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2009年08月04日

スト-カ-ってなぁ〜にの続き

尻切れトンボですいません。時間が出来ましたので、再度

お邪魔します。前回の続きということです。


 尚、これからの記事は<警察庁の協力>により、全国の警察署に備え

 られた、一般向けのスト-カ-規正法の解説小冊子を参照しています

 。私が見ても分かり易く、力作だと思います。只、皆さんが、この

 小冊子を警察署の生活安全課等にもらいに行っても、おそらく現物


 はもう無いと思います。それでも、私の行った警察は原本から複写

 して取りに来るのを待っていてくれました。やはり近頃の事件を重

 視していると感じました。

〜〜〜〜〜〜   ♪   ********  ♪   --------  


 目的 この法律はスト-カ-行為等を処罰するなど必要な規制を

   行うことや、被害者に対する援助等を定めています。


   規制の対象となるのは、[つきまとい等][スト-カ-行為]の

   二つですが、[つきまとい等]を繰り返して行うことを[スト-

   カ-行為]と規定して罰則を設けています。


    尚、[つきまとい等]とは、好意の感情、又はその感情が

   満たされなかったことに対する怨恨を充足させる目的で行う

   8っの行為をいいます。


   大変でしょうが、是非一読しておいて下さい。

 1、つきまとい・待ち伏せ・押しかけ

  尾行してつきまとう。自宅、職場、学校等で監視し、見張って

  いる。あなたの行く先々で待ち伏せする。あなたの歩いていく

  前に立ちふさがり行く手を遮る。あなたの自宅に押しかける。


 2、監視していると告げる行為

  帰宅直後に[お帰りなさい]等と電話をしてくる。あなたのその日

  の行動、服装等、細々したことをメ-ルや電話で告げてくる。

  あなたがよくアクセスするネット上の掲示板に、あなたに関する

  他人が知りえない内容の書き込みを行う。


 3、面会・交際の要求

  あなたが拒否しているにもかかわらず、面会や交際、復縁を

  求める。面会や交際を求めて、しつこくメ-ル、手紙等を送る。


 4、乱暴な言動

  あなたに向かって、大声で[バカヤロ-]等の粗野な言葉を浴びせる

  。電話をかけてきて、粗野な言葉で怒鳴り散らす。あなたの家の

  前で大声を出したり、車のクラクションをうるさく鳴らす等乱暴

  な行動をする。


 5、無言電話・連続した電話・ファクシミリ

  電話をかけてくるが、何も言わず、あなたに不安を感じさせる。

  あなたが拒否しているにもかかわらず、自宅や携帯、会社等に

  何度も何度も電話をかけてくる。あなたが拒否しているにもかか

  わらず、何度もファックスを送ってくる。


 6、汚物などの送付

  汚物や動物の死体など、あなたに不快感や嫌悪感を与える物を

  自宅・職場に送りつけたり、玄関前に置いたりする。車に糞尿

  などを付着させる。


 7、名誉を傷つける

  あなたを中傷したり、名誉を傷つけるような内容を告げたり、

  文書などを届けたりする。ネット上などに、あなたを中傷する

  ような文章を掲載する。自宅などの近所中に、あなたの名誉を

  傷つけるようなビラなどを貼り付ける。


 8、性的羞恥心の侵害

  わいせつな写真などを自宅に送りつけたり、ネット上の掲示板

  に掲載したりする。電話や手紙で、卑猥な言葉を告げ辱めようと

  する。望んでもいないのに性的に恥ずかしいと思う気持ちを起こ

  させて精神の平穏を害する(わいせつに至らないものも含まれる)

  。


 ●スト-カ-事案への対応

  ▲スト-カ-被害の相談は、まず警察や信頼できる人へ相談する。


  <警察等の対応>

 1、あなたの申し出があった場合、相手方に対して、<つきまとい等>

  を繰り返してはならないことを警察から[警告]します。


 2、警察の警告を受けたにもかかわらず、スト-カ-行為を続けた場合

  公安委員会からの[禁止命令]が発せられます。


 3、公安委員会がスト-カ-当事者を聴取する以前や期間中、当人が

  スト-カ-行為を反復するおそれがある場合は、警察が<仮の命令>

  を発しあなたが被害を受けないように配慮します。


 4、警察本部長等による援助

  スト-カ-行為による被害を自分で防止するため援助を受けたいと

  申し出があった場合、警察は、あなたがとり得る被害防止の為の

  措置、相手方と交渉しようとする場合の心構えや交渉の方法等の

  アドバイスを行うなどの支援を行います。


 <罰則>

 ●命令に反してスト-カ-行為を行った者は6月以下の懲役または

  50万円以下の罰金を科す。


 ●公安委員会の禁止命令等に違反してつきまとい等をすることに

  よりスト-カ-行為をした者は、1年以下の懲役または100万円以下

  の罰金を科す。


 ●禁止命令等に違反したもののスト-カ-行為にならない場合は、

  50万円以下の罰金を科す。

   

 ※これが総てではなく警察は他の法令に抵触している場合、あなた

  の意思をふまえ、検挙その他の適切な措置をとる。


 ※スト-カ-から守るグッズの紹介。

  センサ-ライト・ダミ-監視カメラ・防犯フィルム・盗聴発見器

  防犯ブザ-・自動通報器・盗撮発見器など。


〜〜〜〜   *******    ---------    ////  ♪ 


  長々とお読み頂き有難うございます。


 人間は年を取り、いずれ死にます。

 他人に迷惑をかけてまで、こんなことをしないで

 下さい。


  人生色々あります。自分が相手を好きでも、相手も自分の

 好きな人を選ぶ権利があります。この当たり前の真実に気が

 付かないときも一時期あるかもしれません。でも程度をわきまえて

 行動してください。


 こんな、少しも面白くも、おかしくもないブログを最後まで

 ご覧頂いて恐縮です。では明日も良い日でありますように。


 さようなら。

 

posted by なべかず at 20:29| 千葉 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

スト-カ-ってな〜に

 又しても、訂正。御免なさい。

 前回の ・プジョ-(フランスの車)をプジ-としました。誤り。

     ・ 高速道路の分岐点の直進の仕方で、右下の車線の

      点線に沿って走る。  の車線を斜線と書いてしまい

      ました。誤りです。  すいません。


 本題

 この頃、桶川事件以来、スト-カ-がエスカレ-トして殺人に至る

 事例が少なからず発生しています。これが被害女性の身内まで

 巻き込んで、その身内が殺される。といういわば世間一般で言う


 バカげたことになっているのが昨今の社会情勢です。なぁ〜んで

 おじさんに関係があるんだぁ・・・。とおっしゃられても、私は

 地元の警察署長から委嘱された防犯指導員をしてきましたので、


 あたしゃ関係ないとは一概に言えないのです。近所で同様な事が

 あれば、あんた何してたの・・・と言われかねない立場なのです。

 相談を受ければ、総て商売なんだから、相談料●□円下さい。と


 言う世界ではないのです。自分ももしかしたらなるかもしれない。

 まぁ、人殺しまではしないでしょうが。自分の身内が被害者になる

 かもしれませんので、おせっかいながら、このブログを借りて少し


 これの知識をお伝えします。これらの行為は最初は親告罪といって

 行政書士が書く告訴・告発状の範疇の世界です。少しエスカレ-ト

 して初期に警察署で出した(反復してスト-カ-行為をしてはならない

 という)警告を守らない(罰則あり)。と今度は公安委員会が第二段階


 として(反復して○△の行為をしてはならない)という禁止命令を

 出すことが出来ます。加害者がこの命令に違反すると一年以下の

 懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。注意すべきは、これ


 は親告罪(簡単にいうと被害者からの罰してくれという申告がある

 ことが警察の捜査開始の要件となっている種類の犯罪・強姦罪・

 親族間の盗み等がある)ではないことを知っておきましょう。


 禁止命令を無視してしつこくスト-カ-行為をすると、被害者の

 親告が無くても警察に捕まります。


〜〜〜〜〜〜    *********     ----------  ♪


 スト-カ-規正法(平成12年11月から施行)

 <恋愛感情その他の好意の感情、又はそれが満たされなかったこと

 に対する怨恨の感情>から、その向かう先である特定の者・その

 配偶者・直系親族・同居の親族等に対して、つきまとい、待ち伏せ

 、電話等をかける、交際を要求する行為、名誉を害する事項を告げ

 たり、インタ-ネット上に流したりする行為(スト-カ-行為)をする

 者を規制し処罰する。


 私見  好意の感情が動機となり、案外普通の人が、悪いことを

     しているという自覚が無く、しがちな犯罪です。でもそれ

     が、何の関係もない他人(たまたま目当ての女性と同居

     していただけ)で巻き込まれて殺される。なんてことが

     許されるでしょうか。


 本日の結論

  時間が有りませんので、当面対処方法をいいます。


  すみやかに、警察署(交番ではない)の担当課に相談すること。

  近くなら、役職上私が一緒に行っても良いですが。


   少なくとも、行ったかいが無かったというような相談の仕方

  では不十分です。


  では次回続きを書きます。本日は仕事がありますのでこれで

  失礼します。  明日も見て下さい。さようなら。
posted by なべかず at 09:54| 千葉 🌁| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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