなに・・・。急いで階段を駆け降りて、ころんだ


 人たちのこと・・・。あんたとなぁ〜んの関係あるの。いってみろ、早く

 、俺・私はいそがしーんだから。あんたみたいに、暇なんじゃないんだ。


 この、ブログだって、『昨日止めたような、止めないよーな書き方をする

 から』一寸のぞいたダケナンダカラ。本当に世話のやけるグローブだよ。


 実は、私の仕事とは直接には関係ないのですが、今朝の朝刊の広告に載っ

 ていたのです。いわく『団塊の世代はうまく地域に溶け込めるのか』と。


 だぁからどーしたというんだ。あんたとなぁ〜んの関係あるの。これじゃ

 堂々めぐりです。終わりまで、これを続ければ、マタマタ訪問者数十人。


 になってしまうでしょう。そーなると、マタマタ堂々巡りです。止める・

 止めないと。一晩たっても、進歩ゼロ。これは、タイトルがドーシタ、コ


 ーシタの問題よりずぅーと大変なテーマとなってしまいますので、打ち切

 りとします。(シツコイですが訪問者数⇒十人ですから。お間違いの無い

 ようにお願い致します。数十人とは違います)。


------------------------------------------------------------------♪


  此の件に関して、相続専門の一行政書士の立場を離れて、不肖(不詳で

 はない)私の自論をご紹介させて頂きたく、どちら様もお耳じゃなくてお


 目をお貸し下さい。どーせ大したこと言わないんだろーとお思いのお客様

 はこのへんで、お引取り下さい。タイムイズマネーですから。突然ですが

 タイムいず香草をご存知のお客様は相当の料理通です。(ハーブと同じ)


  なぜ、このような中吊り広告ような言葉が○○という雑誌に載るんでし

 ょうか。その年代の人が定年等で沢山会社をお辞めになることを言ってい


 るのだ。と理解します。別に団塊の世代の人だから地域にうまく溶け込む

 のが大変だ。大勢だから大変だ。とは思いません。私等も経験して来まし

 た。多い、少ないはそぉ〜んなに関係ないことです。本人が或る事を知っ


 ているか、いないかの違いです。まぁたまぁたえらそーに、いーのかそん

 な大風呂敷を拡げて・・・。とおっしゃるかも知れませんが、地元で自営

 業、又は会社を経営されていらっしゃる方は、殆んどこのような「溶け


 込めるかどうか」の問題は無い筈です。端的に言ってしまえば長年会社だ

 けを向いてきて、地域のことは奥様にお任せされてきた方々のお話です。


  ふつーだと、どーなると思いますか。それ程、老後の生活費に心配の無

 い方の定年後の人生。ここで、一言お断りしておきますが、筆者の言葉が

 気にさわる方は、再度言いますが、ここで×して抜けて下さい。かなり辛


 口のことも言います。寝つきが悪くなるーと言う方も。以下一応男性の退

 職者を想定して話を進めさせて頂きます。箇条書きにしていきます。ポイ

 ントはその中に有ります。



 1 前職が相当の高官であって、天下り同様に70代まで会社等に勤めら

  れる人は、地域に溶け込めるかどーか等の問題は殆んど無い。(たまに

  は、両立される方もいらっしやるが)。


  
 2 地域では、前職は関係ない。60歳を過ぎてハローワークや派遣事業

  者の所に行って職を探そうとすれば、直ぐ悟ります。求職は年齢である


  ことを・・・。地域で重宝されるのは、簿記3級程度とパソコンが使え

  る。習字がうまい。位でしょう。前職が部下何人だった等関係有りませ

  ん。



 3 地域に係わらないことも自由、係わることも自由。後者なら囲碁・

  将棋のサークルを探す。老人会もあります。又グランドゴルフの同好会

  もあります。マラソンの同好会もあります。種々のボランテイァの会も

  あります。そーいうところで過ごすと1年が早く感じます。


   又一方、地域の自治会や、町内会のトップを目指すとすれば、段階が

  有る事を、憶えて置いてください。班長になったからといって、自分で


  町会中に回覧板を回してしまうことなど、とぉ〜んでもないことです。

  良かれと思ってしたことでも、町会にとっては統一が取れないと言う事


  になりかねません。奥様が地域のことは良くご存知ですよ。町会だって
 
  階層があるんです。班長⇒会計⇒副会長⇒町会長⇒顧問。いくら退職前


  に偉かったって、地域に戻っていきなり『町会長ならやってやる』等と

  言ったら、多分寂しい思いをすることになるでしょう。



 4 ボランテァの世界は、人手を待っています。そこで、順々に一歩一歩

  階段を上がっていくのです。先の人が居なくなれば、次の人が繰り上が


  るのです。地域に溶け込むとはそーいうことなんです。だから、自営業

  、地元の会社の社長はそぉんなこと百も承知なんです。繰り返しますが


  、地域の出来事については新人と思って、自分より若くてもそれを知っ

  ている人から学ぶのです。そーいう普段からの心がけが、地域での人望

  を生むのです。在職中から少しでも、地域の為になることをしていれば


  、退職してもすぐ地域の人々に好意的に迎えられます。あの人は肝心の

  ときには、いつも居る・・・。位になれば、なぁ〜んの心配もありませ

  ん。大体、こんなこと自体問題になぁりません。



 5 地域での役職が上がるほど、色々な役職も複数負うようにもなります

  。特に「長」がつくと、他との折衝力とバランス感覚が重要視されます


  。役所・会社・神社及び対個人でははっきりと異なります。ご自分でお

  やりになれば、この言葉の意味がよぉ〜く分かります。折衝力の無い


  「長」は余り長くは、その地位に留まっていることは出来ないでしょう

  。多分・・・。どこかの知事・市長のように多選はいけない等と理屈に

  もならない理由で。


  サッカーと同じです。球を直ぐ相手に取られてしまうような選手はどー

  でしょう。多分代えられてしまうでしょう。余程、なり手の無い「長」

  以外は・・・。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 偉そうな講釈はここまで・・・。筆者は一介の行政書士にすぎませ〜ん。
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


 【国民年金法の遺族基礎年金その4】


 またまた、社労士の試験問題からその正誤をお考え下さい。


 ● 遺族基礎年金を20歳まで受給できる子には、当該遺族基礎年金の

  受給権発生後18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に障害

  等級に該当する障害の状態となり、同日以後も引き続き障害等級に該当

  する障害の状態にある子が含まれる。



 ○ 解答---正しい。 国民年金法は、被保険者の死亡後に障害者(障害

  等級1又は2級)になっても、それが18歳に達する日以後の最初の

  3月31日までの間であれば認められる。認められれば20歳になるま

  では権利を失わない。


----------------------------------------------------------------♪♪


 ● 障害等級に該当する程度の障害の状態にあり、現に婚姻をしていない

  子は、20歳に達するまで遺族基礎年金を受けることができる。



 ○ 解答---正しい。 1級、2級の障害のある子については、20歳まで

  受給権がある。20歳になった最初の3月31日までではない。


----------------------------------------------------------------♪♪


 ● 子の有する遺族基礎年金の受給権は、子が障害等級に該当する程度の

  障害の状態にあるときを除き、18歳に達した日の属する月の翌月に

  消滅する。



 ○ 子の有する遺族基礎年金の受給権は、子が18歳に達した日以後の最

  初の3月31日が終了したときに消滅する。但し、障害等級1・2級に

  該当するときを除く(20歳までもらえる)。  解答は×。



┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 本日成人になられた方、おめでとう。年をとると案外この日を思い出し

  ますよ・・・。
 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


 ご購読有難うございました。あまり中身がなくって済みません。


 お元気で、又お会いしましょう。


 松戸の行政書士  渡辺和雄より。
posted by なべかず at 17:31| 千葉 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年01月07日

今日は良い日だったか。

  ▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

 またー。寝るまでわからないじゃーないか・・・。へぇ〜んなタイトル

 つけんなよー・・・。という、お声が聞えてきそうです。たしかに有りま


 した。無駄働き、再訪、お叱り、イヤミ・・・。疲れと、寒さがジーンと

 きます。『今日は悪い日だった・・・』。腹はすく、ヘトヘト、おまけに


 、雨は土砂降り、日も暗くなった。今日はなにもなかったなー。独り言、

 ボヤキ、灰色の絶望の日々、この先延々と・・・。


  まぁた、もうこのブログは見ないよー。身も、心も、足の先から手先ま

 で、ぜぇんたいが、暗くなってしまう。しかしながら、筆者としては、


 たとえ10人であっても、お客様はお客様なんです。ここへんが、悩むとこ

 ろなんです。メルマガを複数、廃刊してまいりました。もう、止めりゃー


 いいじゃないか!というお声も最もです。でも、始めて1ヵ月では止め

 ようにもやめられません。ここらがつらいとこなんですねー。


  そぉーんなこと無いよ。止めちゃえ、止めちゃえ!(応援有難うござい

 ます)。ということで、本日7日(日)をもちまして、本ブログを廃刊と


 させて頂きます。ご購読有難うございました・・・。というよーな感じで

 無料メルマガ数誌を廃刊させて頂いて参りました。少々お恥ずかしい。



  ほぉ〜んとのこと言っているのか、或いはジェスチャーかは、明日の

 お楽しみ(そぉ〜んな作者は聞いたことないー)。サッサブログを検索


 されても、『該当のブログは存在しません』と表示されるか、又は、まだ

 存在していて、本日の記事タイトルは『読者を惑わせる作者とは』などと

 言って幽霊のよーに出て来るかもしれません。


  前置きはいい、早く始めろ、あんた、普段は何してるの?。まさか毎日

 遊んでるわけじゃ無いんだろ。いーねえ、それで食えれば・・・。図星!


 仕事があれば、仕事をして、無ければ先日いったように、まあ、準備、勉

 強その他もろもろをしています。「何千万円も取るのか」なぁどといわ


 れると「とぉんでもない、ほぉーんの一寸です」というのが答えです。

 仙人ではないので、空気を主食としている訳ではありません。テレビの旅


 番組の豪華料理を見ながら、食事をすることはありますけど・・・。

 これってみじめなんですかねー。私は食がすすみますがねぇ〜。


★+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+★


 【国民年金の遺族基礎年金その3】

 次の問いは過去に社労士の試験で出たものです。正誤を考えてみて下さい

 。(条文ばかり見ていても厭きますからね)



 ● 夫の死亡が平成28年4月1日以後であるときは、保険料納付済期間

  が全被保険者期間の3分の2に満たない場合でも、死亡月の前々月まで

  の2年間が保険料納付済期間であれば遺族基礎年金が支給される。



 ○ 解答は×。正解は⇒平成28年4月1日前に死亡した場合に、保険料

  納付要件の特例が適用される。また、死亡月の前々月までの「1年間」


  に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間が無ければ

  、保険料納付要件を満たしたことになる。(1年間に滞納期間が無けれ


  ばと言う意味)---分かりずらいと思いますが上記の年月日と、1年間

  というのを憶えておいてください。


-------------------------------------------------------------------♪


 ● 遺族基礎年金は、死亡した被保険者の配偶者で一定の子を有する者に

  支給される。


 ○ 解答は×。正解⇒遺族基礎年金は、死亡した被保険者又は被保険者で

  あった者の一定の子を有する妻又は子に支給される。遺族基礎年金は夫

  に支給されることは無いので、「配偶者」としている点で誤りです。


------------------------------------------------------------------♪


 ● 遺族基礎年金は、死亡した被保険者である夫の子でなくても、妻の子

  であって、かつ、死亡した被保険者である夫により生計を維持していた

  子であれば支給される。



 ○ 解答は×。正解⇒子は、戸籍上の子に限られ、妻の連れ子等は含まれ

  ない。(夫と妻の連れ子間で養子縁組をしておけばよかったのです)


-------------------------------------------------------------------♪


 ● 妻が遺族基礎年金の受給権を取得した当時、胎児であった子が生まれ

  たときは、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、


  その者によって生計を維持し、かつ、妻と生計を同じくした子とみなし

  、その子の生まれた日の属する月の翌月から、妻に対する遺族基礎年金

  の額を改定する。




 ○ 正解です。胎児であった子が生まれたときは、その子は、将来に向か

  って、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その者によって


  生計を維持していた子と看做すので、死亡当時に遡って受給権が発生す  
  るというわけではないのです。



★+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:♪♪♪


  もーいやだ!二度とみない。社労士になるわけじゃない。

  一体、この行政書士はなぁ〜に考えているんだー。


  どーでもいーじゃないか。その場になって聞きゃ〜!


  長い間、ご購読有難うございました。

  読者の皆様、お元気で・・・。


  松戸の相続専門行政書士 渡辺和雄より。
posted by なべかず at 18:10| 千葉 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年01月06日

今の若い者は・・・。

 ━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…      今の若い者は・・・どーせいいことはいわなぃんだろー!                                         とぉ〜んでもいない・あるいてもいない。立派な人物もいる!

   これは、事実だ。感心した。感動した。(前総理のマネではない)                 
    ┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━━…┛


 なぁぜ、急にそんなこといいだすんだー。私はウソはいわない。(本当の

 こともいわない等といわないで下さい)。真面目な話をしています。


 若い人達とともに労働をする機会が有りました。彼等は真面目で、真剣で

 、他人に対する思いやりもありました。だから、日本は安泰です。等と言


 うつもりはありません。これを逆手に取らないで下さい。自分は彼等を踏

 み台にして、楽して儲けてやろー等という下品な考えを持たないで下さい


 。ソーいう者もいてもいいのだ・・・。一ぱしの社長になったような気に

 ならないで下さい。美しい国日本を造るのがスローガンなら、真面目に、


 力一杯働く人にそれ相当の明るい展望の見えてくるようなまつりごとをし

 て下さいよ○○さん。お願いします。1、26人。憶えているでしょう。


 2人がいたのに、1、26人になってしまうのですから、人口が減るのは

 誰でも分かります。ここで、突然ですが厚生年金法の話をします。この法

 律の最初のほうの法文に、次のことが書かれています。


 ● 政府は、少なくとも5年ごとに、厚生年金保険事業の財政に係る収支

  についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況

  及び見通し」という)を作成しなければならない。


 ● 上記の財政均衡期間は、財政の現況及び見通しが作成される年以降

  おおよそ100年間とする。


 ● 政府は、財政の現況及び見通しを作成したときは、遅滞なく、これを

  公表しなければならない。


 皆様、この条文をご存知でしたか。知っていらっしゃつた方は立派です。

 昨今の新聞の限りですが、厚生年金は現役の5割を維持するのも、難しい


 のではないのか・・・。等と出ていました。理由として、高齢者の数が増

 えて、支える現役の労働者の数が足りないからだそうです。政府の批判を

 するつもりはありませんが、100年先の話をするのが悪いとは言いませ

 んが、近々分かっているのなら、なんとか出来ないものでしょうか。


 人口が減り始めるといっているんですから・・・。もう60歳の「還暦」

 なんていう言葉は、無くなったと同然なのでしょうか。65歳にならない


 と年金がもらえないんですから。まさか、会社の中で「還暦」のお祝いを

 して頂けるわけではないのでしょう。金一封出るなぁ〜んて。無理か・・


  今日は、前置きが長いなぁ〜。本業の話はどーしたんだ。余り、難しい

 こというと、よまないぞー。ふぉ〜んとうに、読まないからな。携帯で見


 てるんだから、長いのはダメだよ、長いのは。長くていいのは俺・私の足

 だけだよー。携帯のCRTは小さいから。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   相続専門の行政書士の『国民年金の遺族基礎年金の話その2』
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 お前は社労士か、いや違う、そーじゃない。でも、夫が急死して、この位

 の話をしてもいーじゃあーりませんか。そう思いませんか・・・。


【遺族基礎年金の額】

 1 遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額とす

  る。


 2 妻に支給する遺族基礎年金の額は、上記1の額に妻が遺族基礎年金の

  受給権を取得した当時、遺族の範囲に規定する要件に該当し、かつ、そ


  の者と生計を同じくした子につきそれぞれ74,900円に改定率を乗

  じて得た額(そのうち2人までについては、それぞれ224,700円

  に改定率を乗じて得た額)を加算した額とする。



 3 子に支給する遺族基礎年金の額は、当該被保険者又は被保険者であっ

  た者の死亡について遺族基礎年金の受給権を取得した子が2人以上ある


  ときは、上記1の額にその子のうち1人を除いた子につきそれぞれ

  74,900円に改定率を乗じて得た額(そのうち1人については


  224,700円に改定率を乗じて得た額)を加算した額を、その子の

  数で除して得た額とする。


------------------------------------------------------------------♪


 なにやら、ごちゃごちゃと書いてある。わっかんない・・・。

 私だって分かりませんよ。自慢じゃないが。


 ● 子のある妻に支給される遺族基礎年金の額は、支給要件に該当する子

  全員を対象とした加算額が加わる。



 ● 上記の事例とは別に、2人以上の子が遺族となって受け取る遺族基礎

  年金の額には、子のうちの1人を受給権者とみなし、その1人を除いた


  子を対象とした加算額が加わる。なお、子に支給される遺族基礎年金の

  額は、基本となる額と加算額との合計額を、その子の数で除した額であ

  る。



 ● 妻に支給する遺族基礎年金については、生計を同じくする2人以上の

  子のうち、1人を除いた子が、妻以外の者の養子(事実上を含む)とな


  ったときは、その翌月から、子の数に応じて、年金額を改定する。なお

  、妻の有する遺族基礎年金の受給権は、総ての子が減額改定事由に該当


  するに至ったときは消滅する。(一定の条件にある子のある妻、なら遺

  族基礎年金をもらえる妻だと言っているのです)


----------------------------------------------------------------♪♪


  お疲れ様でした。

  ご購読有難うございます。


  この、額がよく変わるのです。780,900円は「なわをくれ」と

  おぼえるのです。改定率を×ても余り変わりません。数値を憶えても

  仕方ないでしょう。    さようなら、お元気で!
posted by なべかず at 22:04| 千葉 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年01月05日

しのしょうにんって・・・。

▼◇▼◇▼◇▼◇▼◇▼◇▼◇▼◇▼◇▼◇▼◇▼◇▼◇▼◇▼◇▼◇▼♪

 読者の皆様、今日は。お元気ですか?またお会いしましたね。

 まぁた、なにかをたくらんでんじゃないかぁ〜。なぁ〜んだというんだ!


 今日のタイトルは。あんたは、武器でもうっているんかね・・・。上野の

 中田商店でも武器なんか売ってません。軍服なら売ってますけど。私ゃ忙


 しいの、いそがし〜んだ。こぉ〜んなブログなんか読んでいる暇無いの。

 この人、本当に法律家なの?。一般の書物には弁護士・司法書士とは書い


 てあるけど、大きな声では言えないけれど『一体なにやるひと』。運転免

 許センターの隣によくある、代書屋さんじゃないの。わっかんない〜!!


 以下、筆者の説明----えんえんと約A4で20ページ位の予定。は無い。

 私は人生の終わり前後に係わる法的事項を扱うのが専門の行政書士です。


 これが、商売だというのなら『しのしょうにん』といえるでしょう。

 よしてくれ、あんたと話していると、気が滅入る。あぁ〜っちへ行ってく


 れ!あっちへ。でもですよ。お客様、遺言書は15歳から書けるんですよ

 。遺言書で『必ず、あなたと結婚します。2人で築いた財産も半分は貴方


 のものです。大切にします。以下省略・・・』と書いてお嫁さんとなる予

 定の方に渡して、やぁ〜っと結婚してもらった人もいるんですよ。遺言書


 の、こういう使い方をご存知でしたか?。太平洋戦争末期、学徒出陣の飛

 行兵が書き残した文言は遺言書じゃなかったんじゃありません?。高名な


 女優さんが血液の癌に冒され、亡くなる直前に残した言葉は遺言書ではな

 かったんじゃないでしょうか。あぁ〜んたよく出るねぇ〜。次から次ぎへ


 と・・・。もぉ〜いい。たしかに『しのしょうにんだ』。余り付き合いた

 くないけど。


  だぁけど、こんなブログ読む人いないだろー、読む人なんか・・・。

 桜色の人生が、急に灰色の人生になったようだよ。早く廃刊してよ、早く


 。でも、私は懲りない、懲りない理由があるんです。支持率○○%になっ

 たからといって、政治を放り出した内閣があったでしょうか。声無き声と


 いうものだってある。だまってたって支持してくれる人はいる。といって

 ・・・。あのひとの、つぶやきが私を救ったなぁ〜んてことが有るかもし

 れません。滅多にはないでしょうが。というわけで、低視聴率に悩む本ブ


 ログも始めてから一ヶ月になりました。平均訪問者数十人、家族と、友人

 を含めて10人です。数十人ではありません。訪問者数---10人です。


 お間違いの無いように!だぁれが間違うか。10人と数十人では大違いだ

 。というお声がその辺で聞こえてきそうです。夕刊がきたよー。誰だ廃刊

 だというのは。誰もそんなこと言ってないよ。廃刊がきたよー廃刊が。


   〓━〓━〓━〓━〓━〓━〓━〓━〓━〓━〓━〓━〓━〓━〓
 
    これより死にまつわる年金の話です。観覧自由ですが                                            ご覧になりたくない方は、お引き返し下さい。いまのうちです。
    
     ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆



 【国民年金法の遺族基礎年金】

 以下にお書きすることは、分かりずらいと思います。でも葬儀が終わった

 あと、多額の生命保険金、多額の退職金等がある人ばかりでは有りません

 。どーして食っていけばいーんだと言う人もお有りだと思います。少しの


 字句が分からないから全体が分からない訳ではありません。後になって分

 かることもあります。今じゃなければいやだーでは世の中通りません。


  とにかく、ながめて下さい。国年は自営業者、厚年はサラリーマン位に

 考えて於いて下さい。


-------------------------------------------------------------------♪


  遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の1〜4のいず

 れかに該当する場合に、その者の妻又は子に支給する。ただし、次の1又


 は2に該当する場合にあっては、死亡した者につき、死亡日の前日におい

 て、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被


 保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が

 当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、遺族基礎年金は支給しな

 い。


 1 被保険者が死亡したとき。


 2 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳

   以上65歳未満であるものが、死亡したとき。


 3 老齢基礎年金の受給権者が、死亡したとき。

 4 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が死亡したとき。

-------------------------------------------------------------------♪


 概説

 遺族基礎年金の受給権者の要件。

 ▼ 遺族基礎年金を受けることができる妻又は子は、被保険者又は被保険

  者であった者の妻又は子であって、被保険者又は被保険者であった者の

  死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当

  した者とする。


 ○ 妻---被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生

     計を維持し、かつ、下記の要件に該当する子と生計を同じくする

     こと。


 ○ 子---18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は

     20歳未満であって障害等級(1級か2級)に該当する障害の

     状態にあり、かつ、現に婚姻していないこと。

-------------------------------------------------------------------♪


 「ポイント」

 ○ 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生

  したときは、将来に向かって、その子は、死亡の当時その者によって生


  計を維持していたものとみなし、妻はその者の死亡の当時その子と生計

  を同じくしていたものとみなされる。



 ○ 子は、死亡した被保険者等の法律上の子(実子、養子縁組をしている

  子)でなければならない。



 ○ 生計維持の認定

   被保険者又は被保険者であった者及び夫の死亡当時その者と生計を同

   じくしていたものであって、年間収入850万円以上の収入を将来に


   わたって有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者とし

   て厚生労働大臣が定める者とする。

-----------------------------------------------------------------♪


 事例---次の記述は正しいか?


  被保険者が死亡した場合に、その被保険者の死亡日の前日における

  死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間が6年であり、当該

  被保険者期間に係る保険料納付済期間が1年、保険料免除期間が3年

  であった。この場合、遺族基礎年金の支給に係る保険料納付要件を

  満たしていることになる。



 事例の解答---

  国民年金法第37条により正しい。保険料納付済期間と保険料免除期間

  とを合算した期間(1年+3年)が、被保険者期間(6年)の3分の2

  以上となるので、保険料納付要件は満たしている。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆☆


  お疲れ様でした。

  毎度、ご購読有難うございます。


  本日は、外出しましたので遅くなりました。

  又、お会いしましょう。失礼します。


  もぉこぉりごりだ!等と言わないで下さい。

  この程度は、社会人としてじょーしきです。



 松戸の『しのしょうにん』 行政書士 渡辺和雄より。

posted by なべかず at 20:11| 千葉 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年01月04日

周章狼狽

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
                                       
  今日は読者の皆様、本日はどちらにおいでですか。                                   
       
   まだ休みだよ・・・という方
           
    忙しくて忙しくて、もぉ〜くうたびれた。

     いろいろですね。いいですね〜。大変でしたね〜。


      (都合により両方のお答えをさせて頂きました)。



 ところで・・・

 今日のタイトルは何だ!意味を言え、意味を。早く!

 物事がうまくゆかないこと、あわてること。中国の言葉です。


 こーいうことは、普通にあります。読み方もといわれると・・・

(しゅうしょうろうばい)です。狼・狽はともにおおかみのことで、狽は


 前足が狼より短いそうです。中国の後漢書の時代ですから、私どもの知ら

 ない動物もいたのでしょう。まぁ、日本流に「備えあれば憂いなし」位な


 意味でしょう。なぁ〜ぜこのようなタイトルを思いついたのか。といいま

 すと。暮れでも、正月三元日でも、亡くなる方はお亡くなりになる。日は


 関係ない。ということをお話したかったからです。正月から大変申し訳な

 い話で恐縮ですが、葬儀関係(特に公営の施設)は今日・明日は忙しいと

 思います。私の回りでも有りましたから・・・。


☆ ━…━━……━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━●♪♪


 あぁ〜んたの話はくらくっていかん。酒でも、風呂でもさめちゃうよ。

 だぁ〜から、訪問者が10人しかいないんだ。毎日良くやるね・・・。


 来週の今頃は廃刊になっているだろうな・・・多分。よっぽど暇なんじゃ

 ないの、暇なんじゃ!。(う〜ん無回答。沈黙は金。出ない方が良い会議

 も有る。たしかに有る)。なぁ〜とか言ったらどーだ、ドーダ・・・。


☆ ━…━━……━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━●※※


 なぁ〜んとなく、きまずい空気になってきましたね。本ブログは論争を

 する場でも、自作自演の漫談をするわけでは無く、純粋な○○法学会でも


 無い。NPO法人でも無ければ、社会福祉法人デモナイ、勿論神社の話を

 したからといって宗教法人デモナイ、まぁ、なんにも規定づけることは何


 も無いということです。(筆者の独り言---これじゃ読者も減る訳だー)。


☆ ★ ━…━━……━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━●☆


 というわけで、自分なりに、ブログの色を変えたり、文章の長さを工夫

 したりしているんです。こりゃ、明るくってい〜いなぁと思えば、字が


 読みづらくってダメだ・・・というのも割合あるんです。決して色にくる

 っているわけではないのです。狂っているのは1,980円で買った腕時


 計なんです。3年使いましたからねぇ・・・。良く働いてくれましたぁ。

 遅れてくるんです。老化ですかねぇ。やはり。


  こぉの忙しい時に、もう付き合いきれないとお声が聞えてきそうなので

 本題を少しだけお話させて頂いて終わりと致します。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜♪


 【労働者災害補償保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡

  した場合】---未支給の保険給付。


 その死亡した者に支給すべき保険給付で、まだその者に支給しなかったも

 のがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚


 姻関係と同様の事情にあった者を含む)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟

 姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(


 遺族補償年金については当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族

 、遺族年金については当該遺族年金を受けることができる他の遺族)は、

 自己の名で、その未支給の保険給付の請求をすることができる。



 ▼ 労働者が死亡した場合、労災の保険給付で本人がもらっていたもの

  総てが、死亡時点で、受領している訳ではない。本来ここまではもらえ

  た保険給付をいわば、その遺族が自分の名前で請求できることを定めた

  ものです。


   業務上・通勤に関する保険給付は死亡以前の負傷・疾病・障害等でも

  されます。遺族補償年金や遺族年金だけではありません。細かいことで


  すが、保険給付は原則前月分まで支給されますので、当月分というもの

  が未支給になるということです。ここで注意すべきは、請求することの


  できる者の範囲と順位です。上記の記載は順番もあることを意味してい

  ます。(配偶者が一番目という意味です)。兄弟姉妹が入っていること


  も他の保険給付と異なります。又生計を同じくしていたとは「同居でな

  くても、一個の生計単位の構成員であればよい」ことになります。生計

  を維持されていたより緩やかな条件といえます。


 ▼ なにやら、ごちゃごちゃと書きましたが、国民年金・厚生年金・共済

  年金でも同様な規定が有ります。端的にいうと、法律はなるべく完璧に


  出来ています。講学上「保険給付の通則」といわれる箇所で、もらえる

  話ですので、憶えておいても決して損のないポイントです。後でもう少


  し分かり易くご説明したいと思いますが、本日は、「未支給の保険給付

  」というものが有る。ということで十分だと考えます。


--------------------------------------------------------------♪♪♪


 もーいやだ。聞きたくない。と言う声が聞えそうですね。

 ブログでは余り深くはやりません。

 相続前後の話題程度です。


 お疲れ様でした。お元気で又お会いしましょう。

 ご質問、お相談は下記へ。内容は公表しません。

 お返事を差し上げるだけで、しっこく追及することも

 ありません。

 
 千葉県行政書士会会員

 千葉県松戸市 行政書士 渡辺和雄

 メールアドレス  advice@io.ocn.ne.jp

posted by なべかず at 15:36| 千葉 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年01月03日

偉そうなことはいえない。

*・・*☆*・・*☆*・・*☆*・・*☆*・・*☆*・・*☆*・・*☆*・・*☆*・・

 もうクリスマスは終わったんだ。なぁ〜んだこの電飾は!どーも気に食わ

ない。ブログなぁ〜んかいくらでもあるんだ。今度こそ見ないぞ・・見ない


というわけで、消滅するわけなんです。あんたも、そーじゃないの?。と言

われると、『絶対止めません』と言い切れません。正直。メルマガもそーで


した。大体、ネタに困って○○神社の手伝いの話なんか載せるよーじゃ・・

。ところで、昨日言い忘れました。聞かないよー等と言わずに聞いて下さ

い。絵馬札の定番は『家内安全---七福神の絵柄』『学業成就---子供さんと

梅の木の絵柄』の2種です。毎年変わりません。3種目が『干支---今年は

猪の絵柄』、これは毎年変わります。・・・・・というわけで当年の干支が


一番売れるのです。・・・お断りしておきますが、お客様は何をお買いにな

っても自由です。当然です。ただ、神社側では、卸商から仕入れる際に予想

して仕入れているはずです。これの数を、以後省略・・・。


 本日のタイトル『偉そうなことはいえない』の意味は、簡単です。60年

も生きてくると『人に言えないハズカシーイこと』もあったと言う事です。


俺だって・私だっておんなじだ〜といわれたら『そーだよなぁ〜』と答える

ことになります。『気がつきゃホームのベンチでごろ寝』。『道路脇で酔い


つぶれてまっぴるまから寝ていた』。『近所中に聞える声で夫婦喧嘩をした

』枚挙にいとまが有りません。と言うのはウソで『たまーにこうなるから目

立たないだけ』です。これがしょつちゅうだというと定説になってしまうの


です。○○の人と・・・。まあ、私はそれ程ではないにしろ、失敗はしてき

ました。だから偉そうなことはいえないのです。なぁ〜んだ、それだけのこ

とか。面白くも、可笑しくも、ついでに悲しくも無い。正月から無駄な時間

を過ごしてしまった。反省・反省・反対←これは誤記です。


 ================================================================


 【労働者災害補償保険法】

■ 業務上じゃない通勤途上の事故等で死亡したらどうなるんだ?


 遺族給付---

 ●遺族給付は、労働者が通勤により死亡した場合に、当該労働者の遺族に

  対し、その請求に基づいて行う。


 ●遺族給付は、遺族年金又は遺族一時金とする(前払い一時金もあり)。



 葬祭給付---

 ●葬祭給付は、労働者が通勤により死亡した場合に、葬祭を行う者に対し

  、その請求に基づいて行う。



 ▼労災保険は、派遣労働者に対しても適用されるが、派遣労働者に対する

  労災保険の適用は、派遣元の事業においてなされる。


 ▼転任に伴わず、家庭の事情により配偶者と別居することとなった労働者

  が、その二つの住所間を移動する場合、当該労働者は、その家庭の事情

  如何を問わず、労災保険法第7条2項に規定する「通勤」に該当しない

  。


 ▼通勤による死亡は遺族補償給付といわず「遺族給付」という。

 ▼通勤による死亡は葬祭料ではなく「葬祭給付」という。

 ▼通勤の定義が平成18年4月1日から改正された。


   通勤とは、労働者が就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及

  び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとす

  る(業務の性質が有れば業務災害となるから)。


 1 住居と就業の場所との往復。(従来から変更なし。2・3が追加分)

 2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動。

 3 上記1に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働

  省令で定める要件に該当するものに限る)。

      ↓

  転任に伴い

  当該転任の直前の住所から当該転任の直後の就業の場所に通勤する事

  が困難になった労働者であって、やむを得ない事情により同居している

  配偶者(内縁関係にある者を含む)、子又は要介護状態にある父母・親

  族と別居しているものにより行われる移動であること。


   なぁ〜にを言っているのか分かりませんね!。

  要は、通勤災害と認める範囲が実体に即して広くなった。ということで

  す。2番等は、1ヵ所の工場で働いて、2箇所目の工場等にいこーとし

  ている途上も通勤と認めよう。と言うわけです。



  ※ 労災と認められるか否かは重要な事です。死亡した場合『お金が

    もらえるか否か』ということです。なぁ〜んで相続の行政書士が


    こぉ〜んなことまでいう〜んだー!。今新聞紙上でいっているでし  
    ょう『どこまで、アスベストの被害を認めるのか』。残業の時間が


    長すぎて、自殺した人を労災と認めるのか。労災の二次診断等給付

    に出て来る脳血管疾患・心臓疾患の意味がお分かりになりますか。


    業務災害・通勤災害でも「若いのに突然死亡した」。実は上記の病

    に侵されていた。ということも有り得ます。『死亡』に関して、こ


    の程度の知識は必要になります。遺言書・遺産分割協議書はどう書

    けば良いの・・・も仕事ですがね。


    お正月早々、このようなお話で恐縮です。これはこれとして正月位

    楽しくやって下さい。本日もお購読有難うございました。

    お元気で。又お会いしましょう。
posted by なべかず at 14:54| 千葉 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年01月02日

こんなに遅いブログは見ない!

  ━…━…━…━…━…━…━…━…━━…━…━…━…━…━
     <<< 今日はこれだけでご勘弁下さい >>>
 ━…━…━…━…━…━…━…━…━━…━…━…━…━…━…

 遅くなりました。朝7時から夜6時半まで神社の手伝いをしていました。

ブログを書いている時間が有りませんでした。すいません。今日は不肖私が


してきたことを、ベラベラとおしゃべりして何とか、ご勘弁下さい。大学駅

伝も見ないでこんなことをしていました。これを、偉いというか、余り賢い

人のやることでは無いと言うかは、読者の自由です。


 正月二日目、神社としてはある面ではかきいれどきです。私共の神社は弱

小の部類に入ると思います。何かイベントをするときだけ、近隣の人たちが


集まって、非常勤の神官・巫女・総代・役員・その他もろもろが、各役割分

担で初詣のお客様をお迎へする。と言うわけです。


 今日は、昨日より少ない三百人程度のお客様だったと思います。私は何を

していたかと申しますと、まあ、言ってみれば一応役割はありますが、割合


楽な仕事だったので、他の部署も適当に手伝っていました。本日は、こ〜ん

なこと聞いても、なぁ〜んにも役に立たないと叱られるかもしれませんが、


無用の用というものが有るじゃないですか。あの、売れない行政書士が言っ

ていたことが、こぉ〜んな所で役に立った。なんてことが有るかもしれませ


んよ。破魔矢売り・神社札売り・お守り売り・厄除け、商売繁盛、家内安全

祈願・絵馬札売り・参拝客のお神酒注ぎ(運転しない人にのみ)・お炊き上


げ係・働き手のお茶、食事の世話係等、神官、巫女さんを入れて皆で力を合

わせて、ご参拝のお客様が気持ち良くお帰り頂けるように努力する訳です。


あ〜んたは一体何が商売なんだーといわれそうですが、人は、こんな一面も

あるんです。途中で余計なことですが、売店のメインはその年の干支(今年

ならイノシシ)の破魔矢・絵馬を売ることです。12年後にしか売れません

からね。ないしょですよ・・・。


 私のところの神社の敷地は余り広くないので、古い、お札、お守り、しめ

縄等を燃やすわけです。焚き火をしてここに放り込むわけです。風向き・風


の強さを見ていて、時には、燃す量を調節するのです。極端にいうと火の粉

が近隣に飛んで、大火事にもなりかねません。今年は芋を沢山持って来た人


がいましたので、ついでに焼き芋を焼いておりました。湿った新聞紙で包ん

で灰の中に入れておくと、ころあいに焼けるのです。但し、入れた数と、場


所を憶えておかないといけません。黒こげではもったいないですからね。

まあ、こんな訳で、夕闇もせまるころ、今日の行事はお終いになるのです。


と、ここで帰れるなら良いのですが、売店で売った品物と売上金の照合をす

る作業が残っているのです。これが案外手間が掛かるのです。どうやらこれ


も終わると、明日三日分の売店で売る物を揃える作業があります。これが終

わって初めて、軽い食事をしてお開きになります。それで、本日はこのよう


な、内容の無い、申し訳ないブログになりました。こんな手伝いを20年近

くやって参りました。こんな私を、周りは余り良く言いません。まあ、そう


かもしれませんね。本日は、読者の皆様にとってはな〜んの利益にもならな

い話を、お聞かせして申し訳ないと思っております。正月早々申し訳ない


ついでのようですが、本文を少しだけ載せさせて頂きます。ほんの気持ち

です。


==【ミニ知識】======================================================


【労働者災害保険法の葬祭料】


 労働者が業務上の事由により死亡したときは、葬祭を行う者に対し、その

 請求に基づき葬祭料を支給する。


  葬祭料の額は、次の計算式で求められる。

  315,000円×給付基礎日額×30日分


 但し、その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合には、給付基礎日

 額の60日分とする。


  尚、葬祭料の給付基礎日額については、算定事由発生日の属する年度の

 翌々年度の8月以降に葬祭料を支給すべき事由が生じた場合は、当該葬祭


 料を遺族補償一時金とみなして年金給付のスライド制を準用して適用した

 ときに得られる給付基礎日額に相当する額とする。


 ▼ なにやら、ゴチャゴチャと書いてありますが、要は2ヶ月分の葬式代

  がもらえるんだ。ということ。葬祭を行う者がもらえるということ。つ

  まり、必ずしも遺族に限られない(友人・会社もある)ということ。


   請求書を出さないと(相手は国、所轄労働基準監督署長)もらえな

  い。この請求は遺族補償年金の請求と同時にする必要はない。請求書の


  詳細は、死亡診断書又は死体検案書、死体検視調書の写し、市町村長の

  証明する死亡届記載事項証明書。請求書に事業所の社長の名前と印鑑。


  遺族補償給付請求書が出されている場合は、死亡診断書類の添付は不

  要。葬祭費用の証明書の添付は不要。葬祭料、葬祭費用を受ける権利は

  労働者が死亡した日の翌日から起算して2年で時効によって消滅する。


==========================================================♪♪♪♪


  ※ 長くなりますと、ご迷惑ですので、これまでとします。スライドと

   は貨幣価値が変わるのでそれに応じて給付額も変えてあげますよ。位


   な意味です。これまで通勤災害の遺族補償をお話していません。以後

   出てきます。生意気のようですが、各項、かなり詳細にご説明する事


   は出来ます。しかしながら、本ブログは相続の前後を主題にしていま

   す。筆者がそれ以外を知らないわけではありません。皆様が社労士の


   試験を受けるわけではありませんので省略する処は、省略します。

   老齢・障害・介護保険・いくらでもあります。もーいーよーになって

   しまいます。・・・お疲れ様でした。又お会いしましょう。 
posted by なべかず at 22:57| 千葉 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年01月01日

そ〜んなこともあるの?

☆*〜*〜*〜★*〜*〜*〜☆*〜*〜*〜★*〜*〜*〜☆*〜*〜*〜★〜*〜*〜*〜


  .:☆。*┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓゜☆。.:*.。
  ☆。.。  新年おめでとうございます。今年も宜しく。                                     ゜.:*。.☆
 .*:゜☆。┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛゜☆。.:*:


 まぁた、派手にせまったね〜。あんた何考えているの?

 実は、なぁんにも考えていません。ひと晩寝たら新年だったのです。


 読者の皆様、お元気ですか。今年もガンバッテ正社員になれよ。等と

 いいません。勤労者の4分の1が非正社員だといいます。労働保険・社会


 保険の適用はどーなるんでしょう。又昔の話で恐縮ですが、40年程まえ

 私は矢島悦太郎先生の「社会政策論」という書物を読んでいました。今日


 を予想した箇所は無かったと記憶しています。勿論「生活保護」の話は載

 っておりました。繰り返し申し上げますが、筆者はどこの党員でもないし


 、どこの宗教団体に所属している訳ではありません。ただ、完成形を前提

 とした、国民皆保険・皆年金の構図が崩れかねないのでは・・・。と危惧


 しています。65歳以後毎月手に入るのは月6万円弱のお金のみ。そこに

 公課が乗ってくる。となるとどーします。二階建て部分の老齢厚生年金は


 原則、在職中に自分で払った厚生年金保険の保険料に比例した額がもらえ

 るのです。ここで注意すべきは、この額は総報酬制といってボーナスから


 も支払っているのです。簡単にいうと年俸から引かれているのです。在職

 中に少額の俸給を貰っていた人は、当然少ない額の保険料しか納めており


 ません。まあ、長くなるので止めますが、将来が心細いということは、困

 ったことですね。正月から暗い話は聞きたくない・・・。


 追記。もし本職の社労士の読者がいらっしゃいましたら、そんな事はない

 。これこれが正解だ。というものがあればお教え下さい。


  追記の追記。
    ↓

 【老齢厚生年金の額】

 老齢厚生年金の額は、被保険者であった全期間の平均標準報酬額(被保険

 者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に再評価率を


 乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう)

 の1,000分の5、481(その者の生年月日に応じて1,000分の


 7、308から1,000分の5、562と読み替える)に相当する額に

 被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。



 なぁ〜んだか分かりづらいですね。括弧の中を読まなくても、なぁ〜んと

 なく。沢山保険料を納めていた方は、老後もそれなりに比例したお金がも


 らえそうな感じがするでしょう。ちなみに5、481という数字は重要で

 「この世は一番」と憶えるのです。ひとこと多すぎですがね。



☆*:;;;;;;:*☆*:;;;;;;:【これより本論です】:;;;;;:*☆*:;;;;;:*☆♪♪


 今日は、正月でもありますので、長いのは控えます。労災の遺族補償給付

 について、不支給のことをお載せします。


 ●労働者を故意に死亡させた者は、遺族補償給付を受けることができる遺

 族としない。


 ●労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けるこ

 とができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は

 、遺族補償年金を受けることができる遺族としない。



 ●遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族

 補償一時金を受けることができる遺族としない。労働者の死亡前に、当該


 労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき

 者を故意に死亡させた者も、同様とする。



 ●遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けること

 ができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者


 は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合におい

 て、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その

 権利は消滅する。




 ※ これは、以後出て来る遺族基礎年金、遺族厚生年金等に同様に出て来

  ます。民法の相続欠格にも似ていませんか。わざと人を殺すなんてこと


  はいけません。保険金殺人同様です。当たり前のことが法文に定められ

  ているのです。刑法総論に自然犯・法定犯という区別が有りますが、誰


  が考えても「いけないことだ」ということを「自然犯」と言うのですが

  社会保険法・労働保険法にも、ちゃんと載っているのです。


--------------------------------------------------------------♪♪


  ご購読有難うございました。正月から難い話で恐縮です。


  タイトルの「そぉ〜んなこともあるの」の意味は、法律には

  落ちは無い。色々なところに気を回して作ってある。だから


  くどくなる。今回のポイントは「故意に」です。単に「死亡

  させた」のではありません。過失で死亡させた場合該当しない

  ことになります・・・このぐらいの意味です。

  


  よい、お正月をおむかえ下さい。

  お元気で、又お会いしましょう。  
posted by なべかず at 14:21| 千葉 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
人気商品

Seesaaショッピング

広告


この広告は60日以上更新がないブログに表示がされております。

以下のいずれかの方法で非表示にすることが可能です。

・記事の投稿、編集をおこなう
・マイブログの【設定】 > 【広告設定】 より、「60日間更新が無い場合」 の 「広告を表示しない」にチェックを入れて保存する。


×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。