今日は、お元気ですか。今どこにいらっしゃいますか?
田舎にいるよ! 昨日の夜、高速を飛ばしてきたんだ。
田舎はいいなぁ・・・。
〜〜〜〜〜〜 暑い下宿にいるよ、金無い。行きたくても
どこにも行けないよ! バイトの金を日払い
でもらって、もう三百二十五円シカナイ。
これからだの行政ナントカ士のおじさん、ど〜にかなんないのか!
宮崎だか大阪だかどこでもいいから、どっかの偉い人が国の
トップになって、もう少し暮らしがなりたつよ〜にしてよ!!!
************ 34%の人が非正規雇用だと・・・!!!
働けなくなって→雇ってくれるところが無くなっても含む。
無年金の人ゾロゾロ。街にまともな家に住めない路上生活を
余儀なくされた人が大勢。
現在、ハロ-ワ-クの求人票に労災、雇用、厚生年金、健康保険
あります。と書かれた会社のうち、本当にあるのはどの位か
当局は把握しているか? 又は受け付けるとき確認しているか。
求人者に本当のことが書かれているものとして紹介するのが
少なくても、国の義務じゃないんでしょうか?
そ〜んなむずかしいこと言うんだら、ハイ次の人、次の相談者
の方、159番の方ぁ 12番の相談員の所にど〜ぞ。
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実は上記の相談員でも1年契約の臨時雇用者の方もおられるの
が実情なんです。賃金も役所関係の臨時雇用が一番安いのが普通
つまり、千葉県なら723円が一時間の最低賃金です。こんな金で
ナニサと憶えるのです。お分かりですよね。
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労災に入っているだけだって
業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等
に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い
以下省略・・。概略で一人でも労働者を使用する事業は適用事業
となる。暫定任意適用事業、適用除外は除かれるが省略する。
このブログは一部詳述するあまり大事なことは落としたくない。
雇用保険に入っていれば
一定の期間基本手当てがもらえる。100分の80〜100分の50までの
今までもらっていた賃金日額に応じたお金がもらえる。次の仕事が
見つかるまでの繋ぎ資金になる。
労災は全額雇用主持ち、雇用保険は雇い主と労働者で折半、但し
64歳から65歳にまたいで雇用保険に加入していた場合、両方とも
加入はしているが、保険料は取らない、つまり高齢者を雇えば、
会社も本人も厚遇するよ・・・ということです。
この二つは他の厚生年金、健康保険に比べて安い。だから普通の
生命保険と違って、最低加入すべきものなんです。この金すら
惜しんで、会社の金庫に入れる企業が何と多いことか・・・。
罰則の無い、又はあっても適用の殆んど無いと同様なきまりは
どんなもんですかね・・・。
労災はあっても雇用は無い。逆に雇用はあって労災は無い。
いわゆる、方保険の会社もあります。ちなみに労働保険とは
労働者災害補償保険と雇用保険のことを言います。
よく大きな建設現場の外塀に書いてあるでしょう。
労災保険関係成立している有期事業ですよ〜と。
簡単にいうと怪我をし易い建設工事現場で働く人は
この法律に普通は守られていますよ。と言うことです。
但し、下請けのその又下請けの会社の方が怪我をした場合
その人が実は派遣会社から派遣された人だったら分かりませ
んよ。派遣会社の登録者を派遣会社で労災に加入させている
でしょうか?
かってのは派遣会社大手のグットなんとかと言う会社等
港湾、建設、警備に派遣していて労務中事故死したらど〜
したんでしょうね・・・。
労災には傷病補償年金、障害補償年金、障害補償一時金等と
いうものがあります。失礼かもしれませんが一般の生命保険
と比べはるかに有利な厚い国の保護が受けられるんです。
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これからだのおじさん行政書士は若者と話す時よく言います。
最低4点セットの揃った会社に入りなさいと。
あなた、国民年金、国民年金基金のお金を毎月40年間払えますか
会社が、半分負担してくれる→厚生年金と同じなんですよ。
うるせ〜 そ〜んなところ入れね〜よ。
それなら、技術を身につけて入りなさい。入っているうちに
真面目に働けば、会社で費用を負担してそれなりの訓練、資格
を取らせてくれるかもしれないよ・・・等と。
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これから本題。以下の質問を全部正解なら今後このブログは
しばらく訪問する必要はありません。
次の問いは正しいか、誤りか。
1、遺書と遺言書は同じだ。
2、死亡日に近い日に書いた自筆証書遺言とこの日より何年か前
に作成された公正証書遺言では公正証書遺言のほうが効力が
ある。
3、兄弟姉妹にも遺留分がある。
4、被相続人が死亡前に相続人に相続放棄をさせる事が出来る。
5、封筒が開いたままの自筆証書遺言書は効力を有しない。
6、相続財産に対しては遺言執行者は破産の申し立てをすること
は出来ない。
7、限定承認は相続人が複数いても自分だけでできる。
8、相続人が複数いて、一人を除いて他の者全員が放棄したら
その残った一人は限定承認出来ない。
9、自筆証書遺言書は検認を求めなければならないが、遺言者
の最後の住所を管轄する家裁の支部、又は出張所でなくても
どこの家裁にでも、遺言書検認申立書を出して検認してもら
うことが出来る。
10、相続財産破産はよくある。
あんまり長いのは、何もしないとおんなじだぁ・・・。
ここまでにします。
● 答えは全部間違いです。解説はおいおい出てきます。
では、又。お元気で!