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2009年07月16日

裁判員ビデオの裁判員を見て

 これで図書館で借りた裁判員制度についての何種類かの
ビデオの内アニメ版を除いて、三種類見たことになります。

 本日のビデオは最高裁で製作した裁判員というタイトルの
ついたものです。前の二作とは俳優さんも犯罪の内容も違い
ます。

 ●事件は現住建造物等放火罪
 ●特徴は犯人が自首している
 ●実刑にするべきか執行猶予付にするかどうか
 ●犯行に至った動機の理解の仕方

が裁判員の前にあなた方の考えはどうかと提示されます。


 ※私見ではこのビデオは中々良く出来ていると思います。


 刑法百八条
  火を放て現に人の住居に使用し又は人の現在する建造物、
  汽車、艦船若しくは鉱坑を焼毀したる者は死刑又は無期
  若しくは五年以上の懲役に処す

 ▲事件のあらまし
  農閑期の出稼ぎ労働者が首になった腹いせに従業員宿舎に
  放火。建物の上の階を焼いたもので、自分が火をつけました
  と警察に自首しています。

 第一審の判決 懲役五年の実刑。裁判員六人、裁判官三人の評議
        の結論です。


 ■陪審員の勤務日数 ニ日間

〜〜〜〜〜〜〜   -------------    **********

  まいど、これからだの代書屋のおじさんのコメントを
 恐縮ながら言わせて頂きます。

■お前は失敗ばかりしているから首だ、と事業主に言われて
 頭にきてやったと犯人は供述しています。盛んに、あさはか
 だったと反省の弁を言っている。

□毎年のように出稼ぎに来ている犯人、年のころ50歳ぐらい。
 毎度言いますが、刑事事件の公判を見てきたものから考えると
 余程、どこにも仕事が無かった上で、やっとあまりやったことも

 無い仕事にありついたのなら有りえるかも知れませんが、首だと
 言われるほど、失敗ばかりするほうが難しい出稼ぎ労働者の仕事
 があるとすれば教えて欲しい。

 不況で仕事が無いので、そんなに雇えないので、首になってくれ
 というのが実情ではないか。

 頭に来たから、放火したではスト−リ−が単純すぎないか。
 人が現に寝ていなくても、人の住居に使用していれば、この犯罪
 は成立します。

 私のような者が言うべきではありませんが、あえて言わせて
 頂ければ、テレビの事件物に似たような内容になりがち。の
 ような感がします。

 お出になっている俳優さんはすばらしい方々です。好演して
 います。

 特にテレビの事件物には無理があることが多い。その過程に
 無理のある物が多々ある。NHKのものはともかく、首になった
 位で仲間が寝ているかもしれない、宿舎に放火するでしょうか?

 裁判員制度を勉強する前に、そんなことほんとにあるのかしら
 と思います。

 ★ このビデオのいいところは、最後に裁判長の言った言葉で
  不服なら控訴しなさいというところでしょう。様々な事前準備
  のおかげで裁判員が二日か三日審理に加われば国民の普通の
  感覚が判決に反映される。とされるなら・・・・・。
  これは将に画期的な刑事訴訟の世界の改革だと思います。

 ☆ ビデオ制作の企画は専門家のかたです。協力は最高裁、法務省
  、日弁連となっています。今回見せていただいた三巻のビデオ
   に共通して言えることは、少し長くなっても、より現実的な
   今の社会に近い題材、内容、本音に近いものが出来そうな感
   がします。

 ▲ 裁判員に負担は掛けないという点が重視されたものと思います

 △ 裁判官が専門用語を説明しつつ、世間の普通の人の感覚を
  判決に反映したいという努力は伝わります。お疲れ様でした。

 ▼裁判員を参加させるまでの、検察、裁判所、弁護側のプロセス
  がなんとかわかるようなビデオをみたいものです。中々裁判員
  法、改正刑事訴訟法まで読む暇のない私には、こんなところが
  希望です。宜しくお願いします。

 ******     〜〜〜〜     !!!!!!!!    ,,,,,,,,


  本日の最後に、もし読者の皆さんが、今の刑事訴訟法廷の

  公判を是非一度傍聴してください。


  私の言葉の意味するところがお分かりになると思います。

  今様の刑事事件がどのように判決に至るのかを勉強して下さい。


   そうすれば、国があなた方に何を期待しているのかが

  少しは見えてくるはずです。


   本日もご購読有難う。お元気で!
posted by なべかず at 11:47| 千葉 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年07月15日

裁判員ビデオの審理を見て

 今日は、今日は昨日に続いて裁判員制度啓蒙ビデオを
見た私なりの感想を述べさせて頂きます。

 本日のビデオは最高裁で製作した審理と言うものです。
制度のうちの三日間の審理に重きをおいたビデオです。

 やはり名の売れた俳優さんたちによるものです。

 ●概要は自分と身重の妻が電車内、駅構内で暴行を
  受け、被害者が加害者をナイフで刺し殺す。

 ●本件に正当防衛が成り立つのか。

 ●検察側の言い分。弁護側の言い分。さらには見ていた
  証人の証言。殺された加害者の母親の証言。

 ●審理の経過と結論。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜***************♪・・・・・

 私の見方

 只の代書屋がなにを言うかと思われるかも知れません。
 でも、これも一つの意見です。まぁ、これからだのおじさん
 は、そ〜感じたんだなぁ。でいいじゃあ-りませんか。

  このビデオを後でご覧になった方と比べてみて下さい。
 図書館では、このビデオを借りる人は少ないとも言って
 いました。寂しいことですね。私の意見と違いますか?

 ■まづこのビデオの疑問とするところは、正当防衛の理解
  に甘さがある点です。

  刑法三十六条一項
   急迫不正の侵害に対し自己又は他人の権利を防衛する
   為め已むことを得ざるに出でたる行為はこれを罰せず。

  刑法三十六条ニ項
   防衛の程度を超えたる行為は情状に因りその刑を減軽
   又は免除することを得

  最判昭和44年12月4日
   侵害に対する防衛手段として相当性を有する以上、その
   反撃行為により生じた結果がたまたま侵害されようとした
   法益より大であっても、その反撃行為が正当防衛でなくな
   るものではない。 

 ビデオを厳密に検討しては、本来広報用だから、時間の制限も
 あるし、少しは大目に見てよと言うんだら、それでいいんです。

 読者には面倒でもこのビデオを一度ご覧になって頂きたい。
 身重の奥さんは自分以外の正に他人にあたるはずです。

 殺された加害者の行為は、将に常軌をはるかに逸した行為では
 なかったのではないのか。

 たまたま、殺人を犯した夫がナイフを持っていて、それが釣り
 で使うつもりで買ったものであった。

 短い間に多くの人を理解させるビデオではあるが。検察、弁護士
 裁判官の間で、十分に専門家としての審理、証拠調べが為された
 うえの三日間の裁判員を入れた判決ではありましょうが、簡単な

 ものなら良いかも知れませんが、裁判員に三日間で判決まで判断
 させるのは、私見ではありますが、少し無理が有るのではないで
 しょうか。

 特に、公判の中で陪臣判事が被告人、証人に質問するなんてこと
 は、裁判長の手前殆んど無くなるんではないでしょうか。陪審員
 は質問出来るといっても、質問出来るような陪審員がどの程度
 出て来るのでしょうか?

 ★結論からいうと、私には加害者が懲役五年になるということは
  あまりにも、広報用だとしている安易な結論なように感じられ
  ます。五年にするため、前科まで無理に加えた感があります。

++++++++++++++   **********    〜〜〜〜〜〜

  余り長くなると、読者が負担になりますので今日は

  此処までとします。


   暑い 暑い 暑い  でもあまり不規則な生活はダメです。

  お酒の飲みすぎ、寝不足はよくありませんよ・・・

  明日はもう一本残っている裁判員というこれも最高裁で

  作製したビデオを見た感想をお伝えしたいと思います。

   では、お元気で又お会いしましょう。
posted by なべかず at 21:56| 千葉 ☁| Comment(1) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年07月14日

裁判員制度のビデオを見て

 実はこの手のものは、4っ有りました。中にはアニメの
ものもありました。

 今日は余り時間が有りませんので、法務省で製作した
裁判員制度をみた感想を手短にお伝えします。

 時間が有れば、より的を得た感想をお伝えできそう
ですが、今日のところは、このぐらいにさせて下さい。

 他に最高裁で製作した審理というビデをも有りますので
本来なら、こちらも見てから感想を述べるべきだと思い
ます。

 もう一つ単に裁判員と言う名前のビデオもあります。
どんな内容のものが含まれるのか、繰り返しますが本来
全部みてからお話すべきだと、一応お断りしておきます。


 ● 結論からいうと、今日見たものはさすがに名のある
俳優さんがおでになっているだけあって、良く出来ています。

 裁判員六人、裁判官三人。検事、弁護士、被告人という構成
で殺人未遂事件の裁判をする。というものです。

 法律的には、未遂犯、既遂犯、故意犯、各論の法定刑の上限
下限、酌量減刑、刑の執行猶予等が出てきますが、それを皆
裁判員に説明しながら公判を進めていたら日が暮れてしまい
ますので、裁判官が上手に進めていたと思います。

 公判をしては、裁判官と裁判員で別室で審理するという感じ
でした。今までのように、裁判官、検事、弁護士の三者間で
進められたものが、少し違う方法になったと感じました。

 これからは、被告人の権利を守るべき弁護士はどのような位置
に立つのだろうと思います。無罪にしてやるという情熱はどの様
に発機するんでしょう。

 それと、第一審判決に不服で控訴したら裁判員はどこにいって
しまうんだろうか・・・等と今日のところは疑問に考えています。


 それも、他のビデオを見れば答えが有るかも知れません。時間が
有りませんので今日はここまでとさせて下さい。

 ご購読有難うございます。梅雨が関東では明けたそうです。
体に気をつけてお元気で・・・・。
posted by なべかず at 23:19| 千葉 | Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年07月13日

それでも基本は大事

 あんまり堅い話ばかりしないでくれ・・・。
わたしゃこんなブログ見たくも無い。 怒りまたまた怒り。

 裁判員が被告人に質問するのに、以下の言葉の
意味を知っていて質問出来ますか。

 正当業務行為・・・社会通念上正当な業務に基づく
          ものと認められる行為。

  例 医者の手術、相撲取りの相撲、キックボクサ−の
    戦い。これらは暴行罪、傷害罪の構成要件に該当
    するけど、違法性が無いといわれる。

 正当防衛・・・急迫不正の侵害に対し自己又は他人の権利
        を防衛する為已むことを得ざるに出でたる
        行為はこれを罰せず。

 あまり色々出すといやになりますので、止めます。

 普通の人からみるとど-でもいいような言葉に見えます。

 でもこの言葉を発展させて議論を展開することもできます。
 実力の差があまりに大きい選手同士の格闘技はときには殺人
 までもいかなくても、傷害罪にはなる余地もあります。


 正当防衛に名を借りて相手を痛めつけることもあるかも
 しれません。そう過剰防衛の余地があるという事です。

^^^^^^^^^^^****

 つまり、そうとうな勉強をしないと無理だと私が言っている
ようにも聞えます。でも考えてもみてください。裁判官が補充
してうまくやっていくと思います。

 共謀共同正犯、従犯、結果的加重犯、不真正身分犯など
 な〜んのことかぜんぜんわ〜かりません。等の言葉もクリア
 されていくと思います。普通の人がそ〜んなに悩むことは
 ありません。そうでなければ、皆逃げてしまいますから。

---------------********************//////////////////

 話題をかえて今日の朝日新聞の週刊現代の中吊り広告に

 人は最後に相続でもめる、親子で、兄弟親戚と、そして
 税務署と・・・

 金持ちでなくても、相続税がなくてももめる、遺産が自宅と
 その土地だけでももめやすい。

 なぁ〜んて書いて有りました。まぁそうかも知れませんが
 全国平均で相続税を納めるのは百軒で三です。それも所轄
 税務署で抑えています。少し経つと税務署からお尋ねが参り
 ます。

  こんな問題についても、おいおいじいさんのつぶやきの中
 にはいってきます。あ〜んた裁判員の話していてそ〜んな事
 分かるの・・・。等と言われても、告訴状、告発状を書くのに
 刑法、刑事訴訟法がわからなかったら検事さんとりあげてくれ
 ません。厳罰に処して下さいと書かなければダメなんです。
 
  代書屋なのでいろいろな種類の代書が書けないとダメなんです。
 最後についでに言ってしまうと、老齢年金、遺族年金、障害年金
 をもらいすぎないように、アドバイスしたり、転給の話まで
 アドバイスする必要が有る場合だってあります。

  相続税を納めるなら十ヵ月以内など基本的なことは、税理士
 さんでなくても知っていなければ務まりません。そして物納する
 土地でもどの位のものならうけとっていただけるのかも、そこの
 地方によっては違いがありそうだと私は内心思っています。

  もう止めよう、そうだ、原稿と、演説は長すぎるとダメ。
  だれも見ていない、聞いていないんだから・・・。

  もうどなたもご覧頂いていないと思いますが
  本日も、ご購読有難うございます。

  暑くなりました。お体に気をつけて。さようなら。
posted by なべかず at 23:48| 千葉 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年07月12日

裁判員になってもいいよ

 そんな大きく出ても大丈夫かい・・・
大丈夫です。昨日の記事で一つ言い忘れたけれど
刑事訴訟法の知識も必要でした。ごめんなさい。

 あんたは良いかも知れないけど、我々はどうすりゃ
いいんだ、適当な事言わないでくれ。

 昨日言いました。刑事事件の公判を数多く傍聴して
下さい。成る程、成る程こういうものかと。

 だんだん分かってきます。
訴訟指揮は判事、左側の検事がこれこれの罪で懲役7年
を求刑します。とか言う。

 右側の弁護士は証拠が不十分だから被告人は無罪だ等
という。

 裁判官は端は無罪から懲役7年の間を、色々の証拠、
言い訳、自らの経験と心証にてらし審理を進めていき
ます。争点が多い。事件が複雑。係わった人数が多い。

 等で、昨日のように第百二五回公判などと言うものまで
出て来る。そこで、裁判員法ではそんなに長く裁判員を
拘束出来ないから、なるたけその負担を減らそうとして
いるそうです。うちの女房裁判員になったけど三月も帰っ
てこないよ・・・じゃ困っちゃうもんね。

 選挙の立会人ですら、朝7時前から午後8時過ぎまで
1日公務員をやらなければならないので、午前と午後の
立会人を代えてくれ・・・などと言う言葉すら出てきて
いる時世です。

 殺人罪の公判が三日で終わる。などと言ったら、人の
大切な人生を裁くのには、現実的ではないでしょう。

 こりゃ、ちと極端かもしれませんが。弁護士さんの都合
もあるでしょう。先生方の手帳には、詳細に次の予定の日時
と場所が書き込まれておられる方もいらっしゃると思います。


 まぁ、そんな、こんなでも、始まるでしょう。やって
みなけりゃ分からないことは、世の中あります。修正
していけばいいんです。但しことが基本的人権に係わる
刑事裁判というもんですから、大変だとは思います。


 だから重罪だけは慎重にやるべきだと思います。
俺、私あの事件に係わっちゃつた。後味が悪い・・・
じゃ、なり手がなくなりますからね。死刑になっちゃつ
た。あれ賛成したけど、ぜったいにあたし自信あるわ。
なんて人どれだけいますかね。   


    最後に自分の経験から一つ

 最初のころ、刑事事件の公判を傍聴していたとき

 弁護士が被告人に質問をした。私にはなぜあのような
質問をしたのかわからなかった。裁判官は当然そのやり
取りを聞いているわけです。続けてその公判を後日傍聴
していて、なんであの質問をしたのかが分かった。という
例がありました。

 ベテランの弁護士になると、一見何の関係も無いような
やり取りの中に、結果として被告人が有利となる弁論を
している。と言う事もあうる。ということです。そんな
やり手の弁護士なんかそういるものかと考えるのも自由
です。でも、こんなレベルになると裁判員はついていけ
るのか・・・。

 昨日の話にありました様に、警察官、検事、裁判官
そして裁判員もだます被告人がいないとも限りません。

 昔、刑事事件の被告人に弁護士のつくのを断った人
が居たそうです。監獄の中で法律の勉強をすごくした
そうです。そして自分の力で本来の受けるべき罪より
軽い判決を受け、短い年数で出所したそうです。国選
弁護人より優秀だったということですね。

 このような人はメッタにいないでしょうが、絶対に
居ないとは言い切れません。裁判員制度が、よい方に
作用するように願望していますが、昔の話として聞い
て於いて下さい。


        ::::::::
 *******            ♪ 本日もご購読
                   有難う。
posted by なべかず at 13:27| 千葉 🌁| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年07月11日

どうしたら裁判員制度を理解出来るか

 昨日は失礼しました。今日は少し長くなります。
タイトルの答えは、私としては、お話した様に国で
作った裁判員制度を分かり易く説明したビデオを
見ることです。

 多分、テレビの週刊子供ニュ−スのように分かり
易く出来ていると思います。

 次は、裁判所の刑事事件の公判を傍聴すること
だと思います。民事事件の公判は必要ないのか等
と思わないで下さい。でも、こちらは傍聴人など
殆んど著名な事件以外いないと思います。

 ● 刑事の公判を傍聴する最大のメリットは、
   裁判員は被疑者に質問出来るからです。

   現在、傍聴人が何か声高に喋れば、廷士が
   裁判官の指示でやってきて、外に連れ出され
   ます。法廷の秩序を乱す者は居てはならないの
   です。難しく言うと法廷等の秩序維持に関する
   法律というのがあるんです。

   判事、検事、弁護士、被告人、たまに弁護側が
   呼んだ、被告人に有利な答弁をしてくれる参考人
   つまり、親、アリバイを主張してくれる人等しか
   発言出来ないようになっているのです。厳密に
   言うとこの人達だけではありませんが・・・。

 ▲ 裁判員が質問するには、従来から話してきた
   ように、最低の法律知識は必要だと言う事
   です。

 □ そんな事言といったって、俺、私知らないよ。

   でもこの間、出てきたじゃありませんか。

   犯罪は、構成要件、主客体、行為、違法、責任
   からなると・・・。

 ※ 新聞、テレビでよく出てくるじゃないですか。
   責任能力があるかどうか専門の医師に調べさせよう

   と。どんな犯罪になるようなことをしても、責任
   能力が無ければ、処罰出来ないんです。

   自分のやった事が理解できない人を監獄に入れても
   更正教育のしようが無いじゃないですか。

 ★ 法学の基礎知識、憲法、刑法総論、刑法各論は概略
   でも良いから知ってた方がいいでしょう。

   例えば法学の基礎知識の中には、法文の解釈の仕方
   で、類推解釈、拡張解釈等という言葉が出てきます
   。

   刑法各論中に国家の存立に対する犯罪の内に、内乱
   に関する罪というのがあって、その首謀者は死刑又は
   無期禁錮に処す・・・と書いてあります。こんな重罪
   しかない犯罪を裁くのに、法文を適当に類推したり、
   拡張して解釈したり適用されたらたまったもんでは
   ないでしょう。死刑になる人が何人に出てきてしまい
   そうです。

    だから、こんなことは、ダメよ、とか、まだ有りも
   しない犯罪をこれから法律を作るつもりだから捕まえ
   とこう等ということのないようにしてあります。

 ♪  大事な事は判事が判断する。とはいえ、判決は
   裁判官、裁判員双方が入っていなければ出せない
   のではないのでしょう。裁判員は大切なんですよ。

 ▲  告訴状、告発状の代筆しか出来ない一介の行政書士
   が余計な事を言ってはいけませんが、時によっては
   重罪の裁判員になってしまった皆さんが少しでも安心
   するように、浅学も省みず、ささやかな協力のつもり
   で書いているのでありますので、ご理解下さい。

 $  私は二十台のころから、かっての東京地裁の公判を
   傍聴してきました。その中には、傍聴人が多くて抽選
   俗に言うクジの棒を引く、先が赤かったら傍聴できる
   と言う裁判も看て来ました。でもそんな裁判でも、第
   百何十何回公判等となると、報道員の席しか傍聴人が
   いない。等ということもありました。

    また、余談ですが、関係者以外誰も傍聴人が居ない
   という民事事件、特に交通事故の賠償裁判、離婚裁判
   も傍聴してきました。この件は又後に時間が有りまし
   たらお話したいと思っています。

 % 長くなるので今日はここまでとします。本日の最後の
  言葉として次の言葉を送ります。私が極左の又は極右の
  論者ではなく、ごく普通オジサンの言葉として理解して
  下さい。

  犯罪者の中には、警察官を騙す者、検事を騙す者、弁護士
  を騙す者、裁判官を騙す者もありうる・・・ということです
  。悪意で言っているのではありません、また昨今の事件を
  例にいっているのでもありませんので念のため。


  今日も長々とお付き合いいただき、恐縮です。
  ありがとう。お元気で。
     
posted by なべかず at 22:59| 千葉 | Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年07月10日

今日は時間がありません

 明日は早起きして遠くに行かなければなりません。
申し訳ありませんが少しだけで勘弁してください。

 裁判員が無期にするか死刑にするか判断しなければ
ならない事例が出て来るんだろうか。

 よく裁判長が無期懲役に処すと判決文を読んだあと
被告人を諭す言葉として、無期と死刑では天と地の差
がある。被告人は十分この意図を汲むように。

 という事例を読みます。無期なら、収監されるときの
年齢にもよりますが、おそらく20年に届くかどうかで
放免されることもあるのでしょう。

 そうするとやはり大きな違いがあるんだなぁ。と誰しも
思いますよね。

 裁判員はそんな重大な判断はしなくていいんだ。という
ことなら、少しは気が楽になります。

 昨日の記述の結論は地裁の支部レベルでは、まだ裁判員
制度を意識した法廷の改造はしていない。ということです。

 余計な話かもしれませんが、かって死刑の執行は刑務所
の執行官の外悔悟師と検事が立ち会うというようなことを
本で読んだことがあります。そして昔の話ですが、執行に
先立ち、法務大臣の印がもらえなければ、何時までも死刑
になりませんが、四国出身のある法務大臣は在任中ドンドン
印を押して死刑が執行された。

 ところが定かではありませんが、その方は法務大臣を辞めた
あとの選挙で当選できなくなって、とうとう、選挙に出なく
なった。といううそか、ほんとか随分昔の話を憶えています。

 人によると、たたりだぁ・・・  等と当時いわれたことが
かすかに記憶にあります。

 まぁ、今日はこのへんにして、あしたは良い日であることを
願って休みましよう。

 時間が有れば、もう少し身になることを、お伝えしたかった
んですがご勘弁下さい。さようなら。お元気で。
posted by なべかず at 23:56| 千葉 ☁| Comment(1) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年07月09日

しばらくお休みしてすみません

 去年の8月以来です。言い訳は出来ません。食べるのに精一杯。
お笑い下さい。これも事実・・・。裁判員制度の私見を述べていたのに、5月1日から開始してしまいました。

 あ〜んたの話が尻切れだから こ〜まったもんだ。
みんな私が悪いんです。言い訳はしません。すいませんでした。

 続きをやらせて下さい。お願いします。

始めさせて頂きます。以前裁判員制度が始まる前は法廷はこんな具合になっていると言いました。

 独任制と合議制があって、一番上に裁判官の椅子が三個並んでいて
裁判官が一人なら真ん中の席に判事が一人座る。それで裁判をする。
これが独任制で余り大きくない事件や簡易裁判所がこれです。参考に
判事のほかに司法委員が右側のほうにいらっつしゃることもあります
。簡易裁判所の判事は判事補が普通だと思います。10年たつと判事
になります。司法委員は法律の素養のある年配の方が判事の補助の様
なことをして裁判のすむ〜づな進行を助けています。

合議制なら三個の席に裁判官が三人座る。真ん中が裁判長、その右側
が右陪席裁判官、裁判長の左側が左陪席裁判官といいまして、重罪の
公判は普通このような形になります。

 もう裁判員制度が始まるのにな〜んでじいさんこんなこと言うの
 俺は、私は忙しいんだ! 早く結論をいっつてくれ、結論を・・

 現在、裁判所でも、公立図書館でも裁判員制度の説明ビデオを
貸してくれます。それは私も未だ見ていません。多分このブログ
を読むより良いでしょう。興味がおありでしたら借りてきて見て
下さい。但し返さなければいけないという手間がかかります。

 今いえる結論・・・裁判員に選ばれたら、どこの裁判所に行くの?
          それが問題だ。一つの県に一つしかない地方
          裁判所に行って陪審員をやってくれ・・・
          ということは無いんでしょうね。


 新聞では今日現在●●地方裁判所か●●地方裁判所△△支部に
 行くことになっつている。とあります。

 現状はどうでしょう。今、ある県によると・・・●●地方裁判所
 だけ、△△支部はまだです。

 本格的になったら、まさか●●地方裁判所に陪審員として呼
 ばれている。でも遠すぎるから行くのよそう。なんてこと無い   でしょうね。これも年寄りの危惧かなぁ・・・。


 例えば福島県は山通り、中通り、海通りと言われていますが。
福島地方裁判所に来てください。△△支部ではありませんよ。

 てなことはないんでしょうね・・・。遠くていやだぁ・・・!

  大丈夫大丈夫、それまでに間に合わせるから・・・と言うんだら
 いいんですが。法廷の内部を模様替えするのは、大変だと思います
 がね。

*******  +++++++  ・・・・・  〜〜〜〜〜  @@@@@@@


  さて、あまり長いと携帯でご覧になっつて居られる方から
  きつ〜いお叱りを受けますので、今日はこの辺で止めましょう

 よく、テレビのニュ−スで法廷が出てきますが、真ん中の裁判長
 を主に写す理由がお分かりになったと思います。右陪席が2番、
 左陪席が3番目にえらい判事の方々ということです。


 800分の一という確率のDNA鑑定で17年間も刑務所に入れられた人が
 居るようです。以前書いたかもしれませんが刑事法の基礎にある
 法ことわざ・・・疑わしきはこれを罰せず


 を本日の最後の言葉とします。これからなるたけ続けたいと思いま
 す。又見て下さい。さようなら。お元気で!!! 
posted by なべかず at 13:00| 千葉 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年08月31日

裁判員制度はもう始まるのか?

 皆さんお元気ですか

 雨に降られませんでしたか

 私は昨日は飯田橋で降られ、三田で降られ、最後に松戸で

 しっかりと降られました。


  土曜日にもかかわらず、夜7時の水戸街道下り線はノロノロ

 運転でした。千葉県の松戸市に入ってやっと車がどうにか普通に

 動きだしました。    そ〜んなわけで、くたびれてブログを書

 くことが出来ませんでした。    い〜よい〜よあんたのこと

 だぁれもあてにしてないから   といわれると少し寂しい。


  質問 代書屋のあんたが なぁんで裁判員制度なんだぁ----

 よくぞお聞きくださった。


  私は、役所に出す書類をお客様の代わりに、作成し、提出して

 お客様が、その分手ヒマが掛からずに、その成果を受ける。私に

 支払う報酬は、利益さえ出ていれば、法人であれば税制上経費と

 認められる  と言う仕組みになっている訳です。


  お客様が、ご自分でおやりになると、何度もお役所に足を運ぶ

 ということもあるかもしれません。例えば宅建業界は中々進んで

 いて、県庁や都庁の住宅局に出す開業届けや、五年毎の法定更新

 等をご自分で出来るように指導されています。


  私がご自分でおやりになっているのを見ていると、新規開業時

 の提出書類と、法定更新の時の提出書類の区別がつかない。又は

 個人事業として開業する場合と法人として開業する場合の書類の

 必要・不要の区別が分からない。法定更新時に商業登記簿上役員

 変更があった場合、その変更登記をしていない、或いは変更して

 いても、それを添付しない等いろいろあります。


  私の商売の宣伝をするのが目的ではないので、ここで止めます。


 裁判員制度が実質的に動き始めるのは、もう今年の暮れ頃からでし

 ょう。私の仕事に告訴状・告発状・盗難届けの作成と言うのがあり

 ます。お客様に頼まれて、それなりの報酬を頂いて書いて差し上げ

 るのです。ここでも警察署で事件として取り上げて頂けるか(公判

 が維持できるのか)ということを念頭において書きます。どうでも

 いいから、書き賃だけ稼ごうという考えはありません。


  もし、私が刑法も、刑事訴訟法もはたまた裁判所法も知らなけ

 れば、正しい文章は書けません。お客様から報酬も頂けません。


 まぁ、こんなわけで、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

 (平成16年法律第63号。以下裁判員法という)は当然に知らない

 では、時代に遅れることになるのです。又同時に成立した


 刑事訴訟法の一部を改正する法律 にも目を通さなければいけない

 のです。もっとしつこく言えば 裁判所法 まで関係してきます。


 も〜いいよ。も〜あきた。ききたくねぇ---

 なんて声が聞えてきそうです。


  最後に 裁判員制度の対象事件は重大な事件です。こんなものが

 対象になる犯罪なんだと 頭のすみに置いておいて下さい。


 ・ 殺人

 ・ 強盗致死傷

 ・ 傷害致死

 ・ 危険運転致死

 ・ 現住建造物等放火

 ・ 身代金目的誘拐

 ・ 保護責任者遺棄致死

   等------


 注 上記のような事件であっても、被告人の言動等により、

  裁判員やその家族に危害が加えられたり、生活の平穏が著しく

  侵害される虞があり、裁判員の参加が困難な事件は、裁判官のみ

  で裁判を行うことがあります。


 ● 筆者の私見  重い事件が多い。裁判官の助け、制度上の

    裁判員の負担を減らす工夫があるとはいえ、複数人殺した

    場合など、死刑になるような罪が複数入いっている。


     やはり  なべかずブログでも見て 少しは勉強しておい

    たほうがいいと思います。


  ご購読有難う。又お会いしましょう。
posted by なべかず at 16:37| 千葉 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年08月27日

遅くなったおそくなった

 あんた!  そんなに仕事あるの?

 実は仕事でないんです。

  昨日も今日も、仕事のあとに盆踊りの手伝いをしていたんです。


 色々ありましてね---  仕事だけしていればいいなんてことは

 私らの年代になると、そ〜はいかないんです。


  地域との係わりもそうむげには出来ないものなんですよ---

 なにかやれば、片付けもしなければなりませんし---。


  大勢の人が一斉にかかれば、短い時間で終わります。

 危険な作業は、若いころからそんな仕事をしてきた人がやれば

 それで終わってしまいます。


-------*******========%%%%%%%% まぁそんな訳で少し進めましょう


 2009年5月までに、裁判員の参加する刑事裁判が始まります。

 一般人が裁判員として、裁判官と一緒に、一定の刑事事件につき

 有罪か無罪かと有罪だったらどの位の刑罰を科するのか(量刑)を

 判断します。


  本稿は、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律

 第63号→裁判員法)が公布され、同時に制定・公布された


  刑事訴訟法等の一部を改正する法律 と併せて、わが国の刑事

 司法の分野では、戦後最大の大変革といわれるものを、裁判員就職

 禁止事由にも該当しない 一街の法律家たる行政書士が なんとか

 分かり易く解説したいとの思いから書いているものです。


  半分素人は、それなりの分かり易さをかえって出せるのでは

 なかろうか、という考えで書いていきます。


----------------------------裁判員の入った刑事裁判の法定****


 ・ 一番奥に裁判員3人・裁判官3人・裁判員3人

 ・ その手前に 書記官 その右側に速記官(今はテ−プ録音?)

 ・ その手前の右のほうに 廷史

 ・ その手前の左側に 検察官・時によっては被害者参考人

 ・ 真ん中が 証言台

 ・ 証言台の右が  弁護人・被告人


 ・ 柵があって、これより手前全部が傍聴席となる。


 ● 廷史の役目---起立と号令をかけたり、書類のやりとりの

  手助けをする。裁判官の指示で法定の秩序維持もすると理解する


 ● 書記官 ----裁判の内容を調書として記録し、保管しその他

       裁判官の手助けをする。

 ● 速記官 ----裁判で行われた証人尋問などを記録する。現在

       ではテ−プでとることも行われていると聞いている

 ● 被害者参加人---殺人・強盗致死・強盗致傷などの一定の事件

       の被害者は、刑事裁判に参加することが出来る場合が

       ある。直に、被告人側の情状証人に証人尋問をしたり

       、被告人に質問することも出来ます。又検察側の論告

       求刑の後に、被害者参考人としての意見すら述べるこ

       とも出来ます。

 もう一度しつこいようですが、奥から傍聴席に向かって並ぶ順番

 は


  1 裁判員(3人)・裁判官(3人)・裁判員(3人)

  2 裁判所書記官・速記官

  3 廷史(右のほうに一人)

  4 左側に検察官・被害者参加人

    真ん中に 証言台

    右側に弁護人・被告人

  5 柵

  6 傍聴席

                    です。被害者参加人は

        必ず居るとは限りません。参加を認められた時だけ

        に居るということです。


   本日は短くてすいません。昨日の事柄と、裁判員法を織り交ぜ

  ご説明をしたいと思います。当面お分かりにならない字句は必ず

  後になって出てきますので、気楽にお読み下さい。


   では又お会いしましょう。 
posted by なべかず at 00:51| 千葉 ☁| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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