またまた、これからだのオジサンのウンチクを
お聞かせすることになり、恐縮しています。
もういいよ! と言う方はぺ-ジをチラリト見た。
ということで、おぬけください。さようなら。
今回の判決を、専門家は刑期が重すぎる。
と言っています。検察の求刑の八掛けが従来だった。
長くても、懲役13年だといわれています。
判決理由要旨が新聞に出ていました。
争点は[殺意の程度]とありました。これは簡単に言うと弁護側
の力不足。←間違えないで下さい。弁護士の能力が足りないと
言う意味ではありません。私見ではこのように推移するのが自然
であるので、結果としてこうなった。と考えています。
私は、この制度を否定するつもりはありません。只、危惧するのは
量刑の時だけ裁判員の存在感が増すようではいけない。と思っている
のです。争点は[殺意の程度]といっています。今までの同様のもの
の争点で[殺意の程度]がこれ程問題になったものが有ったでしょうか
。
私は総ての殺人事件の公判を傍聴してきた訳ではありません。
それでも、この点を強調して刑期が決められるとしたら、今後
同様な事件で、争点は[殺意の程度]が繰り返し用いられるとしたら
、それは数日前に書いた<公平>から遠ざかるのではないのでしょう
か?。
殺人と言っても、色いろな人の殺し方があります。又色いろな
理由から殺人に至ったという観点もあります。結論からいうと[木を
見て森を見ざる]ような判決は、こと無期か死刑かなどとぎりぎりの
判断を迫られるとき、アブナイ・アブナイ。
裁判員除外にもなっていない、一市民(少しは法律は知っている
程度)からみると、補助裁判員が途中から評議、公判に代わりとして
加わったといいます。その方は何も責められることも、悩むことも
ありません。制度がそうなっているのですから。
従来の刑事事件の担当判事が何等かの理由で変わるのと、裁判員
の方が何等かの理由で、補充裁判員と代わった。その方が判決の
人数の一人となる。難しい裁判でもそうするのですか。死刑だ・無期
だ等というときは、何か別の条文が有って[こりゃ別よ]ということ
なのでしょうか。私も忙しくて全条文まで見ていないので、なんとも
いえませんが・・・・。
余り長いと訪問者の方が一人等と言うときも有るので、もうすぐ
やめます。
ある程度の刑事事件には弁護士が付きます。頼めない被告は国で
弁護士をつけてくれます。
刑事事件の被告の弁護士は、おおよそ、私選弁護人と国選弁護人
がいます。事実上[人]となっていますが[弁護士]が普通です。たまに
法科の大学教授が弁護人になることもあり得るので[弁護人]として
あります。分かりませんがおそらく今回は国選弁護士さんではなかっ
たかと思います。だから力で負けた等と私はいいません。前言の様に
自然の流れであったとおもいます。
今回の裁判で私が主に感じることは、公判前整理手続きでこうなっ
たのかどうか、知りようも無い。公開されたデ-タの限りでは、
被告人と被害者の間にあった、この事件に至る経緯についての審理に
裁判員の方々が充分説明を受け、各自で自分だったらどうだった?と
いう考察が充分反映されたのかどうか疑問に思います。
ここで、被害者を冒涜するつもりはありません。只、従来から言う
ように<公平>な判断をする為には[争点は殺意の程度]では片手おち
の感はいなめない。それは、当事者が男でも、女でも関係なく、
な〜んでそういう結果になったの・・・? と言う点が、初めての
裁判員制度に目を奪われたのか、少し釈然としない感は否めません。
[どうせ控訴審がある]とも考えるでしょうが、出来れば第一審で、
この点をもう少し深く深り下げて頂きたかった。もっと言えば
あの程度の証人尋問で、<公平な判断>の素材が出て来るかは疑問
とせざるをえない。人間心理、世間とは、近所付き合いとは、嫉妬
心とは等の理解、説明に浅さが感じられてなりません。
誤解の無いように最後に付け加えますが、これは被告人・被害者
及びその御遺族の方々に対して悪げをもって言っている訳ではない
ことをご理解下さい。真実の公平はどうすれば求められるかという
観点からの一意見です。
御購読有難う御座います。お元気で。又お会いしましょう。
さようなら。 ♪ ♪ ♪ ♪