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2009年08月14日

お盆休みですね

今日は。暑いですね。どうお過ごしですか。

8月10日〜16日まで休みの方もいますね。


  この間何度か近郊の高速に乗りましたが、自然渋滞

 というか、有りますね。掲示板に[●○〜△▲間4キロ渋滞]

 なんて表示がしょっちゅう出てました。


  又、[この先何キロ事故車あり。車線注意]等の表示も

 出ていました。前部を潰した車がJAFのレッカ-車にノロノロと

 牽引されていました。


  前車と追突した車も、左側端に数台止まっていました。

 他人から見ると<雨でもない・夜でもない・強風でもない>

 のに、なぁ〜んであんなとこでぶつかるんだぁ・・・。>


 と思うでしょうが、私はそれなりの理由があって、あ-なった

 んだと考えます。 疲労・居眠り・何か触っていた・勘違い。


 人間ってあるんですよねぇ・・・。これが。人ごとでは無いんです

 。まぁ、そ-いうわけで、皆さんも気をつけて下さい。


〜〜〜〜〜〜 ◎ ********** □ ---------- ▲    ♪


 本日の本題


  この間スト-カ-規制法の話をしました。

 つきまとい等の行為の1〜8までを反復して行うと

 [スト-カ-行為]となります。まぁ、最初に警察に相談した場合、


  相手側に[警告を求める旨の申し出]をすれば、警察本部長等に

 よる警告が出ます。緊急性があれば警察本部長等による仮の命令も

 出ます。この警告・仮の命令にも違反すると、公安委員会による

 聴聞や意見の聴取が行われ、公安委員会による禁止命令が出ます。


  これにも違反すると (1、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

 2、違反の内容により50万円以下の罰金) という事になります。




 なぜ、しつこくこれを書くかというと、なかなか、分かりづらい

 んです。実は、警察に相談してここまで来ても[つきまとい等]を

 する者に対する警察・公安委員会の処置なんです。


  つまり、つきまとい・待ち伏せ・交際の要求・いやがらせ電話

  名誉・性的羞恥心を害する事項を告げるなどを[スト-カ-の前段

  行為]として法はとらえているのです。


   そうして、上記の[つきまとい等]を繰り返して行うことを

  [スト-カ-行為]としているのです。つまり二つを規制している

  法律なんです。いわば悪質性の高いものが後者となります。


---------   〜〜〜〜〜〜〜    ・・・・・・   ♪



  ここからが大切


 第13条 スト-カ-行為をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の

   罰金に処する。


 2項 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することが出来ない。



  つまり親告罪なんです。


  スト-カ-行為ならば警察に[警告][仮の命令]・公安委員会の禁止

  命令  と言う道も有るが、告訴と言う道もある  ということ

  です。



 ^^^^^^^   ^^^^^^^   〜〜〜〜〜〜 ◎


 サンプル  


            告 訴 状
                    平成  年  月  日  警視庁
  ○○警察署長 殿   

                    告訴人  ○○○○ 印


   告訴人  住所
        職業
        氏名
        電話・FAX
  被告訴人  住所 分かる範囲で記載
        職業 分かる範囲で記載
        氏名 分かる範囲で記載
            昭和  年  月  日生まれ

 第1、告訴の趣旨
    被告訴人の下記所為は、スト-カ-行為等の規制等に関する
   法律第2条第1号、3号、5号、7号に該当すると思料するので、
   被告訴人を厳重にお取り調べのうえ、厳罰に処せられたく告訴
   いたします。
 第2、告訴の事実
  1、告訴人は東京都世田谷区3丁目2番1号に居住する学生である。
  2、被告訴人は告訴人の通学する□□大学の校門近くに、徘徊し
   、帰宅する告訴人につきまとい、交際を要求し、無視すると
   どこまでもつきまとう行為を繰り返してきた。
  3、告訴人の自宅の電話には、告訴人が在宅している時間に、何度
   となく無言電話をかけてくる。発信人が非通知の為、判明しな
   いが、告訴人が在宅中にこの事象が起きるので、どこかで監視
   していて、在宅を確認して電話しているものと思われる。
  4、告訴人の自宅の近く、又はそれ周辺の電柱に告訴人と推定でき
   る不名誉な内容の書いたビラを電柱等に複数枚貼った。
 第3、立証方法
  資料1、自宅の二階より撮った、自宅の入り口付近を見張る等
     している被告訴人の写真。
  資料2、再三交際を迫る被告訴人の言葉を収録したIC式の録音機
  資料3、被告訴人がこれらの行為をした日、時、場所を記録した
     ノ-ト。
  資料4、被告訴人にはっきりと[今後このような事をしないよう
     、校門の側で伝えた]ときに一緒に近くにいて聞いていた
     学友(男性)の証言テ-プ。
 第4、添付書類等
   1、資料1の写真 3枚
   2、資料2の録音機  1個
   3、資料3のノ-ト   1冊
   4、資料4の証言テ-プ 1個
   5、被告訴人が貼ったと思われる中傷ビラ  4枚                                  以上


--------------- ▲  ^^^^^^^^^^^^^^^^  ◎


 注 実際は被告訴人を特定することは、困難と思われるので

   分かる範囲で表示します。




  まぁ、現実には2ッの方法があるので、事例として告訴状を

 書きました。(これも私の仕事なので)。


  実際は地元の警察に行って、被害者が明確に相手をどうしてくれ

 と言うことが一番大切なことです。私も地元警察の担当者と話まし

 たが、被害者の[意思がはっきりしない]ので警察としては、困難な

 めんがある。とつぶやいていたのが印象的でした。



  では、長々とお読み頂き有難うございます。

  お元気で・・・・。
   
posted by なべかず at 14:46| 千葉 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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