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2008年08月31日

裁判員制度はもう始まるのか?

 皆さんお元気ですか

 雨に降られませんでしたか

 私は昨日は飯田橋で降られ、三田で降られ、最後に松戸で

 しっかりと降られました。


  土曜日にもかかわらず、夜7時の水戸街道下り線はノロノロ

 運転でした。千葉県の松戸市に入ってやっと車がどうにか普通に

 動きだしました。    そ〜んなわけで、くたびれてブログを書

 くことが出来ませんでした。    い〜よい〜よあんたのこと

 だぁれもあてにしてないから   といわれると少し寂しい。


  質問 代書屋のあんたが なぁんで裁判員制度なんだぁ----

 よくぞお聞きくださった。


  私は、役所に出す書類をお客様の代わりに、作成し、提出して

 お客様が、その分手ヒマが掛からずに、その成果を受ける。私に

 支払う報酬は、利益さえ出ていれば、法人であれば税制上経費と

 認められる  と言う仕組みになっている訳です。


  お客様が、ご自分でおやりになると、何度もお役所に足を運ぶ

 ということもあるかもしれません。例えば宅建業界は中々進んで

 いて、県庁や都庁の住宅局に出す開業届けや、五年毎の法定更新

 等をご自分で出来るように指導されています。


  私がご自分でおやりになっているのを見ていると、新規開業時

 の提出書類と、法定更新の時の提出書類の区別がつかない。又は

 個人事業として開業する場合と法人として開業する場合の書類の

 必要・不要の区別が分からない。法定更新時に商業登記簿上役員

 変更があった場合、その変更登記をしていない、或いは変更して

 いても、それを添付しない等いろいろあります。


  私の商売の宣伝をするのが目的ではないので、ここで止めます。


 裁判員制度が実質的に動き始めるのは、もう今年の暮れ頃からでし

 ょう。私の仕事に告訴状・告発状・盗難届けの作成と言うのがあり

 ます。お客様に頼まれて、それなりの報酬を頂いて書いて差し上げ

 るのです。ここでも警察署で事件として取り上げて頂けるか(公判

 が維持できるのか)ということを念頭において書きます。どうでも

 いいから、書き賃だけ稼ごうという考えはありません。


  もし、私が刑法も、刑事訴訟法もはたまた裁判所法も知らなけ

 れば、正しい文章は書けません。お客様から報酬も頂けません。


 まぁ、こんなわけで、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

 (平成16年法律第63号。以下裁判員法という)は当然に知らない

 では、時代に遅れることになるのです。又同時に成立した


 刑事訴訟法の一部を改正する法律 にも目を通さなければいけない

 のです。もっとしつこく言えば 裁判所法 まで関係してきます。


 も〜いいよ。も〜あきた。ききたくねぇ---

 なんて声が聞えてきそうです。


  最後に 裁判員制度の対象事件は重大な事件です。こんなものが

 対象になる犯罪なんだと 頭のすみに置いておいて下さい。


 ・ 殺人

 ・ 強盗致死傷

 ・ 傷害致死

 ・ 危険運転致死

 ・ 現住建造物等放火

 ・ 身代金目的誘拐

 ・ 保護責任者遺棄致死

   等------


 注 上記のような事件であっても、被告人の言動等により、

  裁判員やその家族に危害が加えられたり、生活の平穏が著しく

  侵害される虞があり、裁判員の参加が困難な事件は、裁判官のみ

  で裁判を行うことがあります。


 ● 筆者の私見  重い事件が多い。裁判官の助け、制度上の

    裁判員の負担を減らす工夫があるとはいえ、複数人殺した

    場合など、死刑になるような罪が複数入いっている。


     やはり  なべかずブログでも見て 少しは勉強しておい

    たほうがいいと思います。


  ご購読有難う。又お会いしましょう。
posted by なべかず at 16:37| 千葉 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年08月27日

遅くなったおそくなった

 あんた!  そんなに仕事あるの?

 実は仕事でないんです。

  昨日も今日も、仕事のあとに盆踊りの手伝いをしていたんです。


 色々ありましてね---  仕事だけしていればいいなんてことは

 私らの年代になると、そ〜はいかないんです。


  地域との係わりもそうむげには出来ないものなんですよ---

 なにかやれば、片付けもしなければなりませんし---。


  大勢の人が一斉にかかれば、短い時間で終わります。

 危険な作業は、若いころからそんな仕事をしてきた人がやれば

 それで終わってしまいます。


-------*******========%%%%%%%% まぁそんな訳で少し進めましょう


 2009年5月までに、裁判員の参加する刑事裁判が始まります。

 一般人が裁判員として、裁判官と一緒に、一定の刑事事件につき

 有罪か無罪かと有罪だったらどの位の刑罰を科するのか(量刑)を

 判断します。


  本稿は、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律

 第63号→裁判員法)が公布され、同時に制定・公布された


  刑事訴訟法等の一部を改正する法律 と併せて、わが国の刑事

 司法の分野では、戦後最大の大変革といわれるものを、裁判員就職

 禁止事由にも該当しない 一街の法律家たる行政書士が なんとか

 分かり易く解説したいとの思いから書いているものです。


  半分素人は、それなりの分かり易さをかえって出せるのでは

 なかろうか、という考えで書いていきます。


----------------------------裁判員の入った刑事裁判の法定****


 ・ 一番奥に裁判員3人・裁判官3人・裁判員3人

 ・ その手前に 書記官 その右側に速記官(今はテ−プ録音?)

 ・ その手前の右のほうに 廷史

 ・ その手前の左側に 検察官・時によっては被害者参考人

 ・ 真ん中が 証言台

 ・ 証言台の右が  弁護人・被告人


 ・ 柵があって、これより手前全部が傍聴席となる。


 ● 廷史の役目---起立と号令をかけたり、書類のやりとりの

  手助けをする。裁判官の指示で法定の秩序維持もすると理解する


 ● 書記官 ----裁判の内容を調書として記録し、保管しその他

       裁判官の手助けをする。

 ● 速記官 ----裁判で行われた証人尋問などを記録する。現在

       ではテ−プでとることも行われていると聞いている

 ● 被害者参加人---殺人・強盗致死・強盗致傷などの一定の事件

       の被害者は、刑事裁判に参加することが出来る場合が

       ある。直に、被告人側の情状証人に証人尋問をしたり

       、被告人に質問することも出来ます。又検察側の論告

       求刑の後に、被害者参考人としての意見すら述べるこ

       とも出来ます。

 もう一度しつこいようですが、奥から傍聴席に向かって並ぶ順番

 は


  1 裁判員(3人)・裁判官(3人)・裁判員(3人)

  2 裁判所書記官・速記官

  3 廷史(右のほうに一人)

  4 左側に検察官・被害者参加人

    真ん中に 証言台

    右側に弁護人・被告人

  5 柵

  6 傍聴席

                    です。被害者参加人は

        必ず居るとは限りません。参加を認められた時だけ

        に居るということです。


   本日は短くてすいません。昨日の事柄と、裁判員法を織り交ぜ

  ご説明をしたいと思います。当面お分かりにならない字句は必ず

  後になって出てきますので、気楽にお読み下さい。


   では又お会いしましょう。 
posted by なべかず at 00:51| 千葉 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年08月26日

ki 基本は大切

 今日は余り長くはお話出来ません。

帰りが遅くなって、明日まで一時間もありません。


 では、早速本題に入りましょう。

裁判員制度を理解するために、私が必要と考えている法律は


 ・ 憲法第3章 国民の権利及び義務  のうち特に

  第三十一条〜四十条まで→ 法定の手続きの保障〜

  遡及処罰の禁止・一事不再理、刑事補償まで。


   まあ、個々に解説しなければいけませんが、ともかく

  ここに、裁判を受ける権利とか、逮捕の要件とか、刑事被告人

  の権利とかいう大切なことがのっています。


   日本国憲法まで知らないと裁判員になれないの?

  と思われるでしょうが、私は憲法位知っているのが普通だと

  考えています。


   皆さんが一生涯、憲法のここらへんの条文を知らなくても

  幸せな生活が送れれば、それはそれで良い事です。


   然しながら、とんでもない出来事もあるのです。そうなって

  初めて、弁護士だ弁護士を呼べ!!!  等となるのです。


   最低の基本を知って下さい。日本国憲法のここら辺は常識

  として知っておくべきです。この なべかづブログを 斜め

  読みするだけでも、少しは違うと思います。


   別に宣伝している訳ではありません。 な〜んか分かんないけ

  ど、暇つぶしに読んでいたら、あの爺さん そんなこと言ってい

  たなぁ  と言う程度でいいんです。全く知らないより良いんで

  すから。


 ・ 刑法総論---ここに刑事裁判に必要な基本的な知識が載って

        います。この箇所は、前回お話した刑法各論に

        載っている以外の様々な法律に定めてある罰則

        にも適応される基本的な事柄が定めて有ります。


    例えば、罪刑法定主義・構成要件該当性・違法性・責任

    等の意味が書かれています。


 ・ 刑法各論---ここに皆さんがよく新聞で見る、○○の罪で

        捕まった△△が、これこれの第一審判決を受けた

        。本人は上告する意思である。


         と言うところの、○○の罪が載っています。


    例えば 刑法119条(殺人の罪)

         人を殺したる者は死刑又は無期若しくは3年以上

         の懲役に処す


        刑法235条(窃盗罪)

         他人の財物を窃取したる者は窃盗の罪と為し

         10年以下の懲役に処す


  ここで、注意すべきは、刑法総論も刑法各論も刑法という一つの

  法律である。と言うことです。


   ただ、刑法の前の部分の 刑法総論 と言う部分は 他の刑罰

  を定めた色々な法律の 罰則を理解する基本となる考え方が載っ

  ている 大切な部分である と理解して下さい。


   中々、理解しづらいかもしれませんが、徐々にお分かりに

  なると思います。


 ・ 刑事訴追する為の手続きを定めた 刑事訴訟法

   もある程度基本的な事は、知っておきたいところです。


    実際には、裁判員制度導入で従前のものに改正が出て来る

   と思いますが、基本的なものはそう変わらないと理解します。



  こ〜んなに知らないと、裁判員になれないのかぁ-----

  等と言わないで下さい。 これは なべかず の私見にすぎま

  せん。余り悩まないで下さい。


   たまたま心配性な なべかず がこう思っているだけです。

  まぁ、本来弁護士と同じ位の知識を必要とすることを、一般人

  にやって頂こうとするのですから、出来ればしたくないなぁ--

  とおもうのが普通ではないのでしょうか(なべかず の私見です

  が。あくまでことわっておきますが---)。



   長くなるので本日はここまでとします。8月26日になって

  しまいましたね。 では読者の皆様又お会いしましょう。


   分からない言葉の意味も、おいおい解説していきますので

  ご心配なく。



        
posted by なべかず at 00:36| 千葉 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年08月24日

オリンピックが終わりました

 休んですいませんとか

 オリンピックがどうだらこうだらと

 あんたは一体なぁにが言いたいんだ

 イライラするんだいらいら----

 訪問者も減るばかりだろ---


 そ〜なんです。ブログを続けるか迷っています

 ほんとうに

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜とにかく続けましょう


 きのうお話したように、裁判員制度になっても、裁判員は

 一番奥の一段高いところに、裁判官をはさんで数人づつ並んで

 座ることになると私は理解しています。


  失礼ですが、普通の人がここに座るのです。

 法廷というものの概略をお話したのは、皆さんがここに入って

 【私は今どこにいるんだろう】なんてことにならないように、

 裁判所とはどんな所・法廷とはどんな所かを説明したのです。


 言い忘れましたが、法廷とは傍聴人(傍聴席)も含めていう言葉

 です。ただ傍聴人がゼロでも裁判の進行には影響ない。ということ

 です。傍聴人は私一人という刑事裁判はありました。私が居なけれ

 ば、傍聴人はいないということです。


  そ〜んなことは無いだろう。誰か被告人の家族でも心配して傍聴

 しているだろう---。なんてことはありません。盗みを繰り返し、

 再犯・再々犯等となると家族も見放して誰も来ない。などと悲しい

 ことになってしまったのかもしれません。


  私もかって、被告人の弁護士から ご家族の方ですか と聞かれ

 たことがあります。傍聴人一人ではそう思われても納得がいきます

 。多分、情状酌量のため家族・友人・親類が少しでも有利な証言を

 してくれないか---ということだったのでしょう。


 ● 刑事事件においては、どんなことをしたらどの位の刑罰を科さ

  れるのかは、法律にあらかじめ書いてある。


 ● 量刑の範囲は大体において広い。

  但し内乱罪(国家の存立に対する犯罪・刑法77条)の首謀者・

  統率者は死刑又は無期禁錮だけというのもある。


 ● 傷害罪(刑法204条)

  人の身体を傷害したる者は10年以下の懲役又は三十万円以下の

  罰金若しくは科料に処す


  と書いてある。懲役10ヶ月かもしれないし、懲役10年かもしれ

  ないのです。


   本人が反省していて、被害者からも見舞金ももらった、本人

  もまだ若い、軽い刑にしてくれ---という文書も検察側に出ている

  となると、求刑も軽くなる。


   ところが、これが粗暴な性格で、うっかり側にも寄れない、

  何度も傷害罪・暴行罪で警察に捕まっているとなる(いわゆる

  再犯加重)と重くなってしまうのが普通ということになる。


 ● 刑事事件はあらかじめどんなことをしたら刑事事件となります

  よと法律に書いてある(罪刑法定主義という)。この法律は刑法

  という法律の各論部分に書かれていることがメイン。


   但し、ここが、しろうとと、くろうとの違うところで、わずか

  の訪問者しかいない なべかずブログ を読んでいた人は賢い人

  が多いからお気ずきと思いますが、刑事事件として被告人席に

  座る人は【刑法各論に該当した犯人だけではない】のです。


 ● 刑法各論以外に罰則のある事例  一部分のみですよ


  ・労働基準法第5条(強制労働の禁止)

    使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を

   不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を

   強制してはならない。


    これに違反したる使用者は1年以上10年以下の懲役又は

   20万円以上300万円以下の罰金に処する(労基第117条)


  ・航空機の強取等の処罰に関する法律第1条

   1項 暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人

     を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の航空機を強取し、

     又はほしいままにその運航を支配した者は無期又は7年

     以上の懲役に処する。


   
  その他、法律には 罰則 と言う項目があって、その法律が

  実際に真面目に適用されるように 何等かのペナルティを科し

  ていることが多いのです。  将にあなどるできでないのが、

  各法の 罰則 の項です。社会保険法の中にも有りますよ---


〜〜〜〜〜〜***********----------長くてあきたぁ〜〜〜〜


 と言う声が聞えてきますね。


 ここで、私が知っている、各業界のことを話します。


 不動産業----部屋の賃貸の管理を主に業務としている業者の場合。


  ・ 持ち主から管理を任されているのであるから、優良な借主

   ばかり なら良いが、中々家賃を払えない、又は業績の悪く

   なった会社にビルの部屋を貸していると、当面自分のお金を

   家賃として立て替えて貸主に振り込んでしまう。そのお金が

   何百万円にもなって、自分も店の家賃を滞納するようになって

   しまうジレンマに陥ることがある。


 お弁当屋さん

   清潔・清潔・清潔----素手でつかんで入れてはダメ。必ず

   手袋(ゴム手袋等)をして入れること。


   肉の生焼けはダメ、丁寧に焼く。


 照明屋さん

   照明器具の重量と天井の梁の強度。使用器具の電流値と使用

   線径・長さ等。


 いろいろありますが これもあきるので ここまで----


  本日の最後に、中大の下村康正教授が言った言葉


 犯罪は 構成要件 主客体 行為 違法 責任 よりなる。


 四十数年前、刑法の下村先生がこういいました。1年間先生の授業

 を聞いていて分かりました。なぁるほどと----。


 構成要件とは刑法各論に書いてある ●●したる者 の●●をして

 しまった人のことをいうんだな---。ちなみに刑法以外に刑罰を定め

 ている法律も、このような書き方をしています。


  本日はここまでにします。日本で育ったアフリカの選手が男子

 マラソンで優勝しましたね。素晴らしいことです。暑さの中6分台

 のタイムを出すのは、今の日本人の選手では無理でしょう。尾形

 選手もよくやりました。ご苦労様。



  では又、お元気で。
  
posted by なべかず at 14:20| 千葉 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年08月23日

お休みしてすいません

 突然、日本国憲法が出てきて、何なんだろうこのブログは---

 突然、休んだり---  まぁったく当てにならない---

 訪問者→ゼロ   そのうちに休刊。

  言い訳はしない、出来ない、昨日・一昨日は酒飲んで寝てしま

  った。  これが、真相。


-------------**************〜〜〜〜〜〜+++++此処から続きです


 裁判所の法廷はどうなっているの----?


 ・ 一番前に裁判長席---判事・判事補が座る席

 ・ 後ろから前を見て、左側が検察側の席---訴追する検事の席

 ・    々    、右側が弁護側の席---被告人を弁護する

 ・    々    、中央の判事の前---書記官(速記官)

 ・    々    、書記官の前中央に被告人の答弁席

 ・    々    、答弁席の後ろに、長椅子がある


 ● 一番奥から手前に(裁判官だけ一段高い席になっていて)この

   ようになっているわけです。


 ● ここから、入り口に向かっては傍聴席になっています。


 △ 傍聴席と答弁席の長椅子の間に木の柵があって、傍聴席の人が

   簡単にいわゆる法廷に入って来れないようにしてあります。

 
 △ 又、法廷には見張りをする廷史といわれる人もいます。裁判長

   の、命令に従わないで騒ぐような人はこの人に外に連れ出され

   ます。運が悪いと→法廷の秩序維持に関する法律違反で罰せら

   れかねませんよ〜〜〜。


 ※ 傍聴席は前回お話したように、柵に近い席に白いカバ−の懸か

   った席がありますが、ここは記者席です。社会的に話題になっ

   ている事件以外は、普通はありません。好きな席に座って傍聴

   して下さい。


 ※ 傍聴人も公平な裁判が行われているかを監視する重要な役割を

   持っています。こそこそしないで堂々と傍聴してください。


    但し、最低以下のことは守ってください。そうしないと

   裁判長に注意をされますよ-----。

  
  ・ 法廷に入ったら帽子はとる。

  ・ 法廷内では写真は撮らない。

  ・ 開廷中、コミック雑誌等読まない。

  ・ 開廷中隣の人と雑談しない。

  ・ 開廷中、携帯でメ−ル等送らない。

  ・ 法廷にふさわしくないような風体で入廷しない。例えば

    上半身裸・超ミニ・透け透けな衣装・あたりの人が逃げ出す

    異臭を放つ風体(何日も入浴又は体を洗っていない等)。


  ・ 開廷中ラジカセのイヤホ−ンから音が漏れるようにして聞い

    ていること→法廷の審理を妨げるとして裁判長から退廷を命

    ぜられます。ラジカセを聞いているだけでもダメでしょう。


 ● 以上のことは、法廷の廊下側の入り口に掲示してあります。

   皆さんが恥を掻かないように書きました。どこの講演会・演芸

   会・結婚式等に行っても同じですよね。


 ● ネクタイをしていないと法廷には入れないのか?


  ・ 入れます


 ● 税金を滞納している人は入れないのか?


  ・ 入れます。関係有りません。


 ● 被告人・被害者の関係者でないと傍聴出来ないのか?


  ・ 入れます。関係有りません。どなたでも傍聴出来ます。



 ● 子供は傍聴出来ないのか?


  ・ 入廷の注意書きを守れる限り制限は有りませんが泣くと

    注意されるでしょうね。


 ● 傍聴人が傍聴席より多いとどうするの。


  ・ 傍聴希望者は開廷前にくじ引きで傍聴席の数だけに制限され

    ます。箱の棒を引いて先が赤ければ当たりです。私も外れた

    ことがあります。しかし最初だけでそのうち傍聴人も段々

    減るのが普通です。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜******************----------------♪


 △ 裁判官・裁判所について付言-----


  ・ 重要な事件は3人の裁判官で裁判をします(合議制)。


  ・ 3人並んでいて、真ん中が裁判長、正面から見て右側が

   右陪席裁判官、裁判長の左側が左陪席裁判官といいます。よく

   テレビで判決を言い渡した裁判官達が映し出されますが、中央

   の裁判長を映しますね。序列になっているのです。大体年齢順

   に並んでいるでしょう。


  ・ 普通窃盗罪などの軽い犯罪は裁判官は一人(独人制)です。


  ・ 簡易裁判所の判事は判事補(裁判官になって10年未満の人

    )が普通です。一般に軽微な事件を担当しますが簡裁が第一

    審になる事件があるとだけ憶えておいて下さい。私達の身近

    な事件・係争は案外ここで扱われることが多いのです(例え

    少額訴訟)。


  ・ 家庭裁判所は独立して建物がある所も有りますが、多くは

   地方裁判所と同じ建物の中に入っています。


   ○○地方裁判所・○○家庭裁判所・○○簡易裁判所などと
   一緒に表札に書かれています。


  
  ・ 法廷は刑事事件の法廷・民事事件の法廷と大体階ごとに

   分かれています。


  ・ 家庭裁判所の法廷の中にはラウンド法廷といって裁判官と

   関係者が話をし易いように半円形のテ−ブル(大きな弧を

   描いたテ−ブル)を備えたものがあります。傍聴席もあります

   が傍聴を許さない例が多いので、傍聴するときは気をつけまし

   ょう。-----(関係者以外に聞かれては都合の悪い場合もあり

   ますので)。


  ・ 傍聴を許す・許さないは法廷関係者の判断によりますが、一

   般に世の中に重大な影響を与える裁判の傍聴を許さないという

   ことはありません。(厳密にお話しするとくどくなりますので

   詳述しません)。


  ・ 法廷は開廷中なら開廷中とランプがついています。廊下で

   見えます。又後ろのドアに小窓があって、この蓋を上げると

   法廷の中が見えます。


  ・ その法廷で行われる審理、事件の名前、開始予定時間等は

   掲示板に書かれています。傍聴したい事件・審理・公判は

   これを見て廊下の長椅子ででも待っていればよい。開廷近く

   なったら入廷すれば良いのです。民事事件は関係者以外まず

   傍聴人はいないので、関係者と間違えられないで下さい。


  ・ 刑事事件の被告人(一般に未決拘留人という)は拘置所から

   護送車で公判に合わせて裁判所に来ます。手錠を外され法廷で

   裁判を受けるのです。開廷されるとまず人定尋問で裁判長から

   被告人前にといわれ、本人に間違えないかから始まる訳です。


  ・ 検察側のいうとり----間違えありません。私がやりました。

   そのとおり、そのとおり、私が悪いのです----とくれば裁判は

   早く終わってしまいます。ところが証拠も殆んど無く、本人も

   やってないとなるとこ〜はいきません。弁護側も黙っていませ

   ん。

  

   もともと、公判など維持できるような事件じゃない。


   冤罪だぁ、被告人は速やかに放免されるべきだ。 とまぁ極端

   にいうと こ〜んな具合になるわけです。


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜♪


 裁判についての普通の疑問をちよっと---------


 ・ 悪いことをすると誰でも必ず刑罰を受けるの?


 答え

  やった人に責任が認められなければ、犯罪は成立しません。責任

  とは、やった行為について刑法上の非難を加えることが出来る事

  をいいます。 正当防衛行為(違法性阻却事由)だった。やった

  人がその時心神喪失状態であつた。という場合刑法上の非難は加

  えることは出来ません。


  ○ 処罰条件(犯罪は成立しても刑罰に処す為には一定の条件---

    例えば事前収賄罪で収賄をした人が、公務員か仲裁人になら

    ないと罰せられない)、処罰阻却事由(親族相盗例)等とい

    う言葉があるが、こむずかしくなるので飛ばします。


  【筆者の独り言】


    裁判所の法廷のある階にはエレベ−タ−が複数ある。

    これは法廷とは極端にいえば[争いの場]であるからだ。

    同じ箱に考えの違う人が乗るであろうか---。

    相手に聞かれたくない話が出来ないじゃないか。





    本日はこれで終わりです。お疲れ様でした。


 ・ ソフトボ−ル女子 金メダル  おめでとう。


 ・ 陸上男子四百メ−トルリレ- 銅メダルおめでとう 朝原選手

   永くやってきて良かったね〜 最後に幸運が舞い込むもんだ。



   又お会いしましょう。    

  
posted by なべかず at 13:06| 千葉 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年08月19日

裁判ってど〜やるの

オリンピックも終わりに近づきましたね〜

 夜更かしももうすぐ終わりですね。

  勝っても負けても、出番の終わった選手の皆さん

   お疲れ様でした。  ゆっくりお休み下さい。


-------********--------++++++++^^^^^♪♪------


 さて、本稿は皆さんが一角の裁判所通になって頂くための

 レッスンです。前回の続きといきましょう。


 ・ 判事が開廷を宣言する(大袈裟な言葉ですが)


 ・ 検察側が被告人はこれこれこんな悪いことをした、これは

   ●●法第何条にかかる罪にあたるから懲役●年を求刑する。

   等と言うわけです。


 ・ 弁護側は、検察側の出した証拠は信用性に欠ける。被告人は

   無罪だ。等と反論するわけです。


 ・ 双方言い合いになって収拾がつかなくなるのを、うまくさばく

   のが判事(裁判長)の役目の一つとなっている(訴訟指揮と

   いう)。


 ・ 何回も何回も、判決を言い渡すまでに、こんなやりとりが続く

   わけでありまして(ぞくにいう公判です)、私が傍聴していた

   ロッキ−ド事件の場合、今日は第百二回公判か-----等という

   長いのもあります。しかもその日は、午前・午後ぶっ通しでし

   た。若狭得二さんが途中で居眠りをしていたのがなつかしく

   思われます。

-------*********---------/////////++++++++++----------♪♪



 ★ 憲法38条


  何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

  強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは

  拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。


  何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には

  、有罪とされ、又は刑罰をかせられない。


-------------****************+++++++++++++++++------------♪


  ● 裁判員となる人は此れぐらいなことは知っておいて欲しい。


 何かよく分からないけど、なぁ〜んとなくでも憶えて下さい。


 これは刑事事件の証人として、法廷で証言する人にも当てはまり


 ます。証人だって偽りの証言を強要されないのです。



  今日はこれぐらいにしましょう。

  本稿を斜め読みしていても、ひとかどの法律通になりますよ---


  あきずに気長に見てね*****


  お元気で-----         なべかず  ヨリ
 
posted by なべかず at 23:42| 千葉 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年08月18日

何時まで続くんだろうこの暑さ

そんなこと言ってど〜するんだ----

 あつくてあつくて〜〜もうたまりません。

  ぬごうとしても-----もう脱ぐものがありません。


   じつは私の寝る部屋はク−ラ−がないんです。

    お金が無くて買えないと言う訳ではありませんが

     ともかく、ある事情があって付けられないのです。


      だから、扇風機が大活躍なのです。六千円で買った

       この品物は私にとって大変貴重な物です。


     寝付くまでつけっぱなしです。ありがたい一品です。


  ****----------===========#########.............♪♪


 さて、今日は何を話しましょうか-----

 以前にも触れましたが、裁判員制度に関して、【なべかず】の

 ブログを見ていて良かったと言われる程度の知識を皆様にお伝え

 しようと思います。--------ど〜せ面白くね〜から見ね〜等と言わ

 ずに、一寸だけでも見て下さい。


〜-------------***************////////////////----------♪♪♪

 ● 裁判所の入り口に掲示板があって、刑事事件の裁判は何号法廷

  で何時からどんな裁判が開廷されるのか、それが判決が言い渡さ

  れるのか、まだ裁判中なのかが書かれいています。


 ● 民事事件も同様に何時から何号法廷で、例えば裁判離婚の公判

  が為される。又は損害賠償請求事件の裁判が為される等と掲示さ

  れています。


 ● 又、裁判所の入り口に掲示される事件はおおむね大きな事件が

  多いように思えます。普通は各法廷の入り口に[何時からここで

  どんな裁判をしますよ]と掲示されています。

 
 ○ 裁判は原則公開ですが[公開しない裁判・審理]も有る事を憶え

  ておいてください。法廷の入り口に●●の裁判中等の掲示が下が

  っていても傍聴を許さないものもあることを知っておいて下さい

  。これの事例が家庭裁判所の家事審判[ラウンド法廷と言う所で

  行われることが多い]です。父親を定める訴えに傍聴を許したら

  可笑しいでしょう------。

****************--------------------///////////////-----♪♪


 ※ 裁判員制度は刑事事件ですので、刑事事件の傍聴にあなたが

  行ったと仮定してお話します。


 ・ 傍聴したい公判が決まったら、その法廷に入って、傍聴席の

  好きな所に座る。帽子は取る。たまに最前列に白いカバ−の着い

  た席があるがそこは記者席です。

 ・ 最初に左側に検事が入ってきて、同時に右側に弁護士が入って

  きます。

 ・ 次に裏の通路から係官に連れられた被告人が入ってきます。

 ・ 最後に裁判官が入ってきます。

 ・ これですべてそろったので、裁判官が席に着くのと同時に書記

  官が起立と言いますので、傍聴人も起立して裁判官に向かって礼

  をします。

 ・ 全員着席して裁判官が開廷を告げて開始です。


 まあ、長くなるので今日はここでやめましょう。

  私の、言いたいことは、裁判員制度を理解するには、こんな

   ところから始めるのが順当ではないのかな-----と思うから

    です。  あんまり馴染みの無いところに突然引っ張り

     だされても、誰だって困りますからね-----。


 -------------------------------------------------------♪


 行政書士 なべかず のワンポイントアドバイス。

 ● 車庫証明でいう保管場所の位置は自分の住所から直線で

  2キロメ-トル以内です。


 ● 相続における法定相続分と遺留分と相続税法の分割する

  割合はそれぞれ異なる。詳しいことは本ブログでおいおい

  丁寧にお教えします。

  


  お疲れ様、又お会いしましょう---------
posted by なべかず at 22:36| 千葉 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年08月17日

長い間の休刊すいませんでした

 
 本年1月以来の投稿です。


  じいさんジイサン生きてたんか---

   いつ死でもおかしくないとは言っていたが

    もう半年以上もたつんだよ  ???

     まだなぁにがいいたいんだなにが


       だぁれも読んでくれないよ  だれも

  いいわけはしません。出来ません。


  それでも、さっこんの風潮について、ひとこと言いたくて

  再度登場してきました。  まぁお聞き下さい----


-------*********________$$$$$$$$$^^^^^^^^^\\\\\\\\---------


 その1 私にも市・県民税が来ました。昨年の僅かの収入に対して

    年額10数万の額です。私の収入は、手に汗をかいて得た

    収入です。勿論ボ-ナスなどありません。どんな形で得た物

    でも、どんな年齢の者からでも一律に取るのです。

   
    会社なら、利益さえ出ていれば、ある額まで経費・損金で

    落とせます(何に使おうとも)。これが不公平といわず何が

    公平なんでしょうか!!!   


    粗税債権は払わなければ、定期預金だろうとなんだろうと差

    押さえてきます。


 その2 75歳以上(いわゆる後期高齢者)の人に国民健康保険料の

    納入通知書が市役所から届けられました。毎月1万数千円の

    保険料を払へということです。


    年金額が年額で60数万円しかもらえない老人から、13万

    余りの保険料を払えというのです。


    さすがに、年金からの天引きはしませんでしたが、少し酷で

    はないでしょうか------


    現実には子供がはらっている例が多いと聞きます。ある家で

    は配達されたこの納入通知書を、高齢の親に見せなかったと

    いうことも聞いています。


 その3 オリンピックのメダル獲得予想について


    はっきりいって、マスコミの軽薄さと現実の厳しさを感じて
   
    います。


    誰が見ても突出している選手に対して <金だ金だ>と事前に

    言い立てることはよい。しかしながらそれ以外の選手まで

    あたかも金が取れるような事前の報道は控えたほうがよい。


     皆さんもそう思いませんでしたか。



 その4 寄付金の強要について


    かってある政党が言いました 寄付金は法定外課税 だと。

    市町村の条例でも 寄付金の強要はしてはならない と規定

    されているところが多く有ります。


   憲法30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務

         を負う。


    とだけあって、寄付金を強要されるいわれはありません。

    しかしながら、現実には日赤・社会福祉協議会・歳末助け合

    い・赤い羽根募金等から町会・自治会をタ−ゲットに要請が

    廻ってきます(市長名で)。1戸あて500円・300円等と半場

    出すのが当然のようなしくみで迫っています。



    まともに言われるままに出していたら、町会の・自治会の

    予算の3分の1にもなりかねないのが現状です。本来町会費

    自治会費として集めたお金はその町会員・自治会員の為に第

    1に使われなければならないものの筈です。余力があったら

    初めて寄付に廻す事を考えればよいのです。


    毎年定番の所に機械的に寄付をするだけではなく、災害等で

    本当に困っている所に出すことも、大切な事ではないでしょ

    うか。


 '''''''''???"""""""""***######&&&&&&##""""""""   最後に

 本稿をお読みいただいた方に 私の本業から 知っておいて損の

 ない知識を教えちゃいます。


 [自動車保管場所証明申請書]-------いわゆる車庫証明

 を警察署に出すときの注意点。


 ● 証明書交付後の訂正は出来ない。

 ● 記載事項に誤りがあった場合は、新たな申請となる(印紙代が

   再度かかる)。


  上記の意味するところ------

 車の車庫を引越しで移転した場合、自分で手続をするとき、申請

 内容を十分チェックしてから提出して下さいという意味です。


 △ 一番間違い易いのは車台番号です(特に外国車は長い)。


 ※ 警察署は普通2回行かなければなりません。お金も、時間もロ

   スすることになりますよ!!!


   本日の 行政書士  なべかず  のコメントはここまで。


   お付き合い有難う。次回は何が出て来るかな-----♪♪
posted by なべかず at 15:59| 千葉 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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