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2009年07月25日

読者ゼロのプログは書けるか

 昨日は、書く時間が有りませんでした。

夜遅く高速道路を走っていて、家に着いたら

ばた〜んきゅ。寝てしまいました。


 又今日は、変な記事タイトルにしたぁ・・・。

 簡単だよ。内容が、何もナイヨウ・・・なものを書けば

 いい。ダジャレを言っている場合かぁ。


  でも、今日こそ、読者ゼロにしてみせます。

 ところで、行政書士法11条に(依頼に応ずる義務)というのが

 あります。


 いわく、行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、

 依頼を拒むことができない。


  しかしながら、私はできうれば、次の方の依頼はお受けし

 たくありません。ど〜せしごとなんかないだろ〜から、聞く

 必要も無いとお考への方は、この辺でPCを他の画面にでも

 お変へ下さい。


  私の、自転車に触らないでくれ。私のバイクに触らないでくれ

 。と言う人がたまにいます。まぁ、触られたくもないだろうと

 思われるほどの、ピカピカの新しいものならそ〜いうことも


  あるかもしれません。然しながら、大変だろうと思って自転車

 を起こすのを手伝おうとしょうとしても、そ〜んなことをいう。


  今時よく言う<ナ〜ンナンダ>という人がいるのは事実です。

 汚いから、その手で触るなということなのか?

 あんたなんかの手助けを受けたくないと言う事なのか?


  行政書士責任賠償保険というのがありまして、自分のミス

 で、依頼者に多大な損害をかけたときに、ここから請求された

 損害金を填補するお金が出るようになっています。


  私は、まだ請求されたことはないが、もし依頼者が上記の

 出来事に、似たようなことを言われるなら、私は●▲の事情が

 あって今お受けすることが出来ません。とお断りさせて頂こう

 と思っています。


  自分に理解出来ないようなことをいわれる方からの依頼は

 メッタに無いとは思いますが、私のようにささやかにやって

 いるものからすれば、少しひいたほうがよいと思うことも


  あります。いろいろ語弊、誤解もあるかもしれません。でも

 私は、心理学者でも精神科医でも心理カウンセラ−でも無いの

 でまぁこの辺で、複数の逃げたほうが良いと私が考えている中の

 一例として一寸述べさせて頂きました。もしこれはど〜言う事か

 ご存知の方がおられたら、お教え頂けたら幸いです。


〜〜〜〜〜〜   ------------    ===========    ♪


  これからだのおじさんの今日の一言


   人間はいつかは死ぬ。でも俺は死なないと

   思っている人のなんと多いことか。


********             \\\\\\\\\
       *********              〜〜〜〜〜


 今日こそは、読者ゼロだろう。こ〜んな面白くも

 なんにもないブログは無いでしょうから・・・・。
posted by なべかず at 23:16| 千葉 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年07月23日

衆議院議員総選挙について

 これからだのオジサン 大きく出たなぁ。

 何を語るんだい?

 実は私、以前にも一寸お話しましが、選挙の立会人を

 何回かしてきました。


  あんたも、ヒマだね〜


  あの、一日中、だまって座っている人ね。2人組みで。

  つらいだろうね。暇と眠気と知った人が投票に来たら

  どんな顔しようか、又は無視しようか、寝たふりしょうか

  等と悩んでるんじゃないの?


  私がみんなに体験して頂きたいこと。


 1、選挙の立会人

 2、自治会長又は町会長

 3、子供会長

 4、民生委員

 5、保護士

 6、神社があれば神社の役員

 7、消防団員

 8、国勢調査員


  実は、これボランテイァなんです。言い方は語弊があったら

  申し訳ありませんが、議員になる方はこれ又推測ですが、大抵

  1〜8のどれかはおやりになっています。


   一方、どれもおやりにならなかった人でも当選する方は

  当選するんです。組織票というものもあります。誰それさんは

  誰それ候補に投票してね等と。これも推測ですけれど・・・。


 誰に投票するかは、自由。他人にそれを言う義務はない。

 憲法に書いてあるんだから、いわば絶対権です。


  公示日 8月18日(火)

  投票日及び投票時間 8月30日(日) 午前7時〜午後8時まで

  期日前投票は当然有ると思います。


 なぁ〜んでブログでこんなこと書くんだぁ。

 理由は簡単・・・今度の投票をしないで、政治を語るな。


 選挙の立会人を複数年してきた者から言わせると、選挙に来る

 人は来る。来ない人は来ない。


 私が立会人をしてきた投票所の有権者は何人と分かっています。

 そんなに顔も覚えられないような、多数の有権者が来る投票所

 はない。例えば、A投票所の有権者数は三万人なんてことありえ

 ないのです。


  高齢になったり、病気になられたら仕方ないでしょう。

 見たところ、忙しそうな人でも来る人は来る。体が不自由な人

 でも来る人は来るんです。


 何年か見ていれば分かります。何時も期日前投票している人は

 分かりませんけれど、投票位してください。それで国が変わる

 ことがあるんです。


  わざわざ、ブログの1日をさいてこんなことを書いているのは

 自分が長くそんな役をしてきたことを自慢するわけでは有りません

 。国政レベル、しかも衆議院議員の選挙ぐらいは投票して下さい。


  他の例示した役職は、体験すればしただけの知識が身につきます

 。民生委員をやれば、昨今生活保護を受ける人が増えたと実感

  するでしょう。国勢調査員になれば個人情報保護法の影響を

  強く感じるでしょう。


   そ〜んな者になれないもん・・・。等と言う人は、このような

  役はどなたも余り引き受けたがらない。という実状を知らない

  のです。同じ一生です。余程高齢か、ずっと食べるのに困って

  いた(これは失礼な話かも知れませんが自分がそうであったから

  あえて言うのです)と言う方でなければ、その機会はおそらく


  おありだったと思います。


   私が、相続が専門の行政書士にも関わらず、労働保険、社会保

  険、国保の話を良く出すのは、一番良く変わる法律であり、皆様

  の生活に蜜着しているからです。


   まぁ、これだけではありませんが、衆議院で再可決してまで

  作りたい法律はなんなんだ?  位の疑問は持って下さい。


   食えない一士業者の戯言として聞き流すのも自由です。

  御自分で考えて見て下さい。


   最後に自分の仕事の話を一言

  相続には、準備するべき時期がある。大変失礼な言い方かも

  しれませんが、人の死を機会に他人の財産を掠め取ろうと、

  着々と準備する人たちもいないとも限りません。むしろそう

  いう人達こそ、相続には生前にやっておくべきことを良く

  知っているのではないでしょうか。


   では、長々とご覧頂き有難う御座います。今日はこの辺で

  失礼します。さようなら。お元気で。

posted by なべかず at 22:05| 千葉 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年07月22日

私が見、聞き、体験してきたこと

 今日は、行政書士のこれからだのオジサンです。


今日も、皆様のお役に立つ相続に関する、法律知識をタップリ

お話することは止めて、新聞記事などで、何故そ〜なるのと思われる

点を、自らの体験、見聞から解説←偉らそ〜にいうがホントかぁ?

して。その意味を理解する一助にして頂きたと思います。


 ○ 労基32条(法定労働時間)

  1項 使用者は、労働者に休憩時間を除き1週間について40時間を
     超えて、労働させてはならない。

  2項 使用者は、1週間の各日について、労働者に、休憩時間を
     除き1日について8時間を越えて、労働させてはならない


 ▲ ポイント 会社は、自分の所で働く労働者に、この会社の
    仕事に専念してね。アルバイトは禁止。等と決めている
    ところがある。実はこれは、うちの会社では普通の生活
    ができるぐらいの賃金を出している。ということを前提
    にしている。

     新聞に、副業を認める会社が多くなった。というのは
    まともな賃金は出せない、アフタ−5でも、土曜、日曜、
    祭日でも、何処ででも働いて足りない分を補って下さい
    ということです。

     これも、昨日いった絶対権です。食えないものはしょう
    がないだろ-。何ででも稼がなければ、当面の女房のお産
    の費用が出せない(後で出る健保の出産育児一時金の話は
    置いておく)。金を払わなければ病院から親子とも帰って
    これない。しょうがないから、日払いでも可と書いてある
    ゼロ円雑誌(TOWNWORK、DOMOなど)のとこで働いて補おう。

     ということです。こんなこと知ってら〜と言う方も多い
    でしょう。でもしっつこくいうのです。何故なら最初から
    普通の生活が出来ないような賃金すら出していない会社が
    増えているからです。

     それでも、そこで我慢しなければならないのです。だって
    そんな会社にしか入れなかったんだから。又はその業界全体
    が低賃金なんだから・・・・。

 △ポイント 労働基準法の規定は一社の話である。複数の会社を
   渡り歩いてお金を稼ぐ人にとっては無縁の話(俗に言うWワ−カ
   -達)。週40時間! へ〜何の話? てなもんです。


  ※労災法7条2項2号(通勤の定義の追加項目) 

   厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業場所への移動
   に関して、通勤災害が発生したときは、移動先である他の
   就業場所における労災保険関係に基づき、保険給付が行われ
   る。従って他の就業の場所については労災保険の適用される
   事業所であることが必要とされる。

   こんなことまで、ブログで教えないでくれ〜


   と言う声が聞えてきそうですね。

    これは、今日A工場で働いて、同じ日にB工場でも働きに

   行く途中で交通事故にでもあったら、行く先の工場も労災の

   適用事業所ならそこの労災が使えるよ。ということです。


  あんまり関係無いじゃないかぁ・・・。と思う人は忘れて下さい

  これが、時代の変化なのです。相続のオジサンがな〜んでこんな

  ことまで言わなけりゃなんないの! まだまだ現役の人の為です

  。社労士でもないんだからこんなことどうでもいいじゃ!!!。


  働く人は、最少の、労働保険、社会保険の知識は持って下さい。


  自分の会社の健康保険に入れられる人はどこまでか。同居してい

  て被保険者(つまり健康保険のある会社で働いている自分)に養わ

  れている24歳の無職の弟妹でも入れられるのです。国民保険に

  高いお金を払って保険証をもらうことが無いんです。会社の労務

  の担当者と相談してください。扶養の事実があれば入れてくれま

  すから(健保3条7項、被扶養者の範囲)。



  今日はここまでとします。

  相続の準備の話でも、みなし相続財産の話、遺産の再分割協議

  の話もします。でもこれだけではやんなっちゃうでしょ・・・。


   時にはいいじゃあ〜りませんか!!!  違うお話も。

  じゃ又お元気で。
   
posted by なべかず at 11:33| 千葉 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年07月21日

いきどおり 憤り

 ほとんど、訪問者のないブログに憤っている訳では

 ありません。それは、風を読めないからなので、自分の

 責任です。


  世の中の実体に怒っているのです。

 口で言うのはたやすい。でも現実はどうなんだ・・・。


  なぁんで KOREKARADAのオジサンが怒らなければ

  なんないんだぁ。


 ■その理由
  
  今は、不景気でしょうがないから。ということを企業は言い訳

 する。安易に世界経済のせいにしないで欲しい。

  企業は余裕が無くてキュウキュウだから即戦力を求める。

  これこれのことをしていた者がやめてしまった。これと全く

  同様のことが出来る人が欲しい。と求人票の記事欄に書いてある

  。至急欲しい。頼む。求人開始H21、06、01 求人数1人 応募

  者三十人。


   これってど〜思いますか。ワ−ド、エクセル、パワ−ポイント

  そのうえ、●●のソフトが使いこなせる人。イラストレイタ-も

  出来れば、▲■のソフトも出来れば尚可等と書いてある。


 極端かもしれませんが、英語も話せたら助かる、中国語も、ベトナ

 ム語も、ついでにドイツ語、フランス語も・・・。


  これ漫才やってるんじゃないんだから!


  ハロワ-クで言ってやればいいですよ。いくら紹介はタダでも

  、有料職業紹介事業者にでも頼んだら・・・と。


 ※ どこぞの旅行会社に至っては、参加者のほうが、もう危ないか

   ら、下山しよう、助けを求めようと山岳ガイドらしき者に言っ

   ても、そのガイドらしき者はその言うことを聞かなかった、

   本当に切羽詰った段階で会社に電話した。

   結果複数の方が亡くなってしまった。


    こ〜んなことってあり・・・。参加者のほうが登山を知って

   いたということじゃないんですか。


 ※私は●▲党でも■★党でもありません。自分で考えるから自分党

  員だと思っています。


 ★人間には絶対権というものがあって、こんな者の言うことは

  聞かない、こんなバカなことはしない、出来ないと思ったら

  自分の考えを通して行動すればいいんです。


   こんなことすら知らない人も居るんじゃないですか?


  これは、かってある先生の法律書を読んでいる中に出てきた

  ことです。私が作り事としてお話している訳ではないのです。


  特に自分の命に関わること、自分が警察に捕まってしまう事

  を強要された時など考えて見て下さい。


   私は、皮相な見方かもしれませんが、一円会社が可能。労働者

  派遣法が出来たこと。特に製造業にも派遣が認められたこと。

  が今日の社会の混乱に拍車をかけた一因と思っています。


  商業登記法では、10年間登記事項にな〜んの変化が無ければ、

  その会社の登記は抹消というのがあったような気がします。

   ここのところ、登記法も、商法改正に伴い変わっているかも

  しれませんが、ともかく幽霊会社同様の会社も増えたのでは

  ないでしょうか。


  ちなみに東京都の公報を見て下さい。特に不動産会社など

  活動の実体が無いので、登録を取り消す。と言うようなこと

  がのっています。行政側も5年ごとに、これこれの更新届け

  を出しなさいと制度上の縛りもかけているのです。



  かってまぐまぐにも無料マガジンを出していたことが

  あります。そう多くの読者がおられたわけではありませんが

  それでも●百単位の読者がおりました。


   その中に初級簿記教えますというメルマガ、勿論無料

  でしたが、何人かの読者しかおりませんでした。但し今は

  分かりませんよ。ず〜と増えているかもしれません・・・


 そこで、わたしは考えたのです。堅いことばかり書いていたら

 読む人はいない。と・・・



  ● 皆さんの為に、内容証明の書き方。●■の契約書の書き方

    はたまた建設業、産廃業開始の申請書の書き方、古物商の

    開業申請の仕方、出張封印のやり方等をお教えしたら読み

    ますか?


     おそらく読まないでしょう。


    だから、ジイサン行政書士の苦闘のさまを書いているよう

    なふりをした中で、若者に役に立つようなことを、なるべく

    書いているんです。


    相続、遺言書専門はそのとおりです。でもすんなり簡単な

    書き方を教えて下さい。遺言を執行して下さいというのは

    少なく、今から私がなにをしてやれるのか?を悩んでしまう

    ような途中からのものも少なからずあるのが現状です。


     そ〜んなことだら早く言えばいいのに  というのが

    多いということです。きざしが見えていないのです。相続

    だって事前準備というものがあるんです。なにか困った事

    になる事前の出来事があったはずなんです。


   長々と少数の読者の皆様に戯言を言ってしまいましたが、

   もし知らなかったら是非憶えておいてください。人間には

   絶対権というものがあるんだと。誰が何と言おうと聞く必要

   のないものは、無視すること。


   ご購読有難う。又お元気で。あまりないけど、相続税を納める

   ときの、各相続人が納める計算の仕方ぐらい知っていても

   よいかもしれませんね。


   そ〜んなことが今後出て来るかもしれませんね。

   メルマガでは書いていましたから・・・・。


   又、お目にかかりましょう。  
posted by なべかず at 12:27| 千葉 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年07月20日

、と・を間違えるな!

 実は、私はお客様のお家に自分の仕事のPRパンフを自分で
お配りさせて頂いております。そこにこのオジサンブログの
アドレスを一番下に載せさせていただいております。

 恥ずかしながら、そこで本来 ・ とすべきを 、 と間違えて

 おります。ベテランのお客様はお気づきと思いますが、初心者の

 方は、ここでひっかかって、そんなブログは見つかりません等と

 出て、いつまでもここに到達出来ません。 、 でなく ・ が

 正しいので、やっとたどりついた方には大変ご迷惑をおかけして

 すいませんでした。

〜〜〜〜〜〜  ^ ・・・・  ♪

  そ〜んなことも知らないでPCやっているの〜。まぁそんなこと

 言わないで下さい。これでも一生懸命やっているつもりなんです

 から・・・。


 早速きのうのささやかな、問題の解説からいきます。

 1、遺書と遺言書の違い

   遺書は普通自殺する人が書くもの。

  遺言は自分の死んだあと、自分の責任で困ってしまうような

  事態にならないように、残った人を思って書き残す書面です。

  普通、後の者でど〜にかやるだろ〜という人は書き残さない

  ことが多いかもしれません。


   ちなみに、私が広告を入れさせて頂く時、家、屋敷は一切

  関係なく入れさせて頂いています。見た目の家産は関係あり

  ません。あそこの家には入っていたけど、うちは入っていなか

  った等と思わないで下さい。見ないで捨てちゃったよでも結構

  です。でも、差別はありません。犬が大層吠える家は別ですが。


 2、昔作った、公正証書遺言書と同じ人が作った自筆証書遺言書

  の効力の是非について。


  死亡した日に最も近い遺言書が効力を持つ。自筆、公正、秘密

  危急時遺言等の種類を問わない。但し一言、無効とされた遺言書

  でも効力を持つことがありうることを憶えておいて下さい。


   自筆だと家裁で検認を受けるが、これは、その遺言書を書いた

  後の偽造、変造を防ぐための一種の証拠保全手続きなので、後か

  ら新しいちゃんとした自筆の遺言書が出てきても、これが偽物

  とされることもありうる。家裁の検認はダテじゃないことがある

  。

 3、兄弟姉妹には遺留分はない。民法1028条

   ちなみに遺留分とは最低貰える遺産のこと。詳細は後で。


 4、被相続人が死亡する前に相続の放棄は出来ない。

  相続人は相続発生から3月以内に相続放棄の手続きをする。

  これを過ぎると単純承認したものとされる。亡くなった親

  の借金でも連帯保証人でも引き継ぐことになりかねない。


   親の死ぬ前から、他の相続人予定者や親本人から、事前に

  放棄しろ、放棄しろではいろいろ不具合が出て来るでしょう。


 5、自筆証書遺言書が封筒に入っていて、のりずけがしていなくても

  その効力は変わりません。親だって、最後までどうしょうかと

  内容について悩むこともあるでしょう。


   これは、家裁の松戸支部でも確認しています。また巷間の

  書物にも有効と書いてあります。只、遺言書が封印されている

  場合、遺族が勝手に開けた時は、検認前に開封したとして最高

  5万円の過料に処せられます。念のため言いますが、過料は刑法

  上の犯罪ではありませんから・・・。


 6、相続財産の遺言執行者は相続財産に対して破産の申し立てが

  出来る。破産法136条。


   脅かす訳ではありませんが、遺言執行者が相続人のうちの

 誰かであった場合、この方が破産法まで対応出来ればいいのですが

 本条2項のように、直ちに破産の申し立てを為すことを要す。という

 ことになったらどうしましょう。めったには無い事例ですが、昨今

 ありうることだとも思います。


 7、相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が

   共同してのみこれをすることができる。民法923条


  ■限定承認とは被相続人の負債、他人にあげると約束した物

   等は、遺産の限度内でしか払わないという条件を付けて、

   相続を承認することです。


 8、例題のような場合でも限定承認は一人でも出来ます。そうで

  なかったら、逃げ得でしょう。限定承認は全員でなければ出来な

  いからダメと考えるのは早計です。


 9、どこの家庭裁判所でも自筆証書遺言書の検認が受けられる

  ものではありません。遺言者の最後の住所地を管轄する家裁

  に遺言書検認申立書を出してください。


   例えば千葉地方家庭裁判所松戸支部には松戸市、柏市、野田市

 流山市、鎌ヶ谷市の方。本八幡のコルトンプラザのとこの千葉家裁

 の出張所には市川市方面の方はここに行かれると言う事です。


 10、相続財産破産はそうあるものではありません。でもこの時代

   ですから、これに関する知識は必要だと私は考えています。


  問題は少なくしてありますが、読者が充分納得する様な解説

  では有りません。詳細はこれからこのブログに出て来るか、私に

  質問して下さい。


  では、あまりながいのは、かえって読まれないので終わりと

  します。


   本日も、ごらんいただき有難うございます。

   サヨウナラ。


posted by なべかず at 12:35| 千葉 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年07月19日

相続について、これお分かりになりますか?

 今日は、お元気ですか。今どこにいらっしゃいますか?

 田舎にいるよ! 昨日の夜、高速を飛ばしてきたんだ。

 田舎はいいなぁ・・・。

 〜〜〜〜〜〜 暑い下宿にいるよ、金無い。行きたくても

        どこにも行けないよ! バイトの金を日払い

        でもらって、もう三百二十五円シカナイ。


 これからだの行政ナントカ士のおじさん、ど〜にかなんないのか!

 宮崎だか大阪だかどこでもいいから、どっかの偉い人が国の

 トップになって、もう少し暮らしがなりたつよ〜にしてよ!!!


 ************ 34%の人が非正規雇用だと・・・!!!

 働けなくなって→雇ってくれるところが無くなっても含む。

 無年金の人ゾロゾロ。街にまともな家に住めない路上生活を

 余儀なくされた人が大勢。


 現在、ハロ-ワ-クの求人票に労災、雇用、厚生年金、健康保険

 あります。と書かれた会社のうち、本当にあるのはどの位か

 当局は把握しているか? 又は受け付けるとき確認しているか。


  求人者に本当のことが書かれているものとして紹介するのが

 少なくても、国の義務じゃないんでしょうか?


 そ〜んなむずかしいこと言うんだら、ハイ次の人、次の相談者

 の方、159番の方ぁ 12番の相談員の所にど〜ぞ。

 〜〜〜〜〜   ・・・・・   ++++++++

 実は上記の相談員でも1年契約の臨時雇用者の方もおられるの

 が実情なんです。賃金も役所関係の臨時雇用が一番安いのが普通

 つまり、千葉県なら723円が一時間の最低賃金です。こんな金で

 ナニサと憶えるのです。お分かりですよね。


 ♪♪♪・・・・------ +++++++++


 労災に入っているだけだって

 業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等

 に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い

 以下省略・・。概略で一人でも労働者を使用する事業は適用事業

 となる。暫定任意適用事業、適用除外は除かれるが省略する。


 このブログは一部詳述するあまり大事なことは落としたくない。


 雇用保険に入っていれば

 一定の期間基本手当てがもらえる。100分の80〜100分の50までの

 今までもらっていた賃金日額に応じたお金がもらえる。次の仕事が

 見つかるまでの繋ぎ資金になる。


 労災は全額雇用主持ち、雇用保険は雇い主と労働者で折半、但し

 64歳から65歳にまたいで雇用保険に加入していた場合、両方とも

 加入はしているが、保険料は取らない、つまり高齢者を雇えば、

 会社も本人も厚遇するよ・・・ということです。


 この二つは他の厚生年金、健康保険に比べて安い。だから普通の

 生命保険と違って、最低加入すべきものなんです。この金すら

 惜しんで、会社の金庫に入れる企業が何と多いことか・・・。


 罰則の無い、又はあっても適用の殆んど無いと同様なきまりは

 どんなもんですかね・・・。


 労災はあっても雇用は無い。逆に雇用はあって労災は無い。

 いわゆる、方保険の会社もあります。ちなみに労働保険とは

 労働者災害補償保険と雇用保険のことを言います。


  よく大きな建設現場の外塀に書いてあるでしょう。

  労災保険関係成立している有期事業ですよ〜と。

  簡単にいうと怪我をし易い建設工事現場で働く人は

  この法律に普通は守られていますよ。と言うことです。


  但し、下請けのその又下請けの会社の方が怪我をした場合

  その人が実は派遣会社から派遣された人だったら分かりませ

  んよ。派遣会社の登録者を派遣会社で労災に加入させている

  でしょうか?

 
  かってのは派遣会社大手のグットなんとかと言う会社等

  港湾、建設、警備に派遣していて労務中事故死したらど〜

  したんでしょうね・・・。


  労災には傷病補償年金、障害補償年金、障害補償一時金等と

  いうものがあります。失礼かもしれませんが一般の生命保険

  と比べはるかに有利な厚い国の保護が受けられるんです。 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ★ ★ 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜


 これからだのおじさん行政書士は若者と話す時よく言います。

 最低4点セットの揃った会社に入りなさいと。


 あなた、国民年金、国民年金基金のお金を毎月40年間払えますか

 会社が、半分負担してくれる→厚生年金と同じなんですよ。


  うるせ〜 そ〜んなところ入れね〜よ。

 それなら、技術を身につけて入りなさい。入っているうちに

 真面目に働けば、会社で費用を負担してそれなりの訓練、資格

 を取らせてくれるかもしれないよ・・・等と。


--- ++++  =====  ::::::   ??????    *****   ♪


 これから本題。以下の質問を全部正解なら今後このブログは

 しばらく訪問する必要はありません。


 次の問いは正しいか、誤りか。

 1、遺書と遺言書は同じだ。

 2、死亡日に近い日に書いた自筆証書遺言とこの日より何年か前

   に作成された公正証書遺言では公正証書遺言のほうが効力が

   ある。

 3、兄弟姉妹にも遺留分がある。

 4、被相続人が死亡前に相続人に相続放棄をさせる事が出来る。

 5、封筒が開いたままの自筆証書遺言書は効力を有しない。

 6、相続財産に対しては遺言執行者は破産の申し立てをすること

   は出来ない。

 7、限定承認は相続人が複数いても自分だけでできる。

 8、相続人が複数いて、一人を除いて他の者全員が放棄したら

  その残った一人は限定承認出来ない。

 9、自筆証書遺言書は検認を求めなければならないが、遺言者

  の最後の住所を管轄する家裁の支部、又は出張所でなくても

  どこの家裁にでも、遺言書検認申立書を出して検認してもら

  うことが出来る。

 10、相続財産破産はよくある。



 あんまり長いのは、何もしないとおんなじだぁ・・・。

 ここまでにします。


 ● 答えは全部間違いです。解説はおいおい出てきます。

  では、又。お元気で!




posted by なべかず at 14:23| 千葉 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年07月18日

相続専門行政書士は本当かの一部訂正

 恥ずかしながら本文の訂正の仕方を忘れましたので
 ここで、厳密には追加説明をさせて下さい。すぐ前の分です。

 事業主さんは事業資金を調達する為に、自宅、別荘等に
 抵当権、根抵当権をつける例、又は本社、工場に抵当を
 つける例が多い。  ということを言いたかったのです。

 本文中に無担保債権の手前の所に、こんなことを言いたかった
 んだな。と思って下さい。お手数かけます。
posted by なべかず at 12:42| 千葉 | Comment(1) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

筆者紹介記事はほんとか

 これからだのおじさん行政書士は紹介記事によると
相続専門となってるけど本当かね・・・。

 裁判員制度とか、どうだらこうだら色々言っているけど
 こんな大切な事を本当に処理出来るんだろうか・・・。

 とご心配される方が多いと思います。これは、結果をみて
 みないと分かりませんね。そりゃ無責任だろうが・・・。

 おいおい、冗談じゃないよ、家族中、喧嘩になったり、親類中
 ギクシャクしてしまったらど-するんだ・・・

 やっぱり、●▲先生にたのもう、いやこっちのほうがいいかな。
 なんてことになりそうですね。

 税務署から相続税申告のお尋ねの分厚い封筒を送られてくる。
 実際に出すシ−ト等は何枚もありませんが。なにせ集計用紙
 から、書き方まで親切に色々はいっているんです。対象になる
 相続税を納めるような人は百人に三人か四人といわれています。

 市役所から何々さんがお亡くなりになったという通知を受けて
 、税務署にある相続税申告予定者リストと照合して、この書類
 を送ります。そこに、お亡くなりになった日から10っ月以内に
 相続税の申告をして下さいと書いてあります。

 実際は95パ−セント以上の方は相続税を納めなくて良いのです。

 でも、相続については昨今、家督を継ぐから、均分相続に移る
 傾向にあり、これでよかった、一件落着なんていうのは、
 ホントにひとまずよかった事例でしょう。

 無いものはないんだ、どう分けりゃいいんだ。破産だ・破産だ
 いや又放棄だ箒だ等というのもありましょう。

 ときには、亡くなった人が連帯保証人になっていた、こりゃど-
 すりゃいいんだ・・・。大きな借金もあった。

 時期がくれば単純承認したものとされ、其れが過ぎたころに、
 ところで、お父さんにはこれこれの貸しがありましてね・・・
 等というお金貸しの方もおられることもありましょう。

 特に大変失礼ですが、事業主の方など、借金が出来なければ事業
 なんか出来ない等と、自宅、別荘、その他無担保の債務などで大変

 本人が生きているうちから、相続に関わる話はしておいたほうが
 良いのではないのか。というような事例もありそうです。

 あ〜んた、そ〜んなこといって商売にしょうと思ってんでしょう
 等と思われても良いですが、すんなり、友好リに済めばそれは
 上々。相続は相次相続というのもありますので・・・。相続は

 人の一生に厳密に言うと女性で六回、男性で五回ある。それを
 特に意識するかしないかは各家庭で異なるでしょうが。皮相な
 見方をすると、先祖の墓だけを受け継いだなどと夫婦の相手方
 にイヤミを言われたなんてことを聞いたことがあります。

 相続に関して、破産法が関係する。そ〜んなことないだろう。
 放棄すればいいんだ。これで終わりだ。そ〜でしょうか・・

 破産法は、破産宣告前に破産者の為に開始した相続について
 宣告後にした破産者の承認又は放棄の効果に対して一定の修正
 を加えています。又、遺贈についても特則が設けられています。

 そ〜んなことまで・・・。知らないよ。ど〜でもいいよ。もう。

 まぁ、単純なものから、複雑なものまで。時により、相続に
 強い税理士と話し、司法書士と話し、堅い不動産屋と話すこと
 もありましょう。

 この土地、建物を売ってお金にして分けましょう、税金納めま
 しょう。必ずしも相続税を納付する場合だけでなく。まぁ税金
 は10月以内というしばりが有りますが。

 私も建売の経験がありますが、良いもので、安ければそんなに
 長く置かなくても売れます。でもそれ程でもなければ、一度
 更地にしたほうが早く売れる。但し工事費用が200万円位
 掛る。なんてこともあります。

 面倒だから、とにかく共有にしておこうな〜んてしたら、わずか
 の土地の16分の1の持分なんてことにもなります。

 価格によると三年も売れない・・・こともあり。


  今日は、長すぎるからやめましょう。すいません。
  又、次回にしましょう。

  連休で遠くに行く方は、車に気をつけて下さい。
  高速で追い越しては中に入り、又追い越しては中に入るのは

  余程、前車が何の理由も無くのろく走っていない限り、しない
  ほうがいいですよ。あなただけが乗っているんじゃないんです
  から・・・。

  我慢して、80キロで前の車との車間を取って安全運転をして
  下さい。

   じゃ、さようなら。またね〜〜〜〜
posted by なべかず at 12:09| 千葉 | Comment(1) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

mae 前回の付記

 前回大急ぎで裁判員制度を無理に終了しましたが
やはり、一言お伝えしておくことが有りますので、付記
と言う形で、ご覧下さい。読みやすいように、羅列します。

・より分かり易く、各方面の意見の入った書籍として下記の
 ものを紹介します。

 裁判員制度と知る権利・・・あずさわ和幸・田島泰彦 編著
              現代書館 2009年2月28日初版

●この本は既に、裁判所で為された、裁判員制度による模擬裁判
 での問題点。国民、様々の報道機関に与える変化、他の国の同様
 な制度との違い、裁判員になった人の守秘義務等について様々な
 観点から複数の人がそれぞれの意見をのべています。

  出版時期も最近で、一文がそう長くないので、皆さんに読んで
 もらいたい一冊です。図書館にあります。

●裁判員のレベルを総体的に上げることが、この制度を生かす
 最大の良策だと、私は考えています。

●過去の文章に書いたと思いますが、未だに選挙の時に、最高裁
 の裁判官の信任、不信任を国民に直接問いかけている意味が
 分からない人が多いことを、傍らで選挙立会人をしてきた私が
 余りにも情けないとなげいたことと同じようになることを、懸念
 して、ほんの障りのつもりで書いたのが今までの裁判員制度に
 ついての文章です。

  時の行政府が選んだ最高裁の裁判官の適否を、わざわざ関係
 した裁判時に反対意見を言ったのか、多数説に従ったのかまで
 公報に載っているじゃないですか、そのぐらい読んでから、適否
 を判断してください。一文の得にもならないから知らないでは
 すみません。

▲まぁ、くどくどと、言いましたが、めったに当たらないよ等と
 言う人に限って裁判員にあたるものです。裁判官や検事と同じ
 位の知識が詰まった頭で臨んで下ることを期待して終わりとし
 ます。じいさんの警世のざれごとをお読み頂き有難う御座いま
 す。  さようなら。
posted by なべかず at 08:38| 千葉 | Comment(1) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

裁判員制度についての最後に

 何度かこの制度について、私見を述べましたが、今日を
最後とします。

 読者にこの程度はお知りになっておいたほうが良い
 と思うことを、単純に羅列します。

 ・裁判員制度の構成は裁判官三人裁判員六人。

 ・争いの無い事件については、裁判官一人と裁判員四人
  の構成もある。

 ・裁判員が参加する刑事事件の流れ

  捜査・・・逮捕、勾留
  公判の準備・・・起訴、公判前整理手続き
  公判・・・公判、判決

 ・裁判員が面前するもの及び役目等

  ●起訴状朗読→冒頭陳述→証拠調べ→論告、弁論→評議
   →判決

 ・判決書には裁判員の名前は記載されない

 ・裁判員が出席するのは必ずしも三日と決まったもの
  ではない。1日、2日、4日もありうる。

 ・裁判員制度で重要な意味を持つのは公判前整理手続き
  である。裁判員の出席する法廷の事前の手続きで、
  検察官、弁護人、時には被告人も入れて証拠開示、争点
  の整理、審理計画等裁判官三人によって決められる。
  開示された証拠は裁判外の目的では使用出来ない。非公開
  。分かりずらいが、この点が、従来の刑事事件の公判と
  違うところです。私見で今のうちに、刑事事件の公判を
  見ておいたほうが、その違いが分かり易いから勉強になる
  と言った理由がここにあります。

 ・裁判員制度には犯罪被害者参加手続きというものがある。

  犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等
  の一部を改正する法律  平成20年12月開始法

  ●被害者自ら証人への尋問、被告人への質問、求刑等の
   意見陳述が出来る制度。

 ・裁判員制度と表現の自由

 ・弁護人の報道機関への関わり方

 その他問題は詳述するとまだ相当な時間が必要なので
 ここまでとします。

 私の結論は、裁判員制度は第一審だけだと理解していますが
 裁判員になった方は、あぁ俺は、私はよくやったと思えるよう。
 それと、失礼な言い方ですが、居ただけ等ということにならな
 いようにして下さい。

 別に、私の言うような法律を知らなくても大丈夫です。3年
 たったら見直すそうですから。同じような制度を取り入れている
 国は複数あります。そこの良い点を見習うことも良いのでは
 ないでしょうか。まぁやってみることです。

 では、長々と、おじさんブログをご覧頂き有難う御座います。
 お休みなさい。


 次回は相続と破産についてのお話を予定しています。
posted by なべかず at 00:39| 千葉 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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