あんたに何が分かるんだ!
そう、わたくしごときの意見など
余り聞く必要もない!
それもそうかもしれませんが、言わせてください。
●私見---この制度が適用される様々な裁判員裁判を
参考にしないとどう言って良いか分からない。
適用される刑事犯罪が複数ある。
その犯罪ごとの見方が出て来る余地がある。
最初の裁判は、失礼かもしれませんが、そんなに
裁判員にとって、[う〜ん眠れない]と悩むほどの
事件ではなかったかもしれない。(苦労された裁判員の
皆様お気を悪くしないで下さい)。
極端にいうと、<俺は人など殺していない>と被告人が
無罪を主張するようなものだったら、ど〜でしょう?
だから、色々な種類の、色々な態様の裁判員裁判が出揃わ
なければ、コメントを出すことが出来ないのです。
簡単に言うと、<開始後3年後に見直す>というのは、こう
いうことを行っているのだと予想されます。
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でも、これからだのおじさんの、今回についての見方をあえて
お聞き下さい。
□懲役15年は大体予想通り。
□従来は、検察側の求刑の85%位の年数の判決がでるのが普通。
△求刑16年のところ15年と出たのは、裁判員の意見を入れたの
ではなかろうか。裁判員の被告に対する質問に[救急車を呼ばな
かったのはどうしてでしょか?]。[殺した後でお金を降ろして
競馬に行ったのはどうしてか?]という質問があったと聞きます
。これが裁判員制度を導入した成果というか、裁判官、弁護士
には無い発想とも言われているようです。
△努力された裁判員の方々には失礼な事で、一応申し訳ないけれ
どという断り書きを入れた上で、私見をいいます。一般に犯人
はどういうかもしれませんが、[人殺しをした人が救急車を呼ぶ
ことがありますか?]。人殺しをした人が、その後競馬場に行っ
た行動は、不可罰的事後行為には該当しないが、人殺しをする
ような人は、その事件の重大さからいえば、そんなことしても
かまわないとは言わないが、刑期を決める要素に加えるのは
どんなものでしょうか。従来の刑事裁判では無かったことだと
私は考えています。(元々重刑を科せられるのが自明だから)。
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▲参考にこんな条文のあることをご紹介します。
刑法28条
懲役又は禁錮にしょせられたる者改悛の情状あるときは有期刑
についてはその刑期3分の1、無期刑いついては10年を経過したる
後行政官庁の処分を以って仮に出獄を許すことを得。
● 行政官庁とは地方更生保護委員会というところです。
□ 仮出獄の効果
仮出獄の許可により、受刑者は釈放されるが、残余の刑期に相当
する仮出獄期間中、保護観察に付される。
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[本件についての、たそがれの行政書士の独り言]
実際、この犯人の人が刑務所に入れられたら。まぁ態度が悪かった
ら、別だが、改悛の情状が顕著だったとしたら、担当の行政官庁は
悩むんだろうなぁ・・・。(余命が無いから)。
被害者の親族の方にはお気の毒ですが、[ある日、どこかで犯人の
人と会う事がある]。なにせ刑期3分の1で仮釈放が有り得るのだか
ら。
へそ曲がりではないが、誰も犯人の年齢に言及していない事に
寂しさを感じます・・・。男性の平均年齢79歳は誰でも知ってい
るでしよう。そのぐらい考慮した判決を出しても良かったのでは
なかったのでしょうか・・・。
読者の皆さんはどう思いますか?
今日も余り面白くもなかったですね。
すいません。おいやでなかったら又見て下さい。
さようなら。お元気で。